HEATヒートとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「HEATヒートは大丈夫?」と検索される方へ。出会い系・サクラサイト詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事はHE…
出会い系詐欺とは、出会い系サイトやマッチングアプリ、SNSでの出会いをきっかけに、恋愛感情や「お金がもらえる」という期待を利用して金銭を払わせる手口の総称です。法律用語ではなく、刑法の詐欺罪に当たる行為から、消費者契約のトラブルとして扱われるものまで幅があります。
この記事は、まだお金を払っていない人、やり取りの途中で「これは大丈夫か」と迷っている人に向けて書いています。結論から言うと、見抜くための一番確かな目安は「会ったことのない相手や、会わせてくれないサイトが、先にお金を求めてくるかどうか」です。そのうえで、登録前・やり取り中・家族が巻き込まれたときの3つの場面に分けて、具体的な対策を紹介します。
すでに支払ってしまった人は、出会い系詐欺の手口と返金方法から読むと、すぐに取るべき手続きが分かります。
「出会い系詐欺」という言葉は、次の3つの枠組みにまたがって使われています。どれに当たるかで、相談先や使える制度が変わります。
| 枠組み | 中身 | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 刑法の詐欺罪(246条) | 人を欺いて財物を交付させる行為。法定刑は10年以下の拘禁刑 | 警察 |
| 消費者トラブル(消費者契約法・特定商取引法など) | サイトの運営会社との契約をめぐる問題。事実と異なる説明による契約は取り消せる場合がある | 消費生活センター |
| 出会い系サイト規制法 | インターネット異性紹介事業の届出、利用者が児童でないことの確認、児童を相手にした誘引の禁止などを定める法律 | 警察 |
警察庁は、SNSなどで対面しないままやり取りを重ね、恋愛感情や親近感を抱かせて金銭をだまし取る手口を「SNS型ロマンス詐欺」として集計しています。一方、国民生活センターは、出会い系サイトでポイントを買わされ続けるといった相談を「出会い系サイト」の相談として集計しています。同じ「出会い系詐欺」でも、行政の統計では別々に数えられているわけです。
出会い系サイト規制法は平成15年に制定され、事業者に届出を義務づけています。警察庁の資料によると、令和7年時点の届出事業者は1,393、届出サイトは2,030でした。届出があることは、そのサイトが安全だという意味ではありません。届出の有無とは別に、自分の目で確かめる点があります。
国民生活センターに寄せられた出会い系サイトの相談は、2023年度6,938件、2024年度4,402件、2025年度3,399件でした。件数は減っていますが、警察庁の集計ではSNS型ロマンス詐欺が令和7年に5,645件、被害額546.4億円と前年から増えており、当初の接触ツールはマッチングアプリが1,846件で最も多くなっています。出会いの場が「出会い系サイト」から「アプリやSNS」へ移り、被害の形も変わってきていると読むのが自然だと当編集部は考えています。
年代別・支払い方法別の細かい数字は出会い系詐欺の被害統計にまとめました。
次のうち1つでも当てはまったら、支払う前に手を止めてください。1つだけで詐欺と決まるわけではありませんが、公的機関が紹介している手口に共通して現れるサインです。
警察庁の統計では、令和7年のSNS型ロマンス詐欺で被害時の連絡ツールはLINEが5,294件と9割以上を占めました。アプリの中でやり取りしていた相手が別のアプリに移ろうと言い出したら、それを1つの節目として注意の度合いを上げてください。
被害を防ぐ対策は、登録する前から始められます。サイトやアプリを選ぶ段階で確認しておけば、後で迷う場面が減ります。
やり取りが進むと、相手への好意や「ここまで払ったのだから」という気持ちが判断を鈍らせます。そうなる前に、自分の中でルールを決めておくのが有効です。
| 相手の言い方 | 返し方の例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 「一緒に投資すれば将来のためになる」 | 「会ってから考える」 | 会う前に投資の話を進める理由はない |
| 「空港で荷物が止められた。立て替えてほしい」 | 「家族に相談してから」 | 第三者に話せない事情なら、なおさら払わない |
| 「サイトの外では連絡できない決まり」 | 「それならやり取りはここまで」 | 会わせない仕組みに課金を続けても前に進まない |
| 「今日中に手数料を払えばお金が届く」 | 「明日、窓口に確認してから」 | もらえるお金のために先に払う構図は典型的な手口 |
証拠の残し方の詳細は出会い系詐欺の証拠保全で説明しています。
本人が相手を信じ込んでいる場合、周りが頭ごなしに「だまされている」と言っても反発されることがよくあります。消費者庁は、身近な人の異変を感じたら積極的に声をかけ、助言するよう呼びかけています。当編集部が相談事例から考える声のかけ方は次のとおりです。
高齢の家族の場合は、クレジットカードの利用明細や銀行口座の出金の変化で気づくこともあります。未成年の子どもがサイトやアプリを使っているときは、出会い系サイト規制法で児童の利用が認められていないことも伝えてください。
支払ってしまったと気づいたら、次の3つを優先してください。追加の支払いを止めること、やり取りと支払いの記録を保存すること、支払い方法ごとの窓口に連絡することです。銀行振込なら振込先の銀行と警察、カードならカード会社、電子マネーなら発行会社と警察が最初の連絡先になります。
当編集部は、出会い系詐欺の対策で最も効果が大きいのは「会う前にお金を動かさない」という単純なルールだと考えています。サイトの見た目や相手の話の巧みさは年々変わりますが、このルールを守っていれば、紹介した手口の多くは入口で止められます。迷ったときの相談先は、消費者ホットライン188、警察相談専用電話#9110です。当サイトの相談前チェックリストも使ってください。
A. 出会い系サイトやマッチングアプリ、SNSでの出会いをきっかけに、恋愛感情や「お金がもらえる」という期待を利用して金銭を払わせる手口の総称です。刑法の詐欺罪に当たるものから、サイト運営会社との消費者トラブルとして扱われるものまで含まれます。
A. 届出は法律上の義務を果たしているかどうかの一つの要素で、安全を保証するものではありません。特定商取引法の表記、料金の仕組み、支払い方法などを自分でも確かめてください。
A. それだけで詐欺とは言えませんが、警察庁の統計ではSNS型ロマンス詐欺の被害時の連絡ツールの9割以上がLINEでした。移った後に投資やお金の話が出たら、支払う前に#9110などに相談してください。
A. 相手を否定するより先に、お金の出入りなどの事実から話を聞き、一緒に消費者ホットライン188や警察相談専用電話#9110に相談するのが一つの方法です。すでに払っている場合は、記録を保存して支払いを止めることを優先してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。