ロマンス詐欺で送金してしまった場合の返金と対処法
ロマンス詐欺でお金を送金してしまった場合、できるだけ早く行動することが回収の可能性を高めます。銀行振込なら「組戻し」、クレジットカードなら「チャージバック」が有…
見知らぬ相手や、SNSで親しくなった相手から「遺産を受け取ってほしい」「相続した財産の受け取りに協力して」と持ちかけられ、その前提として手数料・税金・送金費用を求められたら、払わず、返信も控えてください。外務省は、遺産相続などの架空の話を持ちかけ、手数料や前金の名目でお金を振り込ませる手口を「419事件」として紹介し、形を変えながら今も続いていると注意を促しています。
この記事では、遺産の話がどんな入口から届くのか、お金を求める名目がどう移っていくのか、日本の相続の仕組みから見て何がおかしいのか、そして返信や支払いをしてしまった後に何をすべきかを取り上げます。X(旧Twitter)のDMで届いた人にも、メールで届いた人にも当てはまる内容です。
外務省の海外安全ホームページには、アフリカの産油国の弁護士を名乗る人物から、現地で成功した日本人夫妻が事故で亡くなり、同じ名前のあなたを親族として12億円以上の遺産を相続させたい、手続き料200万円を送ってほしい、というメールが届いた例が載っています。故人の弁護士や、紛争地の有力者の家族を名乗る文面、慈善団体や大学などの団体に「遺産が寄付されることになった」と伝える文面も紹介されています。
DMでやり取りを重ねた相手が、ある時期から「親の遺産を相続した」「遺産の受け取りに手続きが要る」と話し始める形です。恋愛感情や信頼ができた後に持ち出されるため、見知らぬ差出人の一斉送信より断りにくくなります。東京弁護士会は2026年2月、SNSで知り合った人物から多額の報酬を約束され、手数料などの名目でお金をだまし取られる事例が複数あるとして注意を呼びかけました。
大阪府は、SNSで知り合った資産家を名乗る人物から「高額の資金援助をする」と言われ、個別にやり取りするために指示された有料サイトで利用料を払ったが、お金は受け取れなかったという相談について、いわゆるサクラサイトの手口だと説明しています。「遺産を渡すための連絡用」と称してサイトに誘う場合も、同じ構図が考えられます。
外務省の説明では、話に乗ると、遺産の現金化や海外送金にかかる手数料、現地政府に納める税金などの経費が必要だとして、数百万円の送金を求められます。そして手数料を払い込むと、それ以降の連絡は途絶えるとされています。
SNSで親しくなった相手の場合は、次のように少しずつ名目が変わっていく流れに注意してください。
警察庁も、ロマンス詐欺では架空の事実を口実にさまざまな名目でお金を求めてくると説明し、出金などを理由に送金を重ねて求められる場合がほとんどだとしています。一度払うと「ここでやめたら今まで払った分が無駄になる」という思いから、次の支払いも断りにくくなりがちです。最初の要求の段階で止めることが、被害をいちばん小さくします。
日本の相続では、誰が相続人になるかは民法で決まっています。相続人ではない人が財産を受け取るのは、亡くなった人が遺言でその人に財産を譲ると定めていた場合などに限られます。この前提に照らすと、遺産の話には次のような不自然さがあります。
| 持ちかけられる話 | おかしな点 |
|---|---|
| 同じ名字だから親族として相続できる | 名字が同じだけで相続人になることはない。 |
| 会ったこともない資産家があなたに遺産を託した | 面識のない人を遺言で指定する理由が説明されない。 |
| 受け取る前に手数料や税金を送ってほしい | 受け取る側が、見知らぬ代理人の口座へ先にお金を送る形になっている。 |
| 急いで、誰にも言わずに進めて | 確認の時間と、家族に相談する機会を奪う働きをしている。 |
外務省は、この種の話の特徴として、急ぐよう迫ること、何十億円もの大金が関わると強調すること、秘密を守るよう求めることを挙げています。この3つがそろっていれば、話の中身を確かめる前に距離を置いて構いません。
また外務省は、見ず知らずの相手に銀行の口座番号などを教えたり、話に乗ってお金を振り込んだりすると、思わぬことに巻き込まれるおそれがあると警告しています。一度返事をすると、共犯の疑いをかけられる危険もあるとしています。
遺産の話では、故人の弁護士、遺産を管理する銀行、送金を担う会社などを名乗る別の人物が登場し、書類や身分証の画像を送ってくることがあります。
日本弁護士連合会は、LINEなどでは弁護士になりすました人物が偽造した身分証を見せ、本物だと信じ込ませる手口が報告されていると注意を呼びかけています。データの加工は簡単なので、画像に載っている名前や写真が実在の弁護士のものでも、SNS上のやり取りだけで本人と判断するのは大変危険だとしています。東京弁護士会は、日本弁護士連合会の弁護士検索で電話番号を調べ、その事務所に自分から電話して確かめるよう案内しています。
海外の弁護士や銀行を名乗る場合、日本の検索では確認できないことがほとんどです。外務省は、確認が必要な案件に思えるときは、国際法に通じた弁護士などに相談するよう勧めています。相手が示した連絡先や「提携の弁護士」には連絡しないでください。
送られてきた書類ごとの確かめ方は、資産家を名乗る相手の「証拠」の確かめ方で詳しく扱っています。
XのDMは、フォローしていない相手からもメッセージを受け取れる設定になっていることがあります。遺産の話がDMで届いたら、次の点を見てください。
当てはまるなら、返信せずに画面を保存し、Xの報告機能で知らせたうえでブロックして構いません。DMを受け取る相手の範囲は、Xの設定から絞ることもできます。
外務省は、個人だけでなく、慈善団体や研究所、大学などに「亡くなった日本人の遺言で遺産が贈られることになった」と持ちかける例も紹介しています。団体の窓口で受け取った担当者が一人で判断せず、上司や事務局と共有し、先方に送金や口座情報の提供をしないよう、組織として決めておくと安心です。
どこまで進んでしまったかによって、やることが変わります。
払ってしまった後に、「遺産は確かにある。最後の手続き費用だけ払えば受け取れる」と言われることがあります。外務省の説明のとおり、手数料を払っても遺産が届くことはなく、支払いを重ねるほど被害が大きくなります。やり取りの記録は、DMやメールの画面、振込の控え、送られてきた書類の画像をまとめて保存してください。記録の取り方は証拠の残し方にあります。
相談のときは、最初に届いたメッセージ、相手が名乗った名前と肩書き、払った日と金額、振込先を時系列でまとめておくと説明しやすくなります。相談の進め方は相談の流れを参考にしてください。払ったお金が戻ってくるかどうかは、払い方と時期で大きく左右され、保証はできません。
A. 面識のない相手から、受け取りの前に手数料や税金を送るよう求める話であれば、外務省が注意を呼びかけている419事件と同じ形です。本当に相続や遺贈の手続きがあるなら、受け取る側が見知らぬ代理人に先払いする形にはなりにくいため、返信せず、気になるときは消費生活センターや弁護士会に相談してください。
A. 会ったことのない相手から遺産や財産の話が出て、その過程でお金や口座番号を求められたら、送金も情報の提供も控えてください。実際に会ったことのない人がお金の話を始めたら要注意だ、というのが警察庁の呼びかけです。
A. おすすめできません。外務省の説明では、手数料を払い込むとその後の連絡は途絶えるとされ、払っても遺産が届くわけではありません。SNSで親しくなった相手の場合は、名目を変えて支払いを重ねさせる流れも考えられます。最初の支払いを止めることが、被害をいちばん小さくする方法です。
A. 日本の弁護士なら、日本弁護士連合会の弁護士検索で名前を調べ、載っている事務所の電話番号に自分からかけて確認します。相手が教えた番号やメールアドレスは使いません。海外の弁護士を名乗る場合は確認が難しいため、その時点でお金を送らない判断をしてください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。