NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
「あなたが受け取った持続化給付金は不正受給の疑いがあります」「今週中に返還しないと刑事告発になります」。数年前にコロナ関連の給付金を受け取った事業者や個人に、こうした連絡が届くことがあります。身に覚えがなくても、当時の申請に自信がないと動揺してしまうものです。この記事は、返還を求める連絡が本物かどうか確かめたい方に向けて書いています。
判断の基準ははっきりしています。中小企業庁の返還受付サイトは、返還方法を記した書類を事務局から送ると説明し、その書類に書かれた方法以外では返還しないよう求めています。あわせて、返還手続きを装った詐欺への注意も呼びかけています。電話一本で個人名義の口座への振込や電子マネーでの支払いを求める「返還請求」は、この流れから外れています。
コロナ禍に実施された事業者向けの給付金(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、事業復活支援金)では、実際に不正受給が問題になり、中小企業庁が調査と返還の受付を続けています。返還受付サイトには、事業を実施していないのに申請した、売上を偽った、売上減少の理由がコロナの影響ではないと知りながら申請した、といった行為はすべて不正受給であり犯罪だと書かれています。
こうした報道や公式の発表が多かったため、「給付金の返還」という言葉には現実味があります。詐欺はその現実味を利用します。当時の申請書類を手元に残していない人、申請を知人や業者に任せた人ほど、「もしかしたら」と感じやすくなります。
だからこそ、本物の返還手続きがどう進むのかを知っておくことが、最も確実な防御になります。
中小企業庁の返還受付サイト(kyufukin-henkan.go.jp)が示している流れは、おおむね次のとおりです。
調査が始まる前に自主返還を申し出て、返還を終えた人には、原則として加算金や延滞金はかかりません。一方、不正受給と判断されると、受給額の全額に年3%の延滞金を加え、その合計にさらに2割を上乗せした額を請求され、屋号や氏名などが経済産業省のサイトで公表されます。
ここで押さえたいのは、本物の手続きは書類の送付を起点に進むという点です。電話で「今日中に」と期限を切り、口頭で振込先を伝えてくる流れは、公式の説明に出てきません。
給付金の返還を口実にした連絡では、次のような要素が組み合わされることが多いと考えられます。
中小企業庁は別の注意喚起で、キャッシュカード類やマイナンバーカードを預かることはないと明言しています。加算金の免除を担当者の裁量で約束する、という話も公式の仕組みとはかみ合いません。自主返還で加算金がかからないのは、調査開始前に申し出て返還を終えた場合という制度上のルールによるものです。
電話でも郵便でも、まずは相手の示す連絡先を使わずに確認します。
弁護士や法律事務所を名乗る書面が届いた場合は、日本弁護士連合会の「弁護士検索」(現在登録されているすべての弁護士の基本情報を調べられるページ)で、名乗った弁護士が実在するか、登録された事務所の住所や電話番号が書面と一致するかを確かめられます。一致しない連絡先に電話をかけるのは避けてください。
通帳を処分してしまった、口座を解約したといった理由で記録がたどれない場合は、口座のあった金融機関に過去の取引明細を請求できるか問い合わせます。事業復活支援金などはオンラインで申請した人が多く、申請に使ったメールアドレスの受信箱に、受付や給付決定の通知が残っていることもあります。記録がそろうまでは、相手に「受け取った」と認める返事をしないでください。
確認の過程で、当時の申請に誤りがあったと気づくこともあるかもしれません。その場合も、電話をかけてきた相手に払う必要はありません。正規の窓口は返還受付サイトの事務局です。
自主的に返還を申し出れば、調査前であれば加算金・延滞金は原則かからないとされています。家賃支援給付金や事業復活支援金については、返還希望額を計算するシミュレーションの表計算ファイルもサイトで配布されています。申請を業者に任せていて内容がわからない場合は、手元の資料を持って弁護士や税理士に相談し、どの程度の誤りがあったのかを整理してから申し出ると落ち着いて進められます。
知人に誘われて名義を貸した、書類を業者に用意してもらったといった事情がある場合の考え方は、コロナ給付金の申請に誘われた場合の記事も参考になります。
コロナ禍には、「給付金の申請をサポートする」とうたう業者やコンサルタントに手続きを任せた人も少なくありませんでした。こうした人は、当時の申請内容を正確に把握していないため、返還を迫る連絡に反論しにくい立場にあります。
注意したいのは、当時の申請サポート業者を名乗る連絡です。「あのときの申請に問題が見つかった」「こちらで返還の手続きを代行するので費用を」と持ちかけられても、それが本当に当時の業者なのか、返還の代行に費用が必要なのかは確かめようがありません。返還の窓口は事務局であり、事務局から届く書類に従えば手続きは進められます。
当時の業者に連絡を取りたい場合は、契約書や領収書に書かれた連絡先を使い、向こうから来た電話番号には折り返さないようにします。業者と連絡がつかない、あるいは業者が主導した申請に誤りがあったと思われる場合は、弁護士に相談して自分の責任の範囲を整理してから事務局に申し出る方法もあります。
「返還金」として振り込んでしまった場合は、振込先の金融機関と警察に連絡します。送金先の口座が犯罪に使われたと金融機関が判断すれば、その口座は止められ、残高があれば被害者に分配される手続き(振り込め詐欺救済法)に進むことがあります。電子マネーで払った場合は発行会社への連絡が先です。
払ったあとに「手続きが完了したので、還付の手数料を」「別の給付金の返還も必要」と追加の要求が来ることがあります。一度払った相手からの連絡には応じず、やり取りの記録をすべて残して相談窓口に持っていきます。何を残すかは証拠の残し方を参照してください。
公的機関をかたる手口の全体像は「給付金・補助金が受け取れる」と言われた場合の注意点でも紹介しています。
A. 中小企業庁の返還受付サイトは、返還方法を示す書類を送るので、それ以外の方法で返還しないよう求めています。電話で伝えられた口座には振り込まず、サイトに掲載されたコールセンターに自分で問い合わせてください。
A. 公式に示されているのは、調査開始前に自主返還を申し出て返還を終えた場合は原則として加算金・延滞金を課さない、という制度上のルールです。担当者が電話で免除を約束する仕組みではありません。
A. 日本弁護士連合会のサイトで、名乗った弁護士が登録されているか、事務所の住所と電話番号が書面と一致するかを確かめてください。一致しない場合は書面の番号に連絡せず、警察や返還受付サイトの事務局に相談します。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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