マッチングアプリでコロナ給付金の申請に誘われたら|不正受給の危険と相談先

アプリで出会った相手とLINEで話すようになり、しばらくして「コロナの給付金、あなたも受け取れるよ」「書類は私が用意するから名前だけ貸して」と言われた。返事に迷っている方、あるいは手数料を払ったり申請に名前を使われたりした後で不安になっている方に向けて、この記事を書いています。

最初にお伝えしたいのは、この種の誘いには2種類の危険が重なっている点です。ひとつは「申請代行料」「書類作成費」などの名目でお金を取られる危険。もうひとつは、実態のない申請に名義を使われ、自分が不正受給の申請者として扱われる危険です。後者はお金を失うだけでなく、返還請求や公表、刑事告発の対象になりえます。経済産業省・中小企業庁の公表資料をもとに、見分け方と、状況ごとの動き方を説明します。

恋愛・好意を入口にした給付金の誘いで起きていること

マッチングアプリ経由の給付金話は、投資やギャンブルの勧誘と違って「国のお金をもらうだけ」「損はしない」と説明されやすく、警戒心が下がりがちです。相手が親しくなった異性であれば、なおさら断りにくくなります。警察庁の確定値では、SNS等で交信を重ねて恋愛感情や親近感を抱かせ、金銭をだまし取る「SNS型ロマンス詐欺」の認知件数は令和7年に5,645件、被害額は546.4億円でした。給付金の話は、この関係づくりの途中で「お金の話」に切り替える口実として使われることがあります。

ただ、話の中身を分解すると、次のどちらか(または両方)に行き着くことがほとんどです。

  • 手数料型:受け取れるはずの給付金を餌に、先に代行料・登録料・保証金を振り込ませる。給付金は振り込まれない。
  • 名義利用型:あなたの氏名・口座・身分証を使って、実態のない事業の売上減少を装った申請を出す。入金があれば、その一部を相手が「報酬」として受け取る。

名義利用型は、あなたの手元に一時的にお金が入るため「本当にもらえた」と感じてしまう点が厄介です。しかし中小企業庁は、事業を実施していないのに申請することや、売上を偽って申請することを不正受給であり犯罪だと明記しています。誘った相手が消えても、申請者として記録に残るのはあなたの名前です。

コロナ関連の事業者向け給付金は、いまは申請できない

「今からでも間に合う」と言われた場合、まず制度の受付状況を確かめてください。経済産業省の公表資料では、主な事業者向けの給付金はいずれも受付を終えています。

  • 持続化給付金:申請期間は2020年5月1日から2021年2月15日まで
  • 家賃支援給付金:申請期間は2020年7月14日から2021年2月15日まで。給付事業もすべて終了
  • 事業復活支援金:申請期間は2022年1月31日から6月17日まで(差額給付は6月30日まで)

つまり、2026年時点で「コロナの事業者向け給付金を新しく申請する」という話は、公式の制度とは合いません。相手が制度名をはっきり言わない、あるいは「特別枠」「未受給者向けの救済」など公式サイトに見当たらない言葉を使う場合は、その時点で話を止める判断材料になります。制度ごとの一覧はLINEグループで「まだもらえる」と言われた場合の記事にまとめています。

名前を貸すと何が起きるか:返還請求・公表・告発

経済産業省は「不正受給及び自主返還について」のページで、不正受給と判断された場合の対応を次のように示しています。

  1. 給付金の全額に、不正受給の翌日から返還日まで年3%の延滞金を加え、その合計額に2割相当を上乗せした額の返還請求
  2. 申請者の屋号・雅号・氏名等の公表
  3. 訴訟等による強制執行の申立て
  4. 事案によっては刑事告発

同省の別ページでは、持続化給付金の不正受給者として2,571者を認定し、不正受給総額は約26億1,538万円(8月31日時点、最終更新2026年9月4日)と公表しています。制度の受付が終わって何年たっても、調査と認定は続いているということです。

「相手に言われたとおりにしただけ」という事情があっても、申請書の名義人はあなたです。報酬として受け取った分だけでなく、給付額の全額に加算金が乗る仕組みなので、手元に残ったお金より重い負担になりえます。

やり取りの中に出てくる注意サイン

マッチングアプリの相手から給付金の話が出たとき、会話に次のような要素が含まれていないか確認してください。ひとつでも当てはまれば、相手の説明を信じる前に公式情報で裏を取るべき段階です。

  • アプリ内ではなく、LINEや別のメッセージアプリに移ってから金銭の話が始まった
  • 「会社員でも学生でも大丈夫」「事業をしていなくても出せる」と言われた
  • 確定申告書や売上台帳を「こちらで作る」と申し出てきた
  • 受け取った給付金を「半分ずつ」「報酬を差し引いて返す」と分け方が決まっている
  • 運転免許証・マイナンバーカードの画像や、通帳の写真を先に送るよう求められた
  • 家族や友人に話さないよう口止めされた
  • 会う約束はするのに、実際にはなかなか会えない

中小企業庁によれば、同庁が補助金や助成金の話を持ちかけるために、個人へ電話をかけたりSNSでメッセージを送ったりすることはありません。個人のアカウントから届く「給付金の案内」は、どれほど親しい相手でも公式な連絡ではありません。

断るときは短く、追加の情報は出さない

角を立てずに断りたいなら「役所のサイトで自分で調べてから決める」と伝えれば十分です。理由を細かく説明したり、相手の反論に一つずつ答えたりする必要はありません。やり取りを続けるほど、身分証や口座の情報を求められる場面が増えます。返信をやめる前に、メッセージ画面を保存しておくことだけは忘れないでください。

すでに申請に名前を使われた・受け取ってしまった場合

入金があった、あるいは申請だけは出てしまった、という段階なら、早めに動くほど負担を軽くできる可能性があります。

自主返還の窓口に相談する

経済産業省は、給付要件を満たさないのに申請して受給してしまった場合の自主的な返還を受け付けています。中小企業庁が調査を始める前に自主返還を申し出て返還を終えた場合、原則として加算金・延滞金は課さないとされています。対象は持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金・事業復活支援金で、問い合わせ先は各種給付金コールセンター(0120-002-678、平日9時〜17時)です。制度によって返還の方法が異なるため、送られてくる書類の指示に従ってください。

「返還手続き」を名乗る連絡にも注意

同じページには、給付金等の返還手続きを装った詐欺への注意も書かれています。「代わりに返還しておく」「この口座に振り込めば処分が軽くなる」といった連絡は、公式の書類とは別物として扱い、上記の番号に自分で確認してください。

弁護士への相談も検討する

刑事手続きの見通しや、誘った相手への責任追及は、個別の事情で判断が大きく変わります。相談予約の前に、やり取りの記録と入出金の記録をそろえておくと話が早く進みます。

手数料や保証金だけを払ってしまった場合の取り戻し

名義は使われていないものの、「申請サポート料」などを払ってしまった場合は、支払い方法で窓口が分かれます。

  • 銀行振込:できるだけ早く振込先の銀行と警察へ知らせ、相手の口座を止めてもらうよう依頼します。止められた口座にお金が残っていれば、預金保険機構のサイトでの公告を経て、被害額に応じた分配(振り込め詐欺救済法)が受けられる場合もあります。
  • クレジットカード:カード会社に不審な請求として申し出ます。利用日と請求内容、相手とのやり取りを説明できるようにしておきます。
  • 電子マネー・ギフトカード:発行会社の窓口にカード番号と購入時のレシートを添えて連絡します。時間がたつほど使われてしまう可能性が高くなります。
  • 暗号資産での送金:送金先アドレスと取引IDを控え、利用した交換業者と警察に相談します。

あわせて、マッチングアプリの運営会社に相手のアカウントを通報してください。退会される前に、プロフィール画面とメッセージを保存しておくことが大切です。保存の手順は証拠の残し方で解説しています。

相談先と、話す前にそろえておくもの

相談先は状況によって使い分けます。

  • お金を払った・名義を使われた:警察(緊急でなければ警察相談専用電話 #9110 か最寄りの警察署)
  • 契約や支払いのトラブル全般:消費者ホットライン 188(住んでいる地域の相談窓口に案内されます)
  • 給付金の自主返還:各種給付金コールセンター 0120-002-678
  • 返金請求や刑事面の見通し:弁護士、法テラス

相談の前に、次のものを手元に用意しておくと状況を正確に伝えられます。

  1. マッチングアプリのプロフィール画面と、相手のIDがわかる画面
  2. アプリ内およびLINE等でのメッセージ全体(日付が入る形で)
  3. 送った身分証・口座情報の内容と送った日
  4. 振込明細、カード利用明細、給付金の入金記録
  5. 相手から受け取った書類やファイル

全体の進め方は相談の流れ、支援金・給付金をかたる手口全般は支援金・給付金詐欺の返金相談も参考にしてください。

よくある質問

Q. マッチングアプリの相手に「コロナ給付金はまだ申請できる」と言われました。本当ですか?

A. 経済産業省の公表資料では、持続化給付金・家賃支援給付金・事業復活支援金などの事業者向け給付金はいずれも申請受付を終えています。新たに申請できるという説明は公式の制度と合わないため、制度名と所管官庁のサイトで確かめてください。

Q. 名前を貸しただけで、申請したのは相手です。それでも責任を問われますか?

A. 申請書の名義人として扱われる可能性があります。経済産業省は不正受給について、加算金を含む返還請求、氏名等の公表、事案によっては刑事告発を行うとしています。個別の見通しは弁護士に相談してください。

Q. 受け取ったお金を自主的に返したい場合、どこに連絡しますか?

A. 各種給付金コールセンター(0120-002-678、平日9時〜17時)が窓口です。中小企業庁が調査を始める前に申し出て返還を終えた場合は、原則として加算金・延滞金は課さないとされています。

Q. 相手に送った身分証の画像が悪用されないか心配です。

A. 送った書類の種類ごとに対処が違います。身分証や口座情報を送ってしまった場合の手順はインスタのDMで情報を送ってしまった場合の記事にまとめています。警察にも送った内容を伝えておくと安心です。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。