仮想通貨・暗号資産詐欺で損失が出た場合の返金相談方法
仮想通貨・暗号資産を使った詐欺は、偽の取引所・DeFi・NFTへの投資勧誘、ウォレット接続による資産の不正抜き取りなど多岐にわたります。 仮想通貨・暗号資産詐欺…
LINEのグループやオープンチャットで「新しいトークンのプレセールに参加できる」「上場したら10倍」と誘われても、販売しているのがだれで、その事業者が日本の登録を受けているかが分からないうちは、1円も送らないのが基本です。トークンの売り出しは、仕組みによって資金決済法や金融商品取引法の規制を受けます。グループ内の盛り上がりや「講師」の実績は、登録の代わりにはなりません。
この記事は、LINEグループで新規コイン(ICO)の購入をすすめられている人、すでに少額を入れてしまった人に向けて、法律上の位置づけとグループ特有の演出の見抜き方を中心にまとめています。マッチングアプリなど1対1の勧誘については恋愛相手からのICO勧誘の記事で扱っています。
令和7年に警察が把握したSNS型投資詐欺は9,523件で、だまし取られた額は合計1,288億円を超えています(警察庁の確定値)。最初の接触はInstagramやYouTube、広告などさまざまですが、被害にあった時点の連絡ツールはLINEが8,906件で、全体の9割以上を占めています。入口が別のSNSでも、最後はLINEのやり取りの中でお金が動いている、ということです。
2024年1月24日の国民生活センターの発表には、投資セミナーのLINEグループに登録した60歳代の男性の相談が載っています。この男性は、グループ内で参加者の成功体験を聞かされて入金を重ね、計500万円を個人名義の口座に振り込んだ後、出金には追加の支払いが必要だと言われました。同センターは2022年8月にも、SNSや友人・知人をきっかけにした暗号資産のトラブルとして、紹介料を約束して勧誘を広げる仕組みの相談が寄せられていると公表しています。
グループという形は、1人に説得されるよりも「みんなが参加している」という安心感を生みます。この安心感こそが、判断を急がせる材料として使われやすい点に気をつけてください。
ビットコインのように不特定の相手との支払いや交換に使える暗号資産を、商売として売買・交換する事業者は、資金決済法の「暗号資産交換業」として国の登録を受けなければなりません。金融庁は登録業者の一覧を公開し、あわせて無登録で営業しているとして警告した業者の名前を国内・海外に分けて公表しています。
トークンを持つと事業の利益の分配を受けられる、といった投資性のある権利は、2020年5月に施行された改正金融商品取引法で「電子記録移転権利」として有価証券と同じように扱われるようになりました。こうしたトークンの売り出しや勧誘には、株式などと同じ系統の開示規制や業規制がかかります。
金融庁がICOについて利用者と事業者の双方に向けて出した2017年10月27日付の資料でも、ICOの設計しだいで二つの法律のどちらか(または両方)がかかわり、登録なしの事業は刑事罰につながりうると書かれています。
2026年7月15日には「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。金融庁の説明資料によると、暗号資産取引の規制を資金決済法から金融商品取引法へ移し、有価証券とは別の金融商品として位置づけます。背景には、無登録業者による詐欺的な勧誘の相談が多いこと、ホワイトペーパーの記載があいまいだったり実際のプログラムと食い違ったりする例が多いという指摘があると説明されています。改正後は、発行者が暗号資産の募集・売出しをする際に、あらかじめ発行者や暗号資産の情報を公表することが求められます(改正金商法第27条の39)。施行日は今後示されるため、最新の扱いは金融庁の公表で確認してください。いずれにしても、日本の居住者に売り込む事業者に登録や情報の公表を求める方向は、むしろ強まっています。
| 言葉 | グループでの説明例 | 確かめること |
|---|---|---|
| プレセール(先行販売) | 上場前の安い価格で、メンバーだけが買える | 販売主体の会社名と、その会社が金融庁の登録一覧にあるか。個人の口座や個人ウォレットへの送金を指示されたら中止 |
| 上場予定 | 大手取引所への上場が決まっている | 取引所側の公式発表があるか。国内の登録業者の取扱い銘柄は日本暗号資産等取引業協会が公表している |
| ホワイトペーパー | 計画書があるので安心 | 金融庁は、ホワイトペーパーの計画が実行されないおそれを指摘している。書類があることは安全の根拠にならない |
| ロック期間 | 一定期間は売れないが、その後に大きく値上がりする | 売れない期間があると、問題に気づくのが遅れる。期間中に追加購入をすすめられたら要注意 |
| エアドロップ(無料配布) | ウォレットをつなげば無料でもらえる | ウォレットの接続や署名、復元用のフレーズ(シードフレーズ)の入力を求められたら中止。ウォレット内の資産を動かされるおそれがある |
| 紹介ボーナス | 友だちを招待すると報酬が出る | 勧誘する側に回ると、知人を巻き込む。国民生活センターは紹介料を約束する仕組みのトラブルを公表している |
「上場したら10倍」「元本は保証」のような言い切りが書き込まれたら、その時点でグループを離れる判断をしてよいと考えます。価格が決まっていない資産について将来の値段を約束できる人はいません。
投資グループでは、講師役、アシスタント役、利益報告をする参加者役がそろっていることがあります。国民生活センターの2024年1月の注意喚起は、グループチャット内で成功体験を聞かされて取引に誘われる流れを「その仲間、信じて大丈夫?」という言葉で取り上げました。
グループを抜ける前に、トーク履歴、メンバー一覧、ノートやアルバムに貼られた資料をスクリーンショットで残しておきましょう。退出や相手のグループ削除で見られなくなることがあります。
グループでは、最初から大きな額を求めず「お試しで1万円から」「失っても困らない額で」とすすめられることがよくあります。少額なら損をしても大きくないように思えますが、見るべきなのは金額ではなく、その1万円をだれの口座やウォレットに送るのかです。
少額の購入には、あなたの名前・連絡先・送金に使った口座の情報を相手に渡すという面もあります。国民生活センターが公表した暗号資産の事例でも、最初の少額で利益が出たように見せ、その後に大きな入金へ進ませる流れが確認されています。試しに買う前に、販売主体の登録と、送金先が個人名義でないかの2点だけは確かめてください。
取り戻せる可能性は送金手段によって大きく違い、結果を約束できるものではありません。ただ、早く動くほど選べる手段は残ります。
「被害金を取り戻す」とグループ内やDMで声をかけてくる人物が現れることがあります。同じグループの関係者が二度目の請求をする可能性もあるので、応じないでください。
窓口に伝えるときは、「どのグループで」「だれに」「何という名前のトークンを」「いくら、どの方法で」買ったのかを時系列で書き出しておくと、短い時間で状況が伝わります。何から整理すればよいか分からない場合は被害直後のチェックリストが使えます。
A. 禁止の法律があるわけではありません。一方で、トークンの中身によって暗号資産や有価証券として規制を受け、登録を欠いた販売は処罰の対象になりえます。まずは売り手が登録業者かどうかを調べてください。
A. 安全とは言えません。警告リストに載るのは金融庁が警告書を出した業者に限られ、載っていない無登録業者もいます。登録業者の一覧に載っているかどうかを確かめるほうが確実です。
A. 求めること自体は可能ですが、返金の条件として手数料を求められる例もあるため、支払いには応じないでください。やり取りを保存したうえで、警察や 188 に相談しながら進めるのが安全です。
A. 紹介報酬のある仕組みは、自分が勧誘する側に回ることを意味します。国民生活センターは紹介料を約束する暗号資産の勧誘トラブルを公表しています。知人を誘う前に、仕組みそのものの確認を優先してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。