仮想通貨・暗号資産詐欺で損失が出た場合の返金相談方法
仮想通貨・暗号資産を使った詐欺は、偽の取引所・DeFi・NFTへの投資勧誘、ウォレット接続による資産の不正抜き取りなど多岐にわたります。 仮想通貨・暗号資産詐欺…
友人から「海外FXの口座を紹介するだけで、紹介した人の取引量に応じて毎月報酬が入る」と誘われた。あるいは、すでに自分も知り合いを何人か紹介して、報酬を受け取っている。この記事はそういう人のためのものです。友人に誘われて投資を始めるかどうかで迷っている人は、友人に紹介された高レバレッジFXの記事を先に読んでください。ここでは紹介する側に立った話をします。
結論を先に書きます。日本で登録を受けていない海外FX業者への口座開設や取引を、報酬を受け取りながら人にすすめる行為は、その関わり方によっては、紹介者自身が金融商品取引法の無登録営業を問われかねないものです。しかも2026年8月12日から、無登録営業の罰則は大きく引き上げられました。「紹介しただけ」「業者の広告を手伝っただけ」という感覚のまま続けるのは危ういと、筆者は考えます。
海外FX業者の多くは、新しい利用者を連れてきた人に報酬を払う紹介プログラムを用意しています。紹介者はIB(イントロデューシング・ブローカー)やアフィリエイターと呼ばれ、紹介した人が口座を開いたり取引したりするたびに、その取引量に応じた報酬を受け取る形が一般的です。
友人から持ちかけられる話は、たいてい次のどれかの形をとります。
取引量に応じて報酬が決まるということは、紹介した相手が取引を重ねるほど、つまり相手がリスクを取れば取るほど、紹介者の収入が増える構造だということです。紹介した相手が大きく損をしても、その間に取引量が積み上がっていれば、紹介者の報酬は増えています。この構造を知ったうえで、それでも紹介を続けたいかどうかを一度考えてみてください。
金融商品取引法第2条第8項は、「金融商品取引業」にあたる行為を列挙しています。その第4号には、店頭デリバティブ取引そのものに加えて、その「媒介、取次ぎ若しくは代理」が含まれています。業者を相手に行う個人向けのFX(店頭FX)は、この店頭デリバティブ取引にあたります。そして第29条は、金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができないと定めています。
媒介とは、一般に、他人どうしの契約が成立するように間に立って働きかけることを指すと理解されています。紹介者の行為がこれにあたるかどうかは、どこまで関わったかによって個別に判断されるもので、「紹介リンクを貼っただけ」の場合と、次のように深く関わった場合とでは評価が変わりえます。
日本弁護士連合会は2026年1月の意見書で、海外に拠点を置く無登録業者には原則として日本の刑罰権が及ばない一方、日本国内で勧誘を行う協力者や代理店が存在する場合が多く、罰則の強化はこうした人たちへの抑止になると述べています。つまり、業者本体に手が届かないぶん、国内で勧誘に関わった人が問題にされやすいという見方が示されているわけです。自分の関わり方が問題になりうるかどうかは、弁護士に具体的な事実を伝えて確認してください。
2026年に成立した金融商品取引法と資金決済法の改正法(令和8年法律第64号)は、段階的に施行されます。金融庁の発表では、そのうち無登録業への罰則の引上げと、証券取引等監視委員会に犯則調査の権限を加える部分が、公布から20日を経た2026年8月12日に先行して施行されました。
| 項目 | 改正前 | 2026年8月12日以後 |
|---|---|---|
| 個人(無登録で金融商品取引業を行った者) | 拘禁刑5年以下・罰金500万円以下(両方科すことも可) | 拘禁刑10年以下・罰金1,000万円以下(両方科すことも可) |
| 法人 | 5億円以下の罰金 | 7億円以下の罰金 |
改正後の条文は、e-Gov法令検索で公開されている金融商品取引法の第197条(第1項第4号の3)と第207条で確かめられます。改正前の数字は、日本弁護士連合会の意見書が当時の規定として紹介しているものです。
あわせて、証券取引等監視委員会が無登録営業の事件について犯則調査を行えるようになりました。これまでより実態の解明が進みやすくなったと受け止めておくのが自然でしょう。
なお、登録なしに営業していると判断して警告書を送った相手の名前を、金融庁はウェブサイトで公開しています。公表は、海外に所在する業者の一覧と、それ以外の無登録業者の一覧に分かれており、国内で活動する者も警告の対象になっています。
紹介した友人や知人が損をしたり、出金できなくなったりしたとき、紹介者は難しい立場に置かれます。
紹介報酬は、副業の収入として申告が必要になる場合があります。国税庁のタックスアンサー(No.1500)は、原稿料などの副業による所得を雑所得の例に挙げ、雑所得は給与所得など他の所得と合計して税額を計算すると説明しています。報酬を暗号資産や海外の口座で受け取っていても、申告の要否を考える必要がある点は変わりません。具体的な扱いは税務署や税理士に確認してください。
紹介すればするほど報酬が増える仕組みで、しかも自分の下にさらに紹介者がつく形なら、マルチ商法を対象にした特定商取引法の規制(連鎖販売取引)にかかわってくる場合もあります。この点は友人からの紹介についての記事で扱っています。
ここまで読んで不安になった人は、次の順で動いてください。すべてを一人で片づけようとせず、早い段階で弁護士に相談することをすすめます。
記録のまとめ方は証拠の残し方が参考になります。
まだ紹介者になっていないなら、断るのがいちばん確実です。友人との関係を気にするなら、「日本で登録を受けていない業者の紹介は、紹介する側も法律の問題になると聞いたから、やめておく」と、理由をルールに置いて伝えると角が立ちにくくなります。友人自身が危うい立場にいる可能性もあるので、この記事や金融庁の注意喚起を一緒に見るのも一つの方法です。
何を持って相談に行けばよいか迷ったら相談前チェックリストを使ってください。
断った後に「一度だけ話を聞いて」とセミナーや食事会に誘われることもあります。参加するなら、その場で申し込みや送金をしないと決めてから行き、資料は持ち帰って登録の有無を自分で確かめてください。
A. 一概には言えません。同法の定義では、店頭デリバティブ取引を仲立ちする行為(媒介)も業の一つに数えられており、関わり方によっては無登録営業が問題になりえます。リンクの掲載にとどまるのか、個別に口座開設や入金を案内しているのかで評価は変わりうるため、具体的な事実をもとに弁護士に確認してください。
A. 2026年8月12日から、個人は10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)、法人は7億円以下の罰金に引き上げられました。改正前は個人が5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金でした。
A. 友人に出金を試した記録を残すよう伝え、金融庁の相談ダイヤルや消費生活センターを案内してください。自分が受け取った報酬や紹介の経緯の記録も整理し、自分の立場については弁護士に相談することをすすめます。
A. 副業の収入として申告が必要になる場合があります。国税庁のタックスアンサーNo.1500は副業に係る所得を雑所得の例に挙げています。受け取り方にかかわらず、申告の要否は税務署や税理士に確認してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。