NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
X(旧Twitter)で知り合った海外の相手が「あなたに送金した」と言い、続けて、日本側で受け取る手続きのために納税が先だとか、資金洗浄の審査を通すための保証金が必要だとか説明してきた。本当にそういう決まりがあるのか調べている、という人に向けた記事です。
結論から言うと、海外から日本の銀行口座にお金を受け取るとき、受取人が送金元や見知らぬ窓口へ税金や審査費用を前払いする仕組みはありません。銀行が受け取りの理由を尋ねたり、金額によって報告書の提出を求めたりすることはありますが、それはどれも自分の口座がある銀行とのあいだで進む手続きです。
以下では、Xで出てくる「費用」の説明の型を整理したうえで、外為法、国外送金等調書、贈与税という三つの制度と照らし合わせ、自分で確かめる手順を紹介します。
| 相手の説明 | よく添えられる理由 |
|---|---|
| 税金・関税を先に払う | 「日本の法律で、高額の送金は受取人が先に納税する」 |
| 審査費用・保証金 | 「マネーロンダリング対策の審査で止まっている。解除には保証金が必要」 |
| 送金許可の手数料 | 「中央銀行の承認を得るための費用」「国際送金ライセンスの発行料」 |
| 口座のアップグレード | 「今の口座では大金を受け取れない。上位の口座に切り替える手数料がいる」 |
| 為替や保険の費用 | 「両替の差額を補う必要がある」「送金に保険をかける」 |
名目はさまざまですが、共通しているのは「着金の前に、受取人が、指定された相手に払う」という順番です。以下で見ていくとおり、実際の制度では費用も手続きもこの順番にはなっていません。
Xで知り合った相手が送金を言い出すまでには、いくつかの入口があります。
どの入口でも、相手はまず「あなたが得をする」「あなたにしか頼めない」と伝えてきます。そして送金したという知らせの直後に、受け取りに費用がかかるという話が続きます。お金の向きがいつの間にか逆になっていることに気づけるかどうかが、分かれ目です。
海外からの送金を日本の口座で受けることを、銀行では「被仕向送金」と呼びます。北洋銀行の案内を例にとると、受け取りに関する主な点は次のとおりです。
つまり、費用がかかるとしても、それは受取人の取引銀行が決めた手数料で、送金額から引かれるか銀行に対して払うものです。X上の相手や、相手が紹介する「送金会社の担当者」に先に送金する場面はありません。確認の連絡も、自分の銀行から来ます。
手数料の額や手続きは銀行ごとに違うので、気になる場合は、自分が口座を持つ銀行の窓口や公式サイトで確かめてください。
財務省は、日本と海外のあいだの送金について、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、一部の許可が必要な取引を除いて原則として自由に行えると説明しています。そのうえで、送金額が3,000万円相当額を超える場合は、事後に報告してもらう必要があるとしています。
この報告に使うのが、日本銀行が様式を示している「支払又は支払の受領に関する報告書」です。財務省や日本銀行の案内によれば、報告書は取引を行った後に銀行などを通じて出すもので、日本銀行を経て財務大臣に届きます。
ここから分かることは二つあります。
銀行の側にも、外為法第17条により、取り扱う送金が規制に触れていないかを確かめる義務があります。受け取りの理由を尋ねられるのはこのためで、その問い合わせは取引銀行から直接来ます。「中央銀行の承認料」「国際送金の許可証の発行費用」といった名目は、こうした制度の説明とは合いません。
100万円を超える海外からの送金を受け取ると、取り扱った金融機関が「国外送金等調書」を作って税務署に出します。金額の基準は国外送金等調書法の施行令で100万円と定められ、国税庁の案内では提出するのは金融機関、時期は取引の翌月末です。受取人が手数料を払って提出してもらうものではありません。
個人からお金をもらったときに関わるのは贈与税です。国税庁のタックスアンサーでは、暦年課税の場合、その年の1月から12月までに贈与で得た財産の合計が110万円(基礎控除)を上回るときに、上回った部分が課税の対象になると説明されています。申告と納付をするのは財産をもらった本人で、期間は翌年の2月1日から3月15日まで、提出先は税務署です。
受け取ったお金が報酬や事業の売上にあたる場合は、所得税の確定申告が必要になることもあります。その場合も、翌年に自分で税務署へ申告するのが原則です。
どの制度でも、税金を受け取る前に送金元の関係者へ払う、という場面はありません。税金の話で送金を求められたら、その相手は税務署ではないと考えてください。自分の税金について疑問があれば、国税庁の電話相談センターや最寄りの税務署に問い合わせられます。
似た構図で、恋人や知人が「送金した」と言ってくる例は海外エンジニアからの送金メールでも取り上げています。
実際に知らない名義から入金があり、「一部を別の口座へ」「暗号資産に替えて送って」と頼まれることもあります。そのお金は、ほかの誰かがだまし取られた被害金である可能性があります。
警察庁によると、犯罪収益移転防止法の改正で「送金犯罪」に関する罰則が新しく設けられ、2026年7月10日から施行されました。頼まれて動かした側も処罰の対象になりうるので、入金に心当たりがなければ手を付けずに銀行へ連絡してください。
すでに手数料を払ってしまった場合の手続きは受取手数料を払った後の支払方法別の手続き、相談前の整理は相談前チェックリストをご覧ください。ここで紹介した確認を行っても、トラブルが解決したり支払ったお金が戻ったりすることを保証するものではありません。
A. 受け取る前に納める税金はありません。100万円を超える場合は銀行が税務署に国外送金等調書を出しますが、これは銀行の手続きです。もらったお金に贈与税がかかる場合も、翌年に自分で税務署へ申告・納税します。
A. 銀行が外為法に基づいて受け取りの理由を確認することはありますが、それは自分の取引銀行から問い合わせが来る形です。第三者に保証金を払って審査を通す仕組みはないので、払わずに取引銀行に直接確かめてください。
A. 3,000万円相当額を超える送金は外為法で事後の報告が必要ですが、取引の後に銀行を通じて報告書を出すもので、前払いの手数料の話ではありません。相手に送金せず、取引銀行や財務省・日本銀行の案内で確認してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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