フリマアプリ取引詐欺の返金対処|メルカリ・ヤフオクの相談先
フリマアプリやネットオークションで代金を払ったのに商品が届かない、偽物や壊れた商品が届いた場合の返金対処法を解説。運営事務局への連絡手順、支払い方法別の対応、警察・消費生活センターへの相談先まで整理します。
InstagramのDMで「あなたの写真から悪い気が見える」「遠隔で除霊できる」と声をかけられ、最初は数千円だったのに、祈祷、やり直し、道具代と請求が重なっていく。この記事は、いま金額が上がり続けている最中の人に向けて、どの段階で立ち止まればよいかを整理したものです。先に目安を示すと、「除霊がうまくいかなかったのはあなたの行動のせい」と言われたとき、そして「あなたのために道具が壊れたので弁償を」と言われたときは、払う前に必ず第三者に相談してください。こうした請求は、契約で約束した内容に根拠がないことも多く、払う義務があるのかをまず確かめる必要があります。
国民生活センターが2014年6月に公表した開運商法の注意喚起には、次のような相談が載っています。ダイレクトメールを見て500円の数珠を電話で注文したところ、より効果の高い数珠として20万円の2個セットを勧められて購入。その後「何かが取りついている、無料でおはらいする」と言われて自分と部屋の写真を送り、「遠隔除霊」を3回受けたものの、「盛り塩の位置を変えなかった」「部屋を出なかった」と失敗の理由を並べられ、最後は「除霊の失敗で60万円の水晶が割れたから30万円払え」と求められた、というものです。クーリング・オフを申し出た後も水晶が送り付けられ、支払いを迫られたといいます。
この相談の入口はダイレクトメールでしたが、写真を送らせて遠くから除霊すると称し、失敗の責任を相談者に負わせて請求を重ねる運びは、DMで個別にやり取りする場合にもそのまま当てはまります。同じ発表では、開運グッズや祈祷に関する相談の契約購入金額の平均が2013年度に約99万円となり、前年度の約58万円から約1.7倍に増えたこと、契約した人の約8割が女性だったことも示されています。少額の入口から、短い期間で大きな金額に膨らむのがこの種の相談の特徴です。
DMでのやり取りを振り返り、自分がいまどの段階にいるのかを当てはめてみてください。段階が進むほど、引き返すのに心理的な負担がかかるようになります。
| 段階 | DMで見られがちな言葉 | 立ち止まる目安 |
|---|---|---|
| 1. 無料の霊視 | 「写真を見て気になった」「放っておけない」 | 見知らぬ相手に顔写真や部屋の写真を送る前 |
| 2. 少額のお守り・浄化 | 「まずは気を整える数千円のお札を」 | 支払い先の名前と、追加費用の有無を聞いて答えがないとき |
| 3. 本格的な除霊・祈祷 | 「想像以上に強い霊がついている」「数十万円かかる」 | 金額が一桁以上上がったとき。書面での見積りを求める |
| 4. やり直し・追加祈祷 | 「あなたが指示を守らなかったので効かなかった」 | 失敗の理由があなたの行動にすり替えられたとき |
| 5. 損害や違約金の名目 | 「道具が壊れた」「途中でやめるなら違約金を」 | 約束した覚えのない請求が出てきたとき。ここで必ず相談を |
第3段階以降でよくあるのが、「ここまで払ったのだから最後までやらないと無駄になる」という気持ちです。すでに払ったお金を取り戻せるかどうかと、これから払うかどうかは別々に考えてください。
段階を当てはめるのと同時に、最初の支払いから今日までの金額を日付順に書き出し、合計を出してみてください。DMの中では一回ごとの金額しか意識しないため、合計を見て初めて事の大きさに気づく人は少なくありません。一覧には、支払った日、金額、名目(お守り、除霊、やり直しなど)、支払い方法、そのとき相手に言われた言葉を並べます。この表はそのまま相談の資料になり、どの時点で不安をあおる言葉が強まったのかを説明するのにも役立ちます。家族に打ち明けにくいときも、表があれば事実だけを淡々と伝えられます。
DMの文面に、次のような言葉が混じっていないかを確かめましょう。どれか一つで相手を判断することはできませんが、重なっているほど慎重になるべきだといえます。
相手のアカウントそのものも見ておきましょう。プロフィールの「このアカウントについて」には、アカウントが作られた時期や、登録された国などが表示されることがあります。つい最近作られたばかりなのに「長年の鑑定実績」をうたっている、投稿がほとんどないのに多くの人から感謝されているように見える、といった食い違いは、立ち止まるきっかけになります。
送ってしまった写真や生年月日をどう扱うか、なりすましアカウントの見分け方については、インスタDMで前世鑑定に誘われた場合の記事で詳しく説明しています。
段階が進むと、申し込む前から「すでにあなたのために祈祷を始めている」と言われたり、「除霊の途中で道具が壊れたので弁償してほしい」と求められたりすることがあります。こうした場面には、消費者契約法の規定が関わる可能性があります。
また、注文していない品物を一方的に送り付けられた場合、特定商取引法第59条により、販売業者はその品物の返還を求めることができません。注文していない以上、受け取っただけで代金を払う義務が生じるわけでもありません。上の2014年の相談のように、頼んでいない水晶が届いて支払いを求められても、慌てて払わないでください。
もっとも、どの規定が使えるかは、相手が事業者か、何を約束していたかで変わります。請求を受けたら、「その請求は、いつ、どの約束に基づくものか」を書面で示すよう求め、返事の文面を保存したうえで相談しましょう。
DMでのやり取りでは、支払いにコンビニで買う電子マネーやギフトカードを指定されることがあります。警察庁は、架空料金請求の手口として「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」と求める例を挙げ、公的機関や事業者がこうした方法で支払いを求めることはないと注意を促しています。祈祷の代金についても、カードの番号を伝える方法での支払いは、相手が誰かを後からたどりにくく、取り戻しが難しくなります。
すでに番号を送ってしまったときは、すぐに次のことをしてください。
番号さえあれば残高はすぐに使えてしまうので、保存や相談よりも先に、発行会社への電話を最優先にしてください。
これ以上の請求に応じないと決めたら、次の順で進めてください。
開運グッズの購入をきっかけにした勧誘の全体像は霊感商法の浄霊グッズ販売の記事、縁結びや復縁の祈祷を名目にした請求は縁結び祈祷・霊視の高額請求の記事で扱っています。相談の前に状況を整理したいときは相談前チェックリストを使ってください。
A. やり直しや追加の費用を払う約束をしていたかどうかがまず問題になります。請求の根拠になる約束を示すよう求め、その返事も記録に加えてから188番に電話しましょう。除霊の必要性を霊視などで告げられて申し込んだのであれば、契約自体を取り消す道も検討できます。
A. 不安になるのは自然なことですが、そうした言葉はやり取りを続けさせるために使われることがあります。一人で抱えず、家族や相談窓口に話してください。脅すような言葉が続くなら、その文面を保存して警察の#9110に相談できます。
A. 注文していない品物を一方的に送り付けられた場合、特定商取引法第59条により、販売業者はその返還を求められません。受け取っただけで支払いの義務が生じることもありません。請求書や届いた箱、同封の書面は保存し、消費生活センターに伝えてください。
A. 送った写真を取り戻すことは難しいため、まず相手とのやり取りを保存したうえで報告とブロックを行ってください。写真が別の場所で使われているのを見つけたら、そのページのURLと画面を保存し、掲載先の運営者や警察に相談します。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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