副業コンサルのZoom個別面談で契約を迫られたら|クロージングの流れと断り方

SNS広告や求人サイトから「無料の個別相談」「オンライン面接」に申し込み、ZoomなどのWeb会議に入ったら、1〜2時間の対話の最後に数十万円のコンサル契約やスクール受講を勧められた。この記事は、いまその状況にいる人、または面談の予定が入っている人に向けて書いています。

先に要点を三つ挙げます。一つ目は、面談の場では申し込まないこと。国民生活センターは2026年9月、Web会議で勧められたビジネス講座について「その場で契約を決めず、いったん冷静に検討」するよう呼びかけています。二つ目は、Web会議での勧誘が特定商取引法の「電話勧誘販売」に当たる場合があり、そうであれば法定の書面を受け取った日を1日目として8日間、クーリング・オフが使えることです。三つ目は、面談中に言われた言葉と金額を、その日のうちに記録しておくことです。

なお、ここで紹介する流れに当てはまるからといって、その事業者が違法な勧誘をしていると決まるわけではありません。判断の材料として使ってください。

Web会議の個別相談から高額契約へ:公的機関が公表した事例

2026年9月16日付の国民生活センターの公表資料によれば、AI講座やSNS運用講座などの「ビジネス講座」に関する相談は、2020年度の1,169件から2025年度には3,551件まで増えています。以前はSNS広告を見てネットで申し込む通信販売の相談が中心でしたが、近年はSNS広告で知った事業者からWeb会議サービスで勧誘を受けて契約した相談が目立つとされています。

金額にも差があります。同じ資料では、電話勧誘販売(Web会議での勧誘を含む)の平均契約購入金額が2024年度で99万円、2025年度で87万円でした。通信販売は両年度とも64万円で、Web会議を経由した契約のほうが高くなる傾向が示されています。

公表資料に載った面談の様子

  • 1万円の教材をカードで買った後、上位プランの案内が届き、Web会議で1対1の説明を約2時間受けた。現状や悩みを聞かれたうえで「講座代は1、2カ月ですぐに取り戻せる」と言われ、約80万円の1年講座を36回払いの個別クレジットで契約した(2026年5月受付、20歳代男性)。
  • 副業の採用面接に進んだところ、Web会議で「副業にはAIの知識が必須で有料研修が必要」と説明された。月2万円程度と思ってカードで申し込んだが、電子契約書を見ると総額65万円だった(2025年12月受付、30歳代女性)。

消費者庁も2025年12月19日、在宅の「データ入力」求人に応募した人が、面接で求人とは別の「WEBマーケティング」業務を勧められ、44万円から52万8,000円のコンサルティング契約を結んだ事案について注意喚起を出しました。面接では「早い人だと数ヶ月で元が取れます」「指導に従っていればこれ以上確実に稼げます」といった説明があり、消費者庁は実際の収入が不確実だったとして、これを断定的判断の提供と認定しています。

面談はどう進むか:段階ごとに確かめたいこと

公表された事例を並べると、個別面談にはおおむね共通する順番があります。すべての面談がこの通りに進むわけではありませんが、自分がいまどの段階にいるかを把握できると、その場の空気に流されにくくなります。

段階よく見られる進め方その場で確かめたいこと
招待「無料相談」「面接」「交流会」として日時とURLが届く講座やサービスの勧誘があるのか、事業者名は何か
聞き取り収入、貯金、家族構成、仕事の不満を細かく聞かれる答えたくない項目は答えなくてよい
将来像理想の生活と現状の差を言葉にさせ、「このままでいいのか」と問われる不安を強める話し方になっていないか
実績の提示画面共有で受講生の収益画面や感想を見せるその数字が全受講生の平均か、一部の例か
価格の提示「月々〇万円」と分割後の金額で示す総額、契約期間、支払回数
即決の後押し「今日だけの特典」「枠が残りわずか」特典がなくなっても困らないか
支払いの相談カードの枠が足りなければローンや借入を案内される借りてまで払う契約か(別記事で詳述)

国民生活センターの資料では、当日申し込めば特典としてAIのプロンプトを付けると言われ、約20万円をカードで決済した例も紹介されています。「今日決めれば」という条件は、裏を返せば検討の時間を与えない条件でもあります。

Zoomでの勧誘が電話勧誘販売に当たる場合

国民生活センターは、SNS広告で知った事業者からWeb会議サービスで勧誘を受けて契約したケースについて、特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合があると説明しています。電話勧誘販売とは、事業者が電話をかけて、または一定の方法で消費者に電話をかけさせて勧誘し、郵便やネットなどで申込みを受ける取引です(同法第2条第3項)。

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、「電話をかけさせる」方法には、勧誘目的であることを告げずに電話をするよう求める場合や、他の人より著しく有利な条件で契約できると告げて電話を求める場合が含まれます。「面接」「無料相談」とだけ案内されて接続した面談は、この点で問題になりえます。

電話勧誘販売で事業者に課されるルール

  • 勧誘の前に、事業者名、勧誘する人の氏名、サービスの種類、契約の勧誘である旨を告げる(第16条)
  • 契約しないと伝えた人に、勧誘を続けたり再勧誘したりしない(第17条)
  • 申込みや契約の際に、法定の事項を書いた書面を渡す(第18条・第19条)
  • 事実と違うことを告げる、故意に事実を告げない、威迫して困惑させる行為をしない(第21条)

契約書面を受け取った日から8日以内なら、はがきなどの書面か、メールなどの電磁的記録で申込みを撤回・解除できます(第24条)。事業者が「クーリング・オフはできない」と事実と違うことを言ったために期間を過ぎた場合は、8日を過ぎていても行使できる余地があります。また、「この講座を受ければ仕事を紹介するので収入が得られる」と誘われた場合は、業務提供誘引販売取引として20日間のクーリング・オフが問題になります。

一方で、広告を見て自分でサイトから申し込んだだけなら通信販売になり、クーリング・オフの制度はありません。自分の契約がどちらに近いかは経緯で変わるので、迷ったら書面を持って消費生活センターで確認してもらってください。

面談中にできること:記録と、話を終わらせる言い方

面談の最中は、相手のペースで話が進みます。あらかじめ「今日は申し込まない」と決めてから入室し、次のことを手元で進めておくと、あとで状況を説明しやすくなります。

面談中に控えておくこと

  1. 事業者の正式名称、担当者の氏名(名乗らない場合は、名乗らなかったこと自体をメモする)
  2. 面談の開始時刻と終了時刻
  3. 画面共有された料金表、カリキュラム、収益画面(スクリーンショットを撮る)
  4. 「すぐ元が取れる」「誰でも月〇万円」など、収入に関する発言をできるだけ言葉通りに
  5. 総額、契約期間、支払回数、解約できる条件について返ってきた答え

招待メールや参加URL、チャット欄のやり取りも消さずに残してください。面談後に送られてくる申込フォームのURLや電子契約書の案内メールも、受信日時が書面の受領日を確かめる材料になります。

その場を終える言い方の例

  • 「今日は決めません。資料と契約書のひな形をメールで送ってください」
  • 「総額と解約条件を文書でいただいてから検討します」
  • 「家族と相談してから、こちらから連絡します」

断る理由を詳しく説明する必要はありません。相手が話を続けても、同じ言葉を繰り返して退出してかまいません。消費者契約法では、勧誘の場で契約するかどうかを相談するために第三者へ連絡したいと伝えたのに、威迫する言動でそれを妨げられて契約した場合、その契約を取り消せると定めています(第4条第3項第4号)。

面談中に「説明のため」と言われて遠隔操作アプリの導入や画面共有を求められ、そのまま借入の申込みまで進んだ相談も国民生活センターに寄せられています。画面の操作を相手に委ねる依頼には応じないでください。

面談で申し込んでしまった後、8日以内に進めること

その場で申し込んだ、あるいは面談後に送られた電子契約書に署名してしまった場合も、急げば取れる手段があります。次の順で確認してください。

  1. 書面の受領日を確かめる。紙の契約書が届いた日、電子交付ならメールの受信日時を記録します。法定の記載事項(事業者の住所・電話番号・代表者名、対価、支払時期、クーリング・オフに関する事項など)が欠けていると、期間が進まないとされる場合があります。
  2. 通知を送る。はがきや手紙なら特定記録郵便や簡易書留、内容証明郵便で送り、コピーを取ります。メールや専用フォームで送るときは、送信済みメールや送信完了画面を保存します。
  3. 支払い手段の側にも伝える。個別クレジットやカードで払った場合は、クレジット会社やカード会社にも同時に連絡します。

「事業者間の契約だからクーリング・オフできない」と言われたら

特定商取引法は、営業のために、または営業として結ぶ契約には適用されません(第26条第1項第1号)。ただ、国民生活センターは、ビジネス講座の契約でも、契約時点で実際に事業を行っていないなど実態として「消費者」に当たる場合は、クーリング・オフができる場合があると説明しています。副業を始める前に講座を契約しただけなら、相手の言い分をそのまま受け入れる前に相談窓口で確認してください。

8日を過ぎてしまった場合

電話勧誘販売で事実と違う説明を受けて誤認した場合は、特定商取引法第24条の3による取消しが考えられます。収入が得られるかのように断定的に言われて契約した場合は、消費者契約法第4条第1項第2号の取消しも検討の対象です。消費者契約法の取消権には期限があり、誤認に気づくなどして追認が可能になった時点から1年、または契約締結から5年のいずれかが過ぎると消滅します(同法第7条)。返金されるかどうかは個別の事情で変わるため、早めに相談窓口へつないでください。

相談先と、相談前にまとめておくメモ

契約前でも契約後でも、まずは局番なしの「188」(消費者ホットライン)にかければ、地域の消費生活センターを案内してもらえます。威圧的な連絡がやまないときは、警察の相談窓口「#9110」に相談する方法もあります。

相談の前に書き出しておくこと

  • 面談を知ったきっかけ(広告、求人サイト、SNSのDMなど)と、そのときの案内文
  • 面談の日時、所要時間、参加した人数、担当者名
  • 勧誘があると事前に知らされていたかどうか
  • 提示された金額(月額と総額)、支払方法、契約期間
  • 書面やメールを受け取った日
  • すでに支払った金額と、今後の引き落とし予定

契約書・規約のどこを読めばよいかは副業コンサルの契約書・利用規約で見る条項、分割払いやローンを勧められた場合は支払い方法ごとの注意点で詳しく扱っています。情報商材を買った後に電話がかかってきた流れについては情報商材の電話勧誘と高額サポート契約もあわせてご覧ください。消費生活センターへの伝え方は消費生活センターに相談する方法にまとめています。個別に状況を整理したい方は相談予約からご連絡ください。

よくある質問

Q. Zoomの個別相談で申し込んだ副業コンサルは、クーリング・オフできますか?

A. Web会議での勧誘が特定商取引法の電話勧誘販売に当たれば、書面の受領日から数えて8日のうちならクーリング・オフを行使できます。国民生活センターも、Web会議での勧誘が電話勧誘販売に該当する場合があると説明しています。広告から自分で申し込んだだけなら通信販売となり制度はないため、経緯を消費生活センター(188)で確認してください。

Q. 「今日申し込めば特典がつく」と言われ、その場で契約しました。取り消せますか?

A. 特典の案内そのものが直ちに取消しの理由になるわけではありません。ただ、電話勧誘販売に当たればクーリング・オフが使えますし、収入について断定的な説明を受けて契約した場合は消費者契約法による取消しを検討できます。言われた言葉を記録し、早めに相談してください。

Q. 面接のつもりでWeb会議に参加したら、有料の研修や講座を勧められました。

A. 国民生活センターや消費者庁は、求人への応募や面接をきっかけに高額なビジネス講座やコンサル契約を勧められた事例を公表しています。仕事の応募と講座の購入は別の話です。その場で申し込まず、事業者名と金額の総額を控えて面談を終えてください。

Q. 面談中に「家族に相談するなら今回の枠はなくなる」と言われました。

A. 枠や特典を理由に即決を求める言い方は、検討の時間を削るためのものと受け止めて構いません。威迫する言動で第三者への相談を妨げられて契約した場合、消費者契約法で取り消せると定められています。まずは退出し、相談してから判断してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。