スマホ副業で払ったお金を「取り戻せる」と電話が来たら|二次被害の見分け方

スマホ副業の登録料やサポート代を払ってしまった後、知らない番号から「返金の手続きができます」「被害金を取り戻せます」と電話がかかってきた。この記事は、そんな状況で折り返そうか迷っている人に向けたものです。

先に結論を書きます。こちらから相談していない相手が「取り戻せる」と電話してきたら、その場で費用や個人情報を伝えず、いったん切ってください。国民生活センター自身が、こちらから相談していない人へ同センターが電話やメールをかけることはない、と公式サイトで断っています。消費者庁も、被害回復をうたう二次被害に注意するよう呼びかけています。以下では、電話の典型的な言い回し、その場での確かめ方、実際に使える被害回復の手続きを順に説明します。

副業で払った人に届く「取り戻せる」連絡の型

一度お金を払った人の電話番号やメールアドレスは、別の勧誘に使われることがあります。副業の被害に遭った後にかかってくる電話には、おおむね次のような型があります。電話のほか、SMSやメールで同じ内容が届くこともあります。

  • 公的機関を名乗る型:「国民生活センターです」「消費者◯◯センターです」と名乗り、「あなたの被害金を返金する手続きをしています」と持ちかける。
  • 示談金・返金キャンペーン型:「業者から徴収したお金を返金しています」「示談金を受け取れます」と言い、受け取りのための手数料を求める。
  • 調査・代行型:「無料相談」「返金可能」をうたい、実際には相手業者の調査契約や、返金交渉を代わりに行うという契約を結ばせる。
  • 不安をあおる型:「あなたも訴えられる」「個人情報が漏れている」と告げ、解決費用を払わせようとする。

国民生活センターのページには、実際に届いた文面として「悪徳サイトから徴収したお金を返金させて頂いております」「示談金8000万円を着金させます」といった例が載っています。金額や言葉遣いは違っても、「お金が戻る」という話の後に、こちらが先に払うお金や個人情報を求めるという順番は共通しています。

国民生活センターや消費生活センターがしないこと

公的な相談窓口の名前を出されると、疑うのが難しくなります。そこで、国民生活センターが自ら「行わない」としていることを先に知っておくと判断しやすくなります。

国民生活センターの説明電話で言われたら
相談したことのない人にメールや電話等で連絡をとることは絶対にないこちらから相談していないのにかかってきた時点で、名乗りを疑う
示談金を受け取るための費用を請求しない「手数料」「保証金」「税金」の名目でも払わない
個人情報の削除は行わない「削除のための費用」の話には乗らない

国民生活センターは、こうした連絡を受けたら相手に連絡をせず、近くの消費生活センターに知らせるよう勧めています。「消費者◯◯センター」のように自治体の窓口とよく似た名前を名乗る例もあるため、名称が似ているだけで信用しないことが大切です。

番号表示や「公的な書類」も決め手にならない

電話番号が03から始まる、担当者が落ち着いた口調で話す、後日「受付番号」入りの書類がメールで届く。こうした要素は、どれも本物である証拠にはなりません。国民生活センターの注意喚起にも、「訴訟を提起された」「裁判所出廷通知が送られます」と不安をあおる文面の例が載っています。見た目や肩書きではなく、自分から相談したかどうかと、先に払うお金があるかどうかの二点で判断してください。

電話を受けたその場でできる確かめ方

電話の最中は、相手のペースで話が進みがちです。慌てないために、次の手順を決めておくと落ち着いて対応できます。

  1. 名乗りを控える:組織名、担当者名、部署、折り返しの番号を聞いてメモします。答えを渋るなら、その時点で切って構いません。
  2. こちらの情報は言わない:口座番号、カード番号、暗証番号、身分証の画像、被害の金額は電話口では伝えません。
  3. 自分で調べた番号にかけ直す:相手が教える番号ではなく、公式サイトや188で確かめた番号に、自分からかけ直します。
  4. 「先に払う」話が出たら終わりにする:返金の話なのに、こちらが先にお金を払う必要がある、という時点で話をやめます。

電話で契約してしまったときのルール

電話をきっかけに調査や代行の契約を結ばされたときは、特定商取引法でいう電話勧誘販売として扱われる可能性があります。消費者庁が運営する同法のガイドでは、事業者は勧誘に先立って自分の名称や勧誘の目的を告げなければならず、断った人に勧誘を続けることや再び勧誘することは禁止されています。また、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフで契約を解除できます。

「調査」や「返金代行」の契約で気をつけたいこと

2016年12月の国民生活センターの発表は、「無料相談」「返金可能」とうたう窓口に相談したら、実際には探偵業者に相手業者の「調査」を数万円で依頼する契約になっていた、という相談の急増を伝えるものでした。その発表では、「調査」であることを説明しないまま、契約すれば請求が止まる、返金されると誤解させている点や、解約しようとすると高額な手数料を求められる点が問題として挙げられています。

調査はあくまで相手の情報を調べる仕事で、それだけでお金が戻るわけではありません。さらに、相手業者と返金の交渉をすることは法律事務にあたり、弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として扱うことを原則として禁じています。

契約の前に確かめる3点

  • 契約の中身は「調査」なのか「交渉」なのか。交渉なら、相手は弁護士か。
  • 費用は何に対して、いくら、いつ発生するのか。成功しなくても払う費用はあるか。
  • 弁護士を名乗るなら、所属する弁護士会と登録番号を聞き、弁護士会の情報で照らし合わせる。

編集部としては、向こうから電話してきた「取り戻し」の話には乗らないことを基本にしてほしいと考えます。依頼先を探すなら、自分から窓口を選び、自分から連絡するほうが安全です。

ネット検索で「副業 返金」と調べると、返金を得意とうたう広告が上位に並ぶこともあります。広告を見て連絡する場合も、運営者の名称、所在地、弁護士の氏名と所属弁護士会がページに書かれているかを先に見てください。書かれていない、あるいは電話番号しかない窓口には、被害の詳細を送らないほうが無難です。

本来の被害回復で使われる手続き

電話の話を断っても、お金を取り戻す道がなくなるわけではありません。実際に使われる手続きは、どれも自分から申し出る形です。

  • 銀行振込で払った場合:振込先の銀行と警察に連絡します。口座凍結の後、振り込め詐欺救済法にもとづく手続きに進めば、口座に残った額を被害者で分ける形で分配金を受け取れる場合があります。どの口座が対象で、いつまでに申請するかは、預金保険機構のサイトに公告が出ます。この手続きに、民間業者の仲介は必要ありません。
  • クレジットカードで払った場合:カード会社に、利用明細のどの取引かを伝え、事情を説明して調査を求めます。
  • 契約の解除や取消しが見込める場合:消費生活センターが、事業者とのやり取りの進め方を助言したり、場合によってあっせんしたりします。
  • 相手と連絡が取れない、金額が大きい場合:弁護士に相談します。費用が心配なら法テラスで相談先の案内を受けられます。

どの手続きでも、全額が戻るとは限りません。それでも、消費生活センターや警察への相談で「受付手数料」を求められることはなく、公的な分配金の手続きにも仲介料はかかりません。電話の相手が示す「手数料」と、この違いを比べてみると、どちらが本来の道かが見えてきます。相談の流れのページでは、相談前にそろえるものを順番にまとめています。

すでに「取り戻し」の相手にお金を払ってしまったら

最初の副業と、取り戻しをうたう相手の両方に払ってしまった場合は、被害を二つに分けて整理します。

  1. 一つ目の被害:スマホ副業に払ったお金。支払日、金額、支払方法、相手の名前やアカウント。
  2. 二つ目の被害:取り戻しをうたう相手に払ったお金。電話がかかってきた日時と番号、名乗った名称、契約書や振込の記録。

二つ目の契約が電話の勧誘から始まったものなら、法定の書面が届いた日を起点に8日間はクーリング・オフを使える可能性があるので、まず書面の日付を確認します。そのうえで、188に電話して消費生活センターにまとめて相談するか、だまされた疑いが強ければ警察相談専用電話 #9110 に連絡します。

二度目の被害を受けると、「もう誰にも相談したくない」と感じる人も少なくありません。けれども、二つの被害を並べて説明できれば、相談先は状況をつかみやすくなります。副業の登録料についての基本的な考え方は払ったお金の相談先と伝え方の記事も参考にしてください。婚活サイトの被害で起きる同様の二次被害はこちらの記事でも扱っています。

よくある質問

Q. 国民生活センターから「副業の被害金を返金します」と電話が来ました。本物ですか?

A. 同センターは、相談歴のない人へ自分から電話やメールをすることは一切ないと公表しています。相手に折り返さず、自分で188に電話して最寄りの消費生活センターに知らせてください。

Q. 「返金の手数料だけ先に払えば、被害金が戻る」と言われました。

A. 払わないでください。国民生活センターは示談金などを受け取るための費用を請求しないとしています。お金が戻るという話の前に支払いを求められたら、そこで話を終わらせるのが安全です。

Q. 探偵業者に被害回復を頼むのはだめですか?

A. 探偵業者ができるのは調査です。国民生活センターは、調査であることを説明せず返金されると誤解させる探偵業者に注意を呼びかけています。返金の交渉を依頼するなら、弁護士に相談してください。

Q. 電話で取り戻しの契約をしてしまいました。解約できますか?

A. 電話勧誘で結んだ契約は、特定商取引法の電話勧誘販売に当たれば、書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。期間や書面の有無を確かめ、188に相談してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。