全国振興センターとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
全国振興センターについて不安を感じたら、まず落ち着いて状況を整理しましょう。副業詐欺に共通する注意点と、証拠の残し方・相談先を解説します。特定の事業者を詐欺と断…
自分が始めたスマホ副業を友人や知人に紹介し、その後で「本当に大丈夫だったのか」と不安になっている人に向けた記事です。紹介料を受け取った人、友人がお金を払ってしまった人、自分も払っていて被害者でもある人、いずれの立場でも読めるように書いています。
結論を先に書くと、今日から紹介をやめ、自分と友人の記録をそろえ、友人と一緒に相談先へつなぐことが、紹介した側にできるいちばん確かな行動です。紹介の仕組みによっては、特定商取引法の「連鎖販売取引」のルールがかかり、紹介する個人も規制の対象に含まれることがあります。自分を責め続けるより、被害をこれ以上広げない動きを先に取りましょう。
紹介した側からの相談は、おおむね次の三つの不安に分かれます。
どの不安も、放っておくと友人関係と自分の気持ちの両方を少しずつ削っていきます。まずは、自分が関わった仕組みがどんな取引なのかを知ることから始めてください。取引の形がわかれば、友人が使える制度も、自分が相談できる窓口も見えてきます。
紹介する側に回った人の多くは、最初は誘われて参加した一人です。説明を信じて始め、「紹介すれば元が取れる」と言われて身近な人に声をかけた、という流れは珍しくありません。責任を感じるのは自然なことですが、自分の支払いについても相談してよい立場だということを忘れないでください。
特定商取引法の解説サイト(消費者庁)は、連鎖販売取引を、物や役務を売る事業のうち、それを転売したり販売をあっせんしたりする人を「特定利益」が得られると言って誘い、「特定負担」を伴う取引をさせるもの、と説明しています。スマホ副業に当てはめると、次の二つがそろうかどうかが目安になります。
| 要素 | スマホ副業での例 |
|---|---|
| 特定利益 | 友人を紹介して登録させると、紹介料やボーナスがもらえる |
| 特定負担 | 参加するために、登録料・マニュアル代・会員費などを払う |
同じガイドでは、規制の対象として、事業全体を実質的に握る「統括者」、統括者が勧誘を行わせる「勧誘者」、それ以外で連鎖販売業を行う「一般連鎖販売業者」の三者が挙げられています。つまり、会員として友人を誘う個人も、勧誘者や一般連鎖販売業者として、ルールを守る側に立つ可能性があるということです。
友人に個別に声をかけるだけでなく、SNSのプロフィールや投稿に「スマホだけで月◯万円」「詳しくはリンクから」と載せていた場合、その投稿は勧誘のための広告として見られる可能性があります。特定商取引法ガイドでは、連鎖販売取引の広告に商品の種類や特定負担の内容、事業者の連絡先などを表示すること(法第35条)、事実と著しく違う表示をしないこと(法第36条)、承諾していない人に電子メール広告を送らないこと(法第36条の3)が定められています。
運営側から渡された宣伝文句や収入の画像をそのまま載せていたなら、その内容が本当かを自分では確かめられていないはずです。記録を保存したうえで投稿を止め、どんな文面を、いつから、どこに載せていたかをメモしておくと、相談の際に説明しやすくなります。
編集部としては、「知らなかった」から始まった紹介でも、仕組みに気づいた今日からは続けないのが、自分を守るうえでも友人を守るうえでも最善だと考えます。
紹介をやめると決めたら、次の順で手を止めていきます。
記録の保存を先にするのは、後で友人が解約や取消しを求めるときに、どんな説明で誘われたかを示す材料になるからです。スクリーンショットの撮り方や保存先の分け方は、証拠の残し方のページで具体的に説明しています。
自分も会員をやめるなら、アプリを消したりグループを黙って抜けたりする前に、運営側へ退会や解約の意思をメールやメッセージなど文字で残る形で伝えます。連鎖販売取引に当たるなら、クーリング・オフの期間を過ぎていても中途解約の制度があるため、送った日時と文面は控えておきます。返事がない、引き留めが続くといった場合も、その記録ごと相談先に見せれば状況が伝わります。
友人のお金を取り戻せる可能性があるのは、多くの場合、友人自身が運営側に対して使う制度です。紹介した側ができるのは、制度を知らせ、記録を渡し、相談に付き添うことです。
どの制度が使えるかは、契約書面の有無や日付、説明の内容で変わります。友人と一緒に188へ電話し、消費生活センターで書類を見てもらうのが近道です。紹介の仕組みとマルチ商法の境目については友人に誘われた副業はマルチかの記事でも取り上げています。
紹介料の扱いは、仕組みや契約の内容、友人との関係によって考え方が分かれるため、ここで一律の答えを出すことはできません。ただ、どう扱うにしても、整理の仕方は共通しています。
紹介料をすぐに使わず、別にしておくのも一つの方法です。友人への埋め合わせを自分の判断で先に払ってしまうと、友人が運営側へ請求するときの金額の整理が複雑になることもあります。肩代わりを決める前に、一覧を持って相談先の意見を聞くほうが、結果的に友人のためになる場面が多いと編集部は考えます。
友人に打ち明けるときは、言い訳より先に事実を伝えるほうが、話が前に進みます。たとえば「自分も仕組みをよく確かめないまま勧めてしまった。今わかっている制度と相談先を一緒に確かめたい」という形です。相手が怒っている場合でも、記録と一覧を渡せば、友人は自分で動くための材料を持てます。
国民生活センターは、簡単に稼げるとうたう副業で、最初に少額の報酬を受け取った後に高額の支払いを次々に求められる事例を公表しています。最初の報酬や紹介料が入ったことは、仕組みの安全さを示すものではありません。似た誘いを別の友人から受けたときの断り方は友人からLINEで副業に誘われたらで紹介しています。
A. 紹介しただけで直ちに違反になるとは限りません。ただ、仕組みが連鎖販売取引に当たる場合、勧誘する個人も規制の対象に含まれることがあり、うその説明をしない、書面を渡すといったルールがかかります。気づいた時点で紹介をやめ、188に相談してください。
A. 一律には言えません。友人が運営側に対してクーリング・オフや中途解約、取消しを求められる場合もあります。自分がお金を出すかどうかは急いで決めず、受け取った紹介料と友人の支払額を書き出したものを持って、188や弁護士に意見を聞くのがおすすめです。
A. 連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引であれば、契約書面を受け取った日から20日以内です。書面を受け取っていない場合などは扱いが変わることがあるため、書類をそろえて相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。