Facebookで見る「月収保証」のスマホ副業|求人ルールと契約の確かめ方

Facebookの広告やグループ投稿、Messengerのメッセージで「スマホで1日30分、月収◯万円を保証」といった誘いを受け、本当かどうか調べている人向けの記事です。結論から書くと、「保証」という言葉を見たら、まず「誰が、どんな契約で、その金額を約束しているのか」を書面で確かめるのが最初の一歩です。雇われて働くのか、仕事を請け負うのか、それとも自分が教材やサポートを買う取引なのかで、守られるルールも相談先も変わります。

この記事では、求人に課される表示のルール(職業安定法)と、仕事を紹介する代わりにお金を払わせる取引のルール(特定商取引法の業務提供誘引販売取引)を使って、「月収保証」の誘いを読み解く方法を説明します。

Facebookで見かける「月収保証」の誘いの形

Facebookでスマホ副業の誘いに触れる場面は、大きく三つに分かれます。一つ目はニュースフィードに流れてくる広告で、リンク先がLINEの友だち追加やメッセージ画面になっているもの。二つ目は、地域の交流グループや副業グループに投稿される「在宅スタッフ募集」の書き込み。三つ目は、友達申請の後にMessengerで直接届く個別のお誘いです。

どの入口でも、文面には「スマホだけ」「未経験OK」「月収保証」「最低◯万円」といった言葉が並びがちです。ただ、実際にやり取りを進めると、仕事内容の説明より先に「始めるにはマニュアル代が必要」「サポートに入ると保証の対象になる」と支払いの話が出てくる、という相談が少なくありません。「保証」が付いているのは報酬ではなく、自分が払うお金の見返りだった、という構図です。

消費者庁も、SNSで投資や副業の「もうけ話」を持ちかけられたら、まず疑ってみるよう呼びかけています。著名人や、そのアシスタント・親族を名乗って信用させる勧誘があることも、同庁の注意喚起に書かれています。Facebookは実名や顔写真が並ぶぶん相手を信用しやすい場所なので、プロフィールの見た目よりも、文面の条件に目を向けてください。

最初の返信の前に控えておくもの

広告なら広告主のページ名とリンク先のURL、グループ投稿なら投稿者名と投稿日時、Messengerなら相手のプロフィールURLを、スクリーンショットで残しておきます。後から投稿や広告が消えても、どこで誰に誘われたかを説明できるようにするためです。

その「保証」は、誰がどんな契約で約束しているのか

月収の保証を読み解くには、相手との関係が次のどれに当たるかを先に決める必要があります。

関係お金の流れ「保証」の意味
雇用(アルバイト・パートなど)会社が働いた人に賃金を払う賃金として約束された額。労働条件の明示が必要
業務委託(請負・準委任)発注者が成果や作業に報酬を払う報酬の条件として契約書に書かれた額
先に購入が必要な取引自分が先に教材・サポート代などを払う多くは「条件を満たせば」という条件付きの見込み

雇用や業務委託なら、お金は相手からこちらへ流れます。反対に、働く前にこちらからお金を払うのであれば、それは仕事の募集ではなく、商品やサービスの販売が中心の取引です。「月収保証」とあっても、中身が三つ目なら、保証の条件(作業量のノルマ、期間、対象外になる場合)を書面で見ない限り、その言葉に意味はほとんどありません。

編集部の考えとしては、最初に払うお金が1円でもあるなら、「求人」ではなく「買い物」として検討するくらいでちょうどよいと思います。

求人なら守るべき表示のルール(職業安定法)

雇用の募集として誘われている場合は、職業安定法のルールが手がかりになります。2022年10月1日に施行された改正で、労働者を募集する側には、求人情報や自社についての情報を的確に表示する義務が課されました。厚生労働省のリーフレットによると、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、求人情報は正確で最新の内容に保たなければなりません。

この義務の対象になる手段には、ウェブサイトや広告のほか、電子メール、メッセージアプリ、アプリ等も含まれています。つまり、Messengerで届いた募集の文面も、雇用の募集であれば対象の範囲に入ります。

厚生労働省が「誤解を生じさせる表示」の例に挙げているもの

  • フリーランス(委託)の募集と、雇用契約の募集を混同させる表示
  • 社内で特に給与が高い人の額を、全員の給与であるかのように示す表示
  • 上場企業でないのに上場企業と表示する、実際と異なる業種を書く

また、募集する側は、応募者と最初に接触するまでの時点で、業務内容・契約期間・就業場所・賃金・募集者の氏名または名称などの労働条件を明示しなければならないとされています。Messengerの相手に「会社名と所在地、業務内容、賃金の計算方法、雇用か委託かを書面で送ってください」と頼み、答えが返ってこない、あるいははぐらかされるなら、それ自体が判断材料になります。

先にお金を払う仕事は「業務提供誘引販売取引」に当たることがある

「仕事を紹介するので、そのためのマニュアル(またはツール、研修)を買ってください」という形は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に当たる場合があります。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、仕事で得られる利益(業務提供利益)をうたって誘い、商品や役務の購入などの負担(特定負担)を伴わせる取引と説明されています。例として、パソコンとソフトを買わせるホームページ作成の在宅ワークや、研修を受けさせた後の入力作業などが挙げられています。

  • 広告の表示:商品の種類、特定負担の内容、業務提供の条件、事業者の氏名や連絡先などを広告に書く義務があります(法第53条)。
  • 誇大広告の禁止:業務で得られる利益などについて、事実と大きくかけ離れた書き方や、得をすると思い込ませる書き方はできません(法第54条)。
  • 書面の交付:契約前に概要書面、契約後に契約書面を渡す義務があります(法第55条)。
  • クーリング・オフ:契約書面を受け取った日から数えて20日以内なら、書面または電磁的記録で契約を解除できます(法第58条)。
  • 取消し:重要なことについてうそを告げられたり、事実を隠されたりして誤認して契約した場合は、取り消せることがあります(法第58条の2)。

「月収保証」という言葉が、実際の業務の条件と大きく違っていた場合、誇大広告や不実告知の問題として相談する余地があります。どの条文に当たるかの判断は、消費生活センターや弁護士に任せて構いません。登録料型の手口の全体像は在宅ワークで先に払うのは普通かの記事で詳しく扱っています。

保証の額が支払われないときに見直す書類

すでに始めていて、約束された額に届かない、あるいは「ノルマ未達なので保証の対象外」と言われた場合は、感情的に相手とやり合う前に、手元の書類と記録を並べ直してください。

  1. 最初に見た広告や投稿:「保証」の文言がどう書かれていたか。条件や注意書きがあったか。
  2. 契約書・利用規約・申込み画面:保証の条件、対象期間、除外される場合、解約の方法。
  3. 支払いの記録:いつ、いくらを、何の名目で、どの方法で払ったか。
  4. 実際に受け取った報酬:入金日と金額、誰の名義から振り込まれたか。
  5. 相手とのメッセージ:保証について相手がどう説明していたか。

書面が一度も交付されていない場合は、業務提供誘引販売取引であれば書面交付義務の問題になり、クーリング・オフの期間の数え方にも関わります。自分で判断せず、この一覧を持って相談先に聞くのが近道です。整理の仕方は証拠の残し方も参考になります。

保証の話と並んでよくあるのが、「保証の対象になるには上位プランへの切り替えが必要」と追加の支払いを求められるケースです。保証の条件を満たすために新たにお金を払う形になっているなら、そこで一度手を止め、これまでに払った総額と受け取った報酬の差を書き出してみてください。差が広がり続けているなら、続けるほど損が大きくなる構造だと考えるのが自然です。

払ってしまった後の連絡順と相談先

お金を払った後に不安になった場合は、支払い方法ごとの窓口に早めに連絡します。カード払いはカード会社、振込は相手口座のある銀行、電子マネーやギフトカードはその発行会社が窓口になります。連絡した日時と担当者名、言われた内容は必ずメモに残してください。

  • 契約・返金の相談:消費者ホットラインの188番。かけると地元の消費生活センターなどの窓口へ案内されます
  • だまされた疑いが強い、相手と連絡が取れない:警察相談専用電話 #9110、または最寄りの警察署
  • 雇用だと説明されたのに賃金が払われない、募集内容と違う:都道府県労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナー。厚生労働省によると、募集・採用を含むあらゆる分野の労働問題を扱い、予約不要・無料で相談できます。

Facebook上の広告や投稿そのものは、投稿メニューから報告できます。報告と並行して、証拠の保存を忘れないようにしてください。相談したからといってお金が戻ると約束されるわけではありませんが、動き出しが早いほど選べる手段は増えます。弁護士への相談を考える場合は相談予約のページから準備の流れを確認できます。

よくある質問

Q. Facebook広告のスマホ副業に「月収保証」とあれば、稼げなかったら差額はもらえますか?

A. 広告の言葉だけでは決まりません。雇用なのか業務委託なのか、先に購入が必要な取引なのかで扱いが変わり、保証の条件も契約書や規約に書かれた内容が基準になります。手元の契約書面と広告の画面をそろえ、188経由で地域の消費生活センターに見てもらうのが確実です。

Q. Messengerで届いた求人にも、求人のルールは適用されますか?

A. 雇用の募集であれば、厚生労働省は的確表示の義務の対象手段に電子メールやメッセージアプリも含めています。雇用か委託かが曖昧な場合は、その点を書面で示すよう相手に求めてみてください。

Q. マニュアル代を払ってから20日以上たちました。もう解約できませんか?

A. 業務提供誘引販売取引のクーリング・オフは、契約書面を受け取った日から20日です。書面を受け取っていない、内容に不備がある、うその説明があったといった事情があれば別の手段が検討できることもあるため、書類を持って消費生活センターに相談してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。