全国振興センターとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
全国振興センターについて不安を感じたら、まず落ち着いて状況を整理しましょう。副業詐欺に共通する注意点と、証拠の残し方・相談先を解説します。特定の事業者を詐欺と断…
YouTubeで「AIを使った文字起こしで在宅収入」「データ入力で月5万円」といった動画を見て、概要欄のリンクから講座やツールを申し込んだ。思っていた内容と違ったので解約したい、あるいは申し込む前に何を見ればよいか知りたい。この記事は、そうした人に向けたものです。
先に結論を書きます。動画を見て自分でネットから申し込んだ講座は、多くの場合、特定商取引法の「通信販売」に当たり、クーリング・オフの制度がありません。そのため、申込み前に最終確認画面の表示と返金保証の条件を保存しておくことが、あとで解約を求めるときの一番の材料になります。一方、「講座を受ければ入力の仕事を紹介する」と言われていた場合や、電話で勧誘された場合は、別の取引類型としてクーリング・オフが使える可能性があります。どの経路で申し込んだかを最初に整理しましょう。
文字起こしやデータ入力を題材にした副業の動画から講座の申込みまでは、おおむね次のような段階を踏むことが多いようです。
国民生活センターの情報商材の解説ページでも、商材を買ったあとに電話やオンライン会議へ呼ばれ、さらに高いコンサル契約やサポート契約を持ちかけられる相談が多いことが紹介されています。文字起こしや入力の講座でも、最初の購入が入口にすぎず、上位のプランが後から出てくる形がありえます。
申し込むかどうかを決める前に、元の動画のURLとタイトル、投稿したチャンネル名、概要欄の文章、友だち追加したLINEアカウントの名前を控えておきましょう。動画は非公開にされることがあるため、URLだけでなく画面の保存もしておくと確実です。
動画で示される収入の例は、見る側が自分にも当てはまると思いやすい数字です。見るときには次の点を意識してください。
特定商取引法は、通信販売の広告で、中身を大きく偽る表示や、本当より格段によく見せて消費者を誤解させる表示を「誇大広告等」として禁じています(第12条)。動画そのものがどこまで広告に当たるかはケースによりますが、申込みページに書かれた収入の表示は、あとで説明と違ったと主張するときの材料になります。
同じ講座でも、どうやって申し込んだかによって、特定商取引法のどの取引類型に当たるかが変わります。消費者庁の特定商取引法ガイドをもとに、代表的な3つを比べます。
| 申込みの経路 | 当たりうる取引類型 | クーリング・オフ |
|---|---|---|
| 動画や広告を見て、自分でウェブの申込みページから購入した | 通信販売 | 制度なし(返品のルールは後述) |
| 事業者から電話がかかってきて勧誘され、申し込んだ | 電話勧誘販売 | 法定の書面を受け取った日から8日以内 |
| 「講座を受ければ入力の仕事を紹介する」と言われ、そのために講座やツールを買った | 業務提供誘引販売取引 | 法定の書面を受け取った日から20日以内 |
電話勧誘販売には、事業者が勧誘だと告げずに電話をかけるよう求めた場合や、他と比べて著しく有利な条件だと告げて電話をかけさせた場合も含まれます。オンライン説明会や個別のビデオ通話で勧誘された場合にどの類型に当たるかは、経緯によって判断が分かれることがあります。自分で決めつけず、申込みまでの流れを時系列にして消費生活センターに確認するのが確実です。
仕事の紹介を条件にした講座販売については、教材・検定費と内職商法の書面の記事で書面の確認項目を詳しく説明しています。
2022年6月1日に施行された改正で、ネット通販の申込みの最後の画面(最終確認画面)には、価格や分量、代金を払う時期と方法、サービスを受けられる時期、解約に関する事項などを一覧できる形で示す義務ができました(第12条の6)。定期購入やサブスクなら、その期間や回数も対象です。これらの表示がなかった、または誤認させる表示があったために申し込んだ場合は、申込みを取り消せることがあります(第15条の4)。
申込みの直前に、この画面を丸ごと保存しておくと、あとで「月額の支払いが続くとは書かれていなかった」といった主張の裏づけになります。
通信販売には、商品を受け取ってから8日以内なら、送料を自分で負担して返品できるというルールがあります(第15条の3)。ただし、事業者が広告に別の特約を書いていればそちらが優先されます。また、このルールの対象は商品や特定の権利で、オンライン講座やサポートのような役務(サービス)は対象外とされています。講座の解約は、利用規約や返金保証の条件に沿って求めるのが基本になります。
「成果が出なければ全額返金」とうたう講座では、保証の条件を細かく読んでください。
条件が厳しく、実際には満たすのが難しい設計になっていないかは、申し込む前にしか冷静に判断できません。たとえば「90日間毎日作業報告を提出した人のみ」「指定の上位プランに移った人のみ」といった条件が並んでいる場合、保証はあっても使える人はごく限られることになります。
文字起こしや入力の講座では、音声認識ツールや作業用ソフトの利用料が別に毎月かかることがあります。講座を解約してもツールの契約は残っている、という状態にならないよう、カードの明細で毎月引き落とされている項目をすべて洗い出し、それぞれの解約手続きを確認してください。
カードや決済サービス別の細かな手順は、支払い方法別の返金手順にまとめています。高額なサポート契約を追加で勧められている場合は、契約書・利用規約で見る条項の記事も参考になります。
YouTubeの動画を投稿しているチャンネルと、講座を販売している事業者が別であることは珍しくありません。動画の投稿者は紹介者で、紹介料を受け取る形になっていることもあります。解約や返金を求める相手は、原則として契約した相手、つまり申込みページや特定商取引法に基づく表記に書かれた販売事業者です。
申込みページの「特定商取引法に基づく表記」には、通信販売では事業者の名称・住所・電話番号などを表示することが求められています(第11条)。この欄の事業者名と、決済の明細に出てくる名前が一致しているかも確認しておきましょう。表記が見当たらない、住所がバーチャルオフィスらしく連絡がつかない、といった場合は、そのことも記録して相談時に伝えてください。
動画自体に問題があると感じた場合は、YouTubeの報告機能で知らせることもできます。ただし、報告しても支払ったお金が戻るわけではないため、返金を求める手続きとは分けて考えましょう。
A. 動画を見て自分でウェブの申込みページから買った講座は、通信販売として扱われるのが一般的で、この類型にはクーリング・オフがありません。ただし、仕事の紹介を条件に講座を買わされた場合や、電話で勧誘された場合は、業務提供誘引販売取引(20日)や電話勧誘販売(8日)として使える可能性があります。
A. 返金保証の条件(期間、課題、証明方法)と、自分がそれを満たしているかを整理してください。条件の書かれたページの保存と、申し出の記録を持って188に相談しましょう。
A. 視聴したことだけで一律に解約できなくなるわけではありません。取引類型や利用規約、説明と内容の違いによって判断が変わるため、申込みの経緯を時系列にまとめて消費生活センターに確認してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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