ペアモ(Pairmo)の評判は?Gの譲渡禁止と家族の課金に気づいたら

ペアモ(Pairmo)で「Gを分けてあげる」「支援したいので受け取って」と持ちかけられた方、家族のスマホにペアモの購入履歴を見つけた方、やめる前に何を残せばよいか知りたい方に向けた記事です。

最初に結論を書きます。ペアモの利用規約(2026年9月25日の保存版で確認)は、Gを他人に使わせたり譲ったり売り買いしたりすることを禁じています(第9条4項)。規約どおりに運営されているなら、「Gをプレゼントする」という話は成り立ちません。また規約には、やり取りのログを運営側の都合で整理(削除)することがあり(第4条4項)、3か月ログインがなければアカウントを消せる(第12条14項)とも書かれています。支払いについて相談する可能性があるなら、画面の記録を先に保存してください。

料金やスタッフ対応の条項は別の記事で詳しく扱いました。ここでは、そちらで触れていない条文と、家族の課金への対応を中心にまとめます。ペアモを詐欺と決めつける意図はなく、出どころの分からない口コミも使っていません。

今回読み込んだペアモの規約条文(2026年9月25日の保存版)

ペアモの公式サイト(pair-mo.net)に掲載された利用規約を、ウェブ保存サービスの記録で読みました。支払いや記録に関係する条文を抜き出すと、次のとおりです。

条文書かれている内容(要約)
第3条2項登録できるのは18歳以上の本人のみ。高校生は不可。代理人による登録申請は原則として認めない
第4条4項利用者同士のやり取りのログは、システムの都合で必要に応じて整理(削除)することがある
第7条1項26号電話番号やメールアドレス、LINEなどのIDといった連絡先を載せたり送ったりすることを禁止
第9条4項Gは本人が使うもので、第三者に使わせること、貸与・譲渡・売買・質入れを禁止
第9条5項〜7項Gの払い戻しは求められない。有効期限は購入から180日。登録取消などで資格を失うと未使用分も消える
第12条9項裁判所や警察などから法令に基づく正式な照会があれば、送受信された情報を開示できる
第12条14項最終ログインから最長3か月ログインがない場合、アカウントを削除する権利を持つ。その場合Gを含む権利は放棄したものとされる
第14条2項事業を他社に譲った場合、利用者の登録情報や契約上の地位も譲受人に移せる

一方で、利用者が自分から退会する手続きを定めた条文は、この版の規約には見当たりませんでした。退会の方法がアプリ内に用意されているかどうかは、利用中の画面で確かめる必要があります。

支払いはGoogle Play経由

特定商取引法に基づく表記では、支払い方法はGoogle Playの公式課金とされています。請求はGoogleから届き、購入の記録もGoogleアカウントの注文履歴に残ります。この点は、後で説明する家族の課金への対応で大事になります。

「Gをあげる」「支援金を受け取って」と言われたときの考え方

第9条4項が譲渡も売買も禁じている以上、ペアモの中で「Gを送るので受け取って」「私のGを使って返信して」と言われても、規約の上では実現できない話です。相手がそう言い出した時点で、話の前提を疑ってかまいません。

消費者庁は、有料のメッセージ交換サイトで起きるトラブルを「サクラサイトトラブル」として紹介し、誘い文句を出会い型・同情型・利益誘引型などに分けています。利益誘引型は、遺産や大金を一緒に受け取ろう、といった話で気を引くものです。2025年9月11日付の消費者庁の注意喚起にも、「支援金を給付する」とうたうメールから始まり、手続きの途中でポイント制のメッセージサイトへ移らせ、受け取りの手数料として電子マネーを買わせた事例が取り上げられています。

ペアモでこうした運用が行われていると判断できる材料を、編集部は持っていません。ただ、どのサイトであっても、次のような流れになったら返信とGの購入をいったん止めることをおすすめします。

  • お金・G・支援金を「渡す」「受け取らせる」と相手から言い出す
  • 受け取るには返信を続ける、コードを送る、Gを買い足すなど、こちらの支払いが先に必要になる
  • 「今日中に」「あと1通で完了」と期限を切って急がせる
  • 連絡先を送るよう求める(第7条1項26号で禁止されている行為です)

支援金の話から始まるトラブルの全体像は、支援金詐欺の手口と相談先にまとめています。

家族のスマホにペアモの購入履歴を見つけたら

ペアモの支払いはGoogle Play経由なので、家族が使っていたかどうかは、そのGoogleアカウントの注文履歴で確かめられます。注文ごとに日時・金額・注文番号(GPA.で始まる番号)が表示されるので、まず画面を保存し、合計額を出しておきましょう。

Google Playでの区分:「不正な請求」か「家族による購入」か

Google Playの払い戻しポリシーは、身に覚えのない購入を二つに分けています。

  • 家族や友だちによる購入ではないと確認できた場合は、取引から120日以内に「不正な請求」として報告する
  • 自分のアカウントが家族や友だちに誤って使われたと確認できた場合は、「払い戻しのリクエスト」として申請する

同じページには、アカウントや支払い情報を他人に伝えていた場合や、購入時の認証でアカウントを保護していなかった場合は、通常は払い戻しに応じられないとも書かれています。今後のために、Google Playの設定で購入のたびに認証を求めるようにしておくと安心です。アプリ内の購入についての判断は、最終的にはデベロッパー(ペアモの運営)が行うと案内されているため、運営へのメールも並行して送ります。

使っていたのが18歳未満の子どもだった場合

民法第5条は、未成年者が法定代理人(親など)の同意を得ずにした契約は取り消せると定めています。成年年齢は18歳なので、18歳未満の子どもが親の同意なくGを買っていたなら、親として取消しを主張する余地があります。ペアモの規約も18歳未満と高校生の登録を認めていません。ただし、年齢を偽って登録していた場合などは取消しが認められないこともあります。自分の家のケースに当てはまるかは、消費生活センターか弁護士に聞いてみてください。

高齢の親が使っていた場合

本人が支払いを続けたいと言っている場合でも、金額と期間を一緒に書き出してみると、状況を落ち着いて見直すきっかけになります。本人の同意を得て、188の消費生活センターに家族として相談することもできます。

やめる前に残しておきたい記録

第4条4項(ログの整理・削除)と第12条14項(3か月ログインがなければアカウント削除)を合わせて読むと、放置している間に記録が消えるおそれがあります。アプリを消す前、ログインをやめる前に、以下を手元に確保しておきましょう。

  1. Google Playの購入履歴の画面(注文番号・日時・金額が読めるもの)
  2. Googleから届いた購入完了のメール
  3. アプリ内のG残高と、Gを使った履歴の画面
  4. やり取りの相手のプロフィールと、支払いにつながった会話の部分
  5. 利用規約と特定商取引法に基づく表記の画面(保存した日付が分かる形で)

スクリーンショットは、画面の上端に日時が入る状態で撮り、クラウドやパソコンにも複製しておくと安全です。撮り方の工夫は証拠の残し方で紹介しています。

アプリの削除と登録の削除は別

スマホからアプリをアンインストールしても、運営側の登録情報が消えるとは限りません。規約に退会の条文が見当たらない以上、登録の削除を希望するなら、問い合わせ先のメールで「登録情報の削除を希望する」と伝え、送信済みメールを残しておくのが確実です。未使用のGは、登録を消すと失われる扱いになっている点も覚えておきましょう(第9条7項)。

返金を求めるときの連絡先と順番

誰に何を伝えるかを、状況ごとに整理しました。

状況最初の連絡先伝えること
家族が自分のアカウントで購入していたGoogle Play(払い戻しのリクエスト)とペアモの運営注文番号、使っていた家族の年齢、気づいた日
誰も買っていないはずの請求があるGoogle Play(不正な請求の報告)とカード会社取引日、金額、心当たりがないこと
相手の話を信じてGを買い続けたペアモの運営、188購入の総額、支払いにつながった会話、規約のどの条文と食い違うか
脅された、個人情報をさらすと言われた警察相談専用電話 #9110やり取りの画面、相手のアカウント名

規約第9条5項は払い戻しを一切認めないと書いていますが、消費者契約法の第8条と第10条は、事業者が負うべき賠償を全面的に免れる条項や、信義則に反して消費者だけが損をする条項の効力を否定しています。規約の文言だけで諦める必要はありません。一方で、返金が必ず受けられるとは限らないので、見通しは相談先で確かめてください。

相談するときに準備しておくと話が早いこと

188(消費者ホットライン)は、お住まいの市区町村や都道府県の相談窓口へ電話を回してくれる番号です。家族が代わりに相談する場合は、本人の了解を得たうえで、次のメモを用意しておくと説明がスムーズです。

  • ペアモを使い始めた時期と、最後に購入した日
  • 購入の合計額(注文履歴から計算したもの)
  • 支払いに使ったもの(カード、キャリア決済、Google Playギフトカードなど)
  • 相手から言われて印象に残っている言葉(「Gをあげる」「支援金」など)
  • 運営やGoogleへ連絡した日と、その返事

支払いの額が大きく、交渉や請求を任せたいときは弁護士や法テラスが相談先になります。メモ作りには相談前チェックリストを下敷きにしてください。当サイトの相談予約でも状況を伺っていますが、返金の結果までは保証できない点をご了承ください。

よくある質問

Q. ペアモのGを他の人に譲ったり、もらったりできますか?

A. ペアモの利用規約第9条4項は、Gを第三者に使わせること、貸与・譲渡・売買・質入れを禁じています(2026年9月25日の保存版)。「Gをあげる」と言われても、規約上は実現しない話と考えてください。

Q. 家族がペアモで課金していました。返金を求められますか?

A. Googleが公開している払い戻しの方針では、自分のアカウントが家族に誤って使われた場合は「払い戻しのリクエスト」として申請するよう案内されています。18歳未満の子どもが親の同意なく購入した場合は、民法第5条による取消しも検討できます。ただし結果は保証されないため、188の消費生活センターにも相談してください。

Q. ペアモをアンインストールすれば退会したことになりますか?

A. アプリを削除しても、運営側の登録情報が消えるとは限りません。確認した版の規約には退会手続きの条文が見当たらなかったため、登録削除を希望する旨を運営にメールで伝え、送信の控えを残すことをおすすめします。

Q. ペアモのやり取りの記録は、あとから運営に出してもらえますか?

A. 規約第4条4項はログを整理(削除)することがあると定めており、残っている保証はありません。裁判所や警察などから法令に基づく照会があった場合は開示できるとする条文(第12条9項)はありますが、まずは自分で画面を保存しておくことが大切です。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。