NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
口座凍結申請の方法について弁護士監修の一般情報として解説します。口座凍結の具体的な手順と注意点をまとめました。
佐賀県にお住まいで、詐欺が疑われる相手の口座へお金を振り込んでしまった場合、最初にすることは振込先の金融機関への連絡です。あわせて自分が振込に使った金融機関にも事情を伝え、佐賀県警察の相談ダイヤル(#9110)か最寄りの警察署に相談します。口座を止めるかどうかは金融機関が判断しますが、早く知らせるほど、犯人が残高を引き出す前に止まる可能性が残ります。
この記事は、佐賀県内の窓口の名前・電話番号・受付時間と、県警が公表している情報を中心にまとめたものです。凍結後にお金が戻る仕組み(振り込め詐欺救済法の分配手続)は分配金の申請手順の記事で、救済法が使えない場合は対象外になるケースの記事で詳しく扱っています。窓口情報は2026年9月26日に各機関の公式サイトで確認しました。
気が動転しているときほど、順番を決めておくと動きやすくなります。佐賀県内で被害に気づいた場合の流れは次のとおりです。
ATMから振り込んだ場合も、ネットバンキングやスマホの銀行アプリから送金した場合も、この順番は変わりません。アプリで送金した場合は、振込先の情報がアプリの取引履歴に残っているうちに画面を保存しておくと、電話で口座番号を正確に伝えられます。
1と3は同時に進めてかまいません。どちらかの返事を待っている間に時間がたつと、口座から残高が移されるおそれがあるためです。
佐賀県警察の警察相談ダイヤルは、短縮番号の#9110、または0952-26-9110です。佐賀県の「どこに相談してよいか迷ったらこちら」のページでは、窓口名を「佐賀県警察本部警察相談ダイヤル」、受付時間を平日8時30分〜17時15分と案内しています。受付時間外に被害に気づいた場合や、相手が自宅に現金を取りに来ると言っているような急ぐ場面では、110番を使います。
インターネット経由の被害は、生活安全部サイバー犯罪対策課が相談の案内ページを設けており、架空請求・不当請求、オークション詐欺、フィッシングメール、不正アクセスなどの項目別に説明があります。
被害届を出すかどうかは相談の中で決められます。相談した日付と対応した警察署・担当部署を控えておくと、金融機関に説明するときにも役立ちます。
佐賀県の消費生活相談の受付案内によると、佐賀県消費生活センター(0952-24-0999)は、12月29日〜1月3日を除く毎日9時〜17時に相談を受け付けています。土日祝日も受付している点が、平日のみの県が多い中での特徴です。詳しい経緯を聞く必要があるため、16時30分までに電話するよう案内されています。
県のまとめでは、県内のすべての市町に消費相談窓口が置かれています(令和8年4月1日現在)。お金を払った相手が「業者」を名乗っている場合、契約の取消しや返金交渉の進め方は消費生活センターのほうが詳しいことがあります。警察への相談と並行して利用できます。
振込の控え、相手のサイトや広告の画面、相手が名乗った会社名や担当者名、支払った総額のメモがあると、相談員が状況を把握しやすくなります。家族が代わりに相談する場合も、本人の了解を得たうえでこれらを用意しておくと話が進みます。
警察庁の特殊詐欺対策ページ(SOS47)の「2025年 発生状況」では、佐賀県の令和7年の認知件数は、SNS型投資・ロマンス詐欺を含めて443件、被害総額は約24億2,011万円とされています(暫定値として掲載)。内訳を見ると、SNS型投資詐欺が114件、オレオレ詐欺が115件、架空料金請求詐欺が107件、SNS型ロマンス詐欺が70件で、電話を使う手口とSNSから始まる手口がほぼ同じ規模になっています。
佐賀県警察は平成28年から、全国でいう特殊詐欺を「ニセ電話詐欺」という県独自の呼び方で表記してきました。統計ページの注記によると、類型の変更などに伴い、令和8年6月1日から「特殊詐欺」の呼称に戻しています。古いチラシや記事で「ニセ電話詐欺」と書かれていても、同じ種類の被害を指していると考えてかまいません。
県警の統計ページには、市町別の発生件数と被害者の男女別・年齢別の一覧表が月ごとに掲載されています(令和8年7月末分まで確認)。自分の住む市町でどの手口が多いかを知っておくと、家族への声かけにも使えます。県警は「SHB(詐欺・被害・防止)対策」として、警察庁推奨の対策アプリのダウンロードも呼びかけています。
佐賀県内で使われている口座は、地方銀行、信用金庫、JAバンク、ゆうちょ銀行、ネット銀行などさまざまです。振込先がどの種類であっても、連絡するときの注意は共通しています。
組戻しは、振り込んだ側の金融機関を通じて「振込を取り消して返してほしい」と頼む手続きです。受取人の同意が前提になるため、相手が詐欺の犯人であれば応じてもらえないことがほとんどです。口座凍結は受取側の口座の取引そのものを止める措置なので、組戻しを頼んだ場合でも、振込先の金融機関への連絡は別に行っておきます。
凍結の申し出から公告、分配までの一般的な流れは口座凍結申請の流れでまとめています。
相手の身元や口座の情報がある程度わかっていて、訴訟や差押えまで考えたい場合は、弁護士への相談が選択肢になります。日本弁護士連合会の一覧では、県内の弁護士会は佐賀県弁護士会です。収入や資産が一定の基準以下であれば、法テラス佐賀(0570-078361、平日9時〜17時)で無料の法律相談や、弁護士費用の立替えの制度を使える可能性があります。
一方で、SNSや検索広告で「必ず取り戻せる」「成功報酬ゼロ」と強くうたう事業者に先払いをして、二度目の被害に遭ったという相談は全国で寄せられています。依頼先を選ぶときは、弁護士会に登録された弁護士かどうか、費用の説明が書面で出るかどうかを確かめてください。当サイトの相談予約は、状況の整理を手伝うためのもので、返金を約束するものではありません。
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案で口座が凍結されることや、お金が戻ることを保証するものではありません。
A. まず振込先の金融機関に、公式サイトで調べた番号から連絡します。急ぐ事情があれば110番です。佐賀県消費生活センター(0952-24-0999)は土日祝日も9時〜17時に電話を受けています(年末年始を除く)。警察相談ダイヤル#9110の受付は平日8時30分〜17時15分です。
A. 凍結するかどうかは金融機関が判断します。警察からの情報提供や被害者からの申し出はその判断材料になりますが、残高がすでに引き出されている場合や、口座の性質によっては止まらないこともあります。
A. 同じ種類の被害を指します。佐賀県警察は平成28年から特殊詐欺を「ニセ電話詐欺」と表記していましたが、令和8年6月1日から「特殊詐欺」の呼称に戻しています。
A. 預金保険機構が振り込め詐欺救済法に基づく公告を掲載しています。申請書の書き方や期間は分配金の申請手順で解説しています。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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