北海道でカード払いの詐欺被害をカード会社に申し出る手順と道内の相談先

チャージバック申請の方法について弁護士監修の一般情報として解説します。チャージバックの具体的な手順と注意点をまとめました。

北海道にお住まいで、詐欺が疑われるサイトや業者にクレジットカードで支払ってしまったら、まずカードの裏面に書かれたカード会社の番号に電話し、詐欺の疑いがある請求だと申し出てください。カード会社が調査したうえで、加盟店側に売上の取消しを求める「チャージバック」や、分割・リボ払いで使える「支払停止の抗弁」を検討することになります。どちらも利用者が自動的に受けられる権利ではなく、カード会社の判断で結論が出ます。

このページでは、道内の警察・消費生活センター・弁護士会の窓口と、札幌から離れた地域に住む人が電話やWebで相談を進めるときの工夫をまとめました。申出書の書き方や制度の条件は支払停止の申出書の書き方とチャージバック申請の流れで解説しています。道内の窓口の番号と時間は、編集部が2026年9月26日に道警・道・法テラスなどのサイトを見て書き写したものです。

カード会社に電話する前に、明細の3つの日付を確かめる

カード払いの被害は、お金がまだ口座から引き落とされていない段階で気づけることがあります。電話の前に、カード会社のWeb明細やアプリで次の3点を確認しておくと、話が具体的になります。

  1. 利用日:詐欺が疑われる決済がいつ、いくらで行われたか。同じ加盟店名で複数回の請求がないかも見ます。
  2. 締め日:その決済がどの月の請求に入るか。
  3. 引き落とし日:口座から実際に引き落とされる日。

引き落とし前に申し出れば、調査の結果が出るまで請求を保留してもらえる場合があります。引き落とし後でも申し出はできますが、処理が返金の形になるため時間がかかりやすくなります。明細の画面は、加盟店名の表記が後で変わることもあるので、気づいた時点で保存しておきます。

詐欺サイトでの決済は、明細に表示される加盟店名が購入したサイト名と違ったり、海外の会社名や英語表記だったりすることがよくあります。数百円程度の少額の請求が先に入り、その後に高額な請求が続く例もあるため、見覚えのない少額の請求も含めて一覧にしてから電話すると、カード会社が関連する取引をまとめて調べやすくなります。

自分で払ったのか、勝手に使われたのかで扱いが変わる

自分で入力して支払った場合は「加盟店とのトラブル」、カード番号を盗まれて使われた場合は「不正利用」として扱われるのが一般的です。偽サイトにカード番号を入力しただけで身に覚えのない請求が来たのであれば、不正利用として会員規約の補償を求めることになります。区別の仕方は不正利用の補償と期限の記事にまとめています。

北海道警察の相談窓口は5つの方面本部に分かれている

北海道警察の「相談センターの紹介」によると、警察相談専用電話#9110は毎日24時間電話を受け付けています。道内は広いため、札幌の警察本部のほかに方面本部ごとの相談センターがあり、それぞれ直通番号が案内されています。

相談センター所在地電話
北海道警察本部警察相談センター札幌市中央区北2条西7丁目011-241-9110
函館方面本部警察相談センター函館市五稜郭町15-5号0138-51-9110
旭川方面本部警察相談センター旭川市1条通25丁目487-60166-34-9110
釧路方面本部警察相談センター釧路市黒金町10丁目50154-23-9110
北見方面本部警察相談センター北見市青葉町6-10157-24-9110

方面本部の相談センターは月曜〜金曜の8時45分〜17時30分に対応し、土日祝日と時間外は方面本部の総合当直が受けると案内されています。ダイヤル回線や一部のIP電話からは#9110がつながらないため、その場合は上の直通番号を使います。

警察本部相談センターではメールでの相談も受け付けていますが、メールでの回答は行っていないとされています。返事が必要な相談は電話か、最寄りの警察署への来訪が確実です。カード会社から「警察への届出の有無」や「受理番号」を聞かれることがあるため、相談した日と警察署名を控えておきます。

数字で見る北海道のネット詐欺と不正送金

警察庁SOS47に掲載された都道府県別の「2025年 発生状況」によると、北海道の令和7年の認知件数はSNS型投資・ロマンス詐欺を含めて628件、被害総額は約51億871万円と掲載されています(暫定値)。このうちSNS型投資詐欺が104件(約13億6,672万円)、SNS型ロマンス詐欺が81件(約10億154万円)でした。

北海道警察が公表した「令和7年道警察重点目標等への取組結果」では、サイバー空間の脅威への対処として次の点が挙げられています。

  • サイバー犯罪の検挙件数は961件で、過去5年平均(600.0件)を上回った。
  • インターネットバンキングの不正送金事案は109件で、過去5年平均比プラス113.7%。特にフィッシングサイトに起因する被害が増えている。
  • 偽サイト・詐欺サイトの報告件数は年間目標(176件)を達成した。

道警のサイバーセキュリティのページでも、実在の企業を装ったメールから偽サイトに誘導し、クレジットカード番号や暗証番号を入力させるフィッシングへの注意が呼びかけられています。カード番号を入力したサイトのURLは、ブラウザの履歴から控えておくと、カード会社や警察への説明に使えます。

北海道立消費生活センターと、土曜日に使える電話相談

業者との契約の形をとっている被害(定期購入、投資の情報商材、占いや出会い系のポイント課金など)は、消費生活センターに相談すると、カード会社への申し出方について助言を受けられることがあります。北海道立消費生活センターの案内は次のとおりです。

  • 相談専用電話:011-271-1022(平日9時〜16時30分、相談は無料で通話料のみ負担)
  • 所在地:札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館西棟2階
  • 来所する場合は、必ず事前に電話で相談する。
  • Webでの相談、メールでの相談の入口もセンターのサイトにある。

ポイント課金や定期購入の被害では、業者とのメールや解約の申し出の記録が、カード会社への申し出の裏付けになります。センターに電話する前に、いつ・何を購入し、どこで解約や返金を求めたかを時系列で書き出しておくと、相談員が必要な書類を判断しやすくなります。

電話が混み合っているときは、188(消費者ホットライン)で近くの市町村の窓口を案内してもらえます。土日祝日は、地元の窓口が開いていなければ国民生活センターにつながります。センターのページでは、公益社団法人全国消費生活相談員協会の札幌の電話相談(011-612-7518、土曜のみ13時〜16時)も紹介されています。

札幌から遠い地域で、電話と郵送だけで進めるときのコツ

道北・道東や離島に住んでいると、カード会社の窓口も警察本部も遠く、やり取りの多くが電話と郵送になります。行き違いを減らすために、次の準備をしておくと進めやすくなります。

  • 通話の記録を残す:カード会社に電話した日時、担当者の名前、受付番号、「いつまでに何を送るか」をメモします。
  • 書類はコピーを取ってから送る:カード会社から届く調査依頼書や申出書は、記入後にコピーやスマホの写真を残し、簡易書留など記録の残る方法で送ります。
  • 証拠はまとめて印刷しておく:購入画面、確認メール、相手とのやり取り、サイトのURLを時系列に並べて印刷しておくと、どの窓口から求められてもすぐ出せます。整理の手順は証拠の残し方にあります。
  • 家族に同席してもらう:電話の内容を一緒に聞いてもらうと、聞き漏らしや、後から来る「取り戻します」という勧誘への警戒にも役立ちます。

カード会社によっては、申し出から結論まで数か月かかることがあります。その間も、同じカードで別の不審な請求が出ていないか、毎月の明細を確認し続けてください。

道内の弁護士会と法テラス

北海道には弁護士会が4つあります。日本弁護士連合会の一覧によると、札幌弁護士会、函館弁護士会、旭川弁護士会、釧路弁護士会で、地域ごとに受け持ちが分かれています。法テラスも道内に4か所あり、法テラス札幌(0570-078388)、法テラス函館(0570-078390)、法テラス旭川(0570-078391)、法テラス釧路(0570-078392)で、営業はいずれも平日9時〜17時です。

カード会社の調査で返金が認められなかった場合や、被害額が大きく業者の特定まで進めたい場合は、こうした窓口で相談先を探す方法があります。広告で「チャージバック代行」をうたう事業者は、弁護士でない者が報酬目的で交渉を請け負っていないかも含めて慎重に確認してください。

本記事は一般的な情報をまとめたもので、カード会社の判断や返金を保証するものではありません。

よくある質問

Q. 北海道で夜中に詐欺の決済に気づきました。#9110はつながりますか?

A. 北海道警察の案内では、#9110は毎日24時間受け付けています。カードの利用停止は、カード会社の紛失・盗難の窓口が24時間対応していることが多いので、先にそちらへ連絡しておくと安心です。

Q. チャージバックは利用者が申請すれば必ず認められますか?

A. 認められるとは限りません。チャージバックは国際ブランドのルールに基づいてカード会社が加盟店側に取消しを求める仕組みで、申し出を受けたカード会社が調査して判断します。

Q. 北海道立消費生活センターに土日に相談できますか?

A. センターの相談専用電話(011-271-1022)は平日9時〜16時30分です。土日祝日は188にかけると、地元の窓口が閉まっていれば国民生活センターにつながります。土曜は全国消費生活相談員協会の札幌の電話相談も案内されています。

Q. 分割払いにしていた場合は何か違いがありますか?

A. 2か月を超える分割払いやリボ払いで一定額以上の場合、割賦販売法の支払停止の抗弁を使える可能性があります。条件と申出書の書き方は支払停止の申出書の記事を参照してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。