頂き女子のマニュアル事件とは?恋愛感情を使う金銭要求と被害の対処

「頂き女子」を名乗った人物の事件では、男性3人から計約1億5500万円をだまし取った詐欺罪に加え、恋愛感情を利用してお金を引き出す方法を書いたマニュアルを売り、それを使った別の女性の詐欺を手助けしたとして詐欺ほう助罪も認められました。懲役8年6月・罰金800万円の判決は、2025年1月に最高裁が上告を退けて確定したと報じられています。

この記事では、判決と報道で確かめられる事実だけを押さえたうえで、「マニュアル」が罪に問われた理由、恋愛感情を使ってお金を引き出す頼まれ方の特徴、そして実際にお金を渡してしまった側が取れる手段と相談先を整理します。事件の当事者の私生活には触れません。今、好意を寄せている相手にお金を頼まれて迷っている人や、渡したお金を取り戻したいと考えている人、家族のことが心配な人に読んでいただくことを想定しています。

「頂き女子」事件で判決と報道から確かめられること

時期裁判所報じられた内容
2024年4月22日名古屋地方裁判所懲役9年・罰金800万円(求刑は懲役13年・罰金1200万円)
2024年9月30日名古屋高等裁判所一審判決を見直し、懲役8年6月・罰金800万円
2025年1月最高裁判所上告を棄却し、二審の判決が確定へ

日本経済新聞の報道によると、判決が認めた主な事実は次のとおりです。

  • 2021年から2023年にかけて、男性3人から計約1億5500万円をだまし取った(詐欺)
  • 恋愛詐欺のマニュアルを販売し、それを使った別の女性の詐欺を手助けした(詐欺ほう助)
  • だまし取ったお金を隠し、所得税を免れた(所得税法違反)

一審の裁判長は、マッチングアプリで知り合った被害者に言葉巧みに恋愛感情を抱かせた狡猾な犯行だと述べ、マニュアルの販売については主体的に同種の犯罪を助長したと指摘したと報じられています。二審で刑が半年短くなったのは、一審の後に、事件に関わった第三者の側から被害の一部が弁償されたことなどが考慮されたためだとされています。

マニュアルを売ることが罪に問われた理由

この事件で注目されたのは、自分でお金をだまし取っただけでなく、その方法を文章にして売っていた点です。

売った側:詐欺の「ほう助」

刑法62条は、他人の犯罪を手助けした者を「従犯」として処罰すると定めています。マニュアルを買った女性が実際に男性からお金をだまし取ったため、それを売って助言した側にも詐欺ほう助罪が成立すると判断されました。方法を教えただけの立場でも、それが実際の犯罪に使われれば責任を問われうることを示した判断です。

買って使った側:詐欺の実行者

マニュアルに書かれた方法で相手をだましてお金を受け取れば、使った本人が詐欺罪に問われます。「稼ぎ方」「お金をもらうテクニック」として売られていても、中身が相手をだますことを前提にしているなら、それは副業のノウハウではありません。SNSで「おじさんからお金をもらう方法」といった触れ込みの情報を見かけても、買わない、使わないことが自分を守ることにつながります。

国民生活センターは、インターネットで売られる情報商材をめぐる相談の傾向を公表しており、「簡単に稼げる」とうたう商材は、内容が説明と違う、返金に応じないといった相談が寄せられやすい分野です。

恋愛感情を使ったお金の頼まれ方に共通する特徴

ここでは、個別のマニュアルの中身ではなく、公的機関が注意を呼びかけている一般的な特徴を挙げます。お金を頼まれたときに、次のような要素がいくつ重なっているかを見てください。

  • 病気、借金、家族の事情、仕事のトラブルなど、同情を引く「困りごと」が先に語られる
  • 「必ず返す」「二人の将来のため」と言いながら、返済の時期や方法ははっきりしない
  • 一度応じると、次の困りごとが出てきて金額が大きくなっていく
  • 「誰にも言わないで」と周りへの相談を止められる
  • 断ろうとすると、関係が終わることをほのめかされる

警察庁の「SNS型ロマンス詐欺」は、SNSやマッチングアプリで知り合った相手と一度も会わないまま連絡を重ね、好意につけ込まれてお金を渡してしまう被害を指す分類で、結婚資金や会いに来るための旅費といった名目が使われると紹介しています。ただ、実際に会って食事をしている相手だから安心、とは言い切れません。会ったかどうかではなく、お金の頼まれ方で判断することが大切です。

頼まれた段階でできる3つの確かめ方

  1. 返し方を文字にしてもらう:いつまでに、いくらずつ返すのかをメッセージで書いてもらう。はぐらかされるなら、その反応自体が判断材料になる
  2. 第三者に話してみる:「内緒にして」と言われていても、家族や友人に金額と理由を伝えてみる。口に出すと、話の不自然さに自分で気づくことがある
  3. 一度だけ断ってみる:少額でも断ったときに、責める、急かす、別れをちらつかせるといった反応が返ってくるなら、お金が関係の中心になっていないかを考える

恋愛を理由にしたお金の話が投資に広がるケースは、ロマンス詐欺と投資詐欺の組み合わせ手口で取り上げています。

お金を渡してしまった側が使える法律と手続き

好意を寄せていた相手に渡したお金は、取り戻すための手段が限られます。関係する法律を、相手が個人か事業者かで分けて整理します。

相手が個人の場合

  • 民法96条:だまされてした意思表示は取り消せる。贈与のつもりで渡したお金でも、だまされていたなら返還を求める根拠になる
  • 民法709条:故意や過失で損害を与えた相手に、損害賠償を求められる
  • 貸したお金:「貸して」と頼まれた記録(メッセージや借用書)があれば、貸金として返還を求める道がある

民法724条により、不法行為を理由にした賠償の請求は、被害者が損害と相手を知ってから3年、または行為の時から20年がたつと時効で請求できなくなります。相手の名前や連絡先が分かっているうちに、請求の準備を始めることが大切です。

消費者契約法4条3項6号は、恋愛感情に乗じて「契約しなければ関係が終わる」と告げる勧誘による契約を取り消せると定めていますが、対象は事業者との契約です。個人間でお金を渡した場合には、そのまま当てはまらない点に注意してください。

刑事手続きの中で弁償を受ける

相手が刑事事件で起訴されると、刑を軽くする事情として被害の弁償や示談が話し合われることがあります。今回の事件でも、二審で弁償が考慮されたと報じられました。ただし、弁償の申し出があるかどうかは加害者側しだいで、全額が戻るとは限りません。

銀行振込の場合

だまし取られたお金を振り込んだ口座については、振り込め詐欺救済法により、凍結された口座の残高から被害者に分配される仕組みがあります。現金を手渡した場合は、この制度の対象になりません。

気づいたときに、恥ずかしさで立ち止まらないために

恋愛感情が絡んだ被害は、「恥ずかしい」「自分が悪かった」という気持ちから相談が遅れがちです。けれども、記録が消え、振込先の残高が引き出されるほど、取れる手段は少なくなります。気づいた時点で、次の順に動いてください。

  1. 追加の送金を止める:「最後にあと少し」と頼まれても応じない
  2. 記録を保存する:LINEなどのトーク履歴、アプリのプロフィール画面、振込明細、手渡しした日付と金額のメモ
  3. 振込先に連絡する:銀行振込なら、振込先の金融機関に口座の凍結を求める
  4. 警察に相談する:警察相談専用電話#9110、または最寄りの警察署で被害を説明する
  5. 信頼できる人に話す:家族や友人に打ち明けると、手続きの分担もしやすくなる

トーク履歴や明細をどう保存するかは証拠の残し方を見てください。気持ちの面でつらさが続くときは、厚生労働省の「まもろうよ こころ」で電話やSNSの相談窓口を探せます。だまされた側の心の動きについては、ロマンス詐欺の被害者心理もあわせて読んでみてください。

相談先と、相談前にまとめておくこと

  • 警察相談専用電話#9110:だまし取られた疑いがあるとき。被害届の出し方も相談できる
  • 消費者ホットライン188:相手が事業者の場合や、情報商材を買ってしまった場合
  • 法テラス:個人の相手に返還を求める民事の手続きを考えるとき
  • 弁護士会の法律相談センター:示談や損害賠償の請求を任せたいとき

窓口に電話する前に、渡した日付・金額・そのとき言われた名目を一覧にしておきましょう。抜けやすい項目は相談前チェックリストで確かめられます。個別に話を聞いてほしいときはこちらの予約ページから申し込めます。

本記事は報道と公的機関の公開情報をもとにした一般的な情報提供で、個別の事件の当事者を評価するものではありません。返金や解決を保証するものでもありません。

よくある質問

Q. 頂き女子の事件の判決は確定していますか?

A. 報道によると、名古屋高裁の懲役8年6月・罰金800万円の判決について、2025年1月に最高裁が上告を棄却し、確定することになりました。一審の名古屋地裁は懲役9年・罰金800万円でした。

Q. 頂き女子のマニュアルを買って使うと罪になりますか?

A. マニュアルの方法で相手をだましてお金を受け取れば、使った人が詐欺罪に問われる可能性があります。この事件では、マニュアルを買った女性の詐欺を手助けしたとして、売った側にも詐欺ほう助罪が認められました。

Q. 恋人だと思っていた相手に渡したお金は返してもらえますか?

A. だまされて渡したのであれば、民法の詐欺による取消しや不法行為による損害賠償を求める根拠になります。ただし相手に支払う力がなければ回収は難しく、必ず戻るとは限りません。記録を保存し、警察や法テラスに相談してください。

Q. 家族が交際相手に多額のお金を渡しているようです。どうすればよいですか?

A. 責めるよりも、まず「誰に・いつ・いくら渡したか」を一緒に書き出すところから始めてください。家族からも#9110や188に相談できます。本人が送金を続けそうなときは、振込の前に金融機関の窓口で相談するよう勧めてください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。