NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
「頂き女子」を名乗った人物の事件では、男性3人から計約1億5500万円をだまし取った詐欺罪に加え、恋愛感情を利用してお金を引き出す方法を書いたマニュアルを売り、それを使った別の女性の詐欺を手助けしたとして詐欺ほう助罪も認められました。懲役8年6月・罰金800万円の判決は、2025年1月に最高裁が上告を退けて確定したと報じられています。
この記事では、判決と報道で確かめられる事実だけを押さえたうえで、「マニュアル」が罪に問われた理由、恋愛感情を使ってお金を引き出す頼まれ方の特徴、そして実際にお金を渡してしまった側が取れる手段と相談先を整理します。事件の当事者の私生活には触れません。今、好意を寄せている相手にお金を頼まれて迷っている人や、渡したお金を取り戻したいと考えている人、家族のことが心配な人に読んでいただくことを想定しています。
| 時期 | 裁判所 | 報じられた内容 |
|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 名古屋地方裁判所 | 懲役9年・罰金800万円(求刑は懲役13年・罰金1200万円) |
| 2024年9月30日 | 名古屋高等裁判所 | 一審判決を見直し、懲役8年6月・罰金800万円 |
| 2025年1月 | 最高裁判所 | 上告を棄却し、二審の判決が確定へ |
日本経済新聞の報道によると、判決が認めた主な事実は次のとおりです。
一審の裁判長は、マッチングアプリで知り合った被害者に言葉巧みに恋愛感情を抱かせた狡猾な犯行だと述べ、マニュアルの販売については主体的に同種の犯罪を助長したと指摘したと報じられています。二審で刑が半年短くなったのは、一審の後に、事件に関わった第三者の側から被害の一部が弁償されたことなどが考慮されたためだとされています。
この事件で注目されたのは、自分でお金をだまし取っただけでなく、その方法を文章にして売っていた点です。
刑法62条は、他人の犯罪を手助けした者を「従犯」として処罰すると定めています。マニュアルを買った女性が実際に男性からお金をだまし取ったため、それを売って助言した側にも詐欺ほう助罪が成立すると判断されました。方法を教えただけの立場でも、それが実際の犯罪に使われれば責任を問われうることを示した判断です。
マニュアルに書かれた方法で相手をだましてお金を受け取れば、使った本人が詐欺罪に問われます。「稼ぎ方」「お金をもらうテクニック」として売られていても、中身が相手をだますことを前提にしているなら、それは副業のノウハウではありません。SNSで「おじさんからお金をもらう方法」といった触れ込みの情報を見かけても、買わない、使わないことが自分を守ることにつながります。
国民生活センターは、インターネットで売られる情報商材をめぐる相談の傾向を公表しており、「簡単に稼げる」とうたう商材は、内容が説明と違う、返金に応じないといった相談が寄せられやすい分野です。
ここでは、個別のマニュアルの中身ではなく、公的機関が注意を呼びかけている一般的な特徴を挙げます。お金を頼まれたときに、次のような要素がいくつ重なっているかを見てください。
警察庁の「SNS型ロマンス詐欺」は、SNSやマッチングアプリで知り合った相手と一度も会わないまま連絡を重ね、好意につけ込まれてお金を渡してしまう被害を指す分類で、結婚資金や会いに来るための旅費といった名目が使われると紹介しています。ただ、実際に会って食事をしている相手だから安心、とは言い切れません。会ったかどうかではなく、お金の頼まれ方で判断することが大切です。
恋愛を理由にしたお金の話が投資に広がるケースは、ロマンス詐欺と投資詐欺の組み合わせ手口で取り上げています。
好意を寄せていた相手に渡したお金は、取り戻すための手段が限られます。関係する法律を、相手が個人か事業者かで分けて整理します。
民法724条により、不法行為を理由にした賠償の請求は、被害者が損害と相手を知ってから3年、または行為の時から20年がたつと時効で請求できなくなります。相手の名前や連絡先が分かっているうちに、請求の準備を始めることが大切です。
消費者契約法4条3項6号は、恋愛感情に乗じて「契約しなければ関係が終わる」と告げる勧誘による契約を取り消せると定めていますが、対象は事業者との契約です。個人間でお金を渡した場合には、そのまま当てはまらない点に注意してください。
相手が刑事事件で起訴されると、刑を軽くする事情として被害の弁償や示談が話し合われることがあります。今回の事件でも、二審で弁償が考慮されたと報じられました。ただし、弁償の申し出があるかどうかは加害者側しだいで、全額が戻るとは限りません。
だまし取られたお金を振り込んだ口座については、振り込め詐欺救済法により、凍結された口座の残高から被害者に分配される仕組みがあります。現金を手渡した場合は、この制度の対象になりません。
恋愛感情が絡んだ被害は、「恥ずかしい」「自分が悪かった」という気持ちから相談が遅れがちです。けれども、記録が消え、振込先の残高が引き出されるほど、取れる手段は少なくなります。気づいた時点で、次の順に動いてください。
トーク履歴や明細をどう保存するかは証拠の残し方を見てください。気持ちの面でつらさが続くときは、厚生労働省の「まもろうよ こころ」で電話やSNSの相談窓口を探せます。だまされた側の心の動きについては、ロマンス詐欺の被害者心理もあわせて読んでみてください。
窓口に電話する前に、渡した日付・金額・そのとき言われた名目を一覧にしておきましょう。抜けやすい項目は相談前チェックリストで確かめられます。個別に話を聞いてほしいときはこちらの予約ページから申し込めます。
本記事は報道と公的機関の公開情報をもとにした一般的な情報提供で、個別の事件の当事者を評価するものではありません。返金や解決を保証するものでもありません。
A. 報道によると、名古屋高裁の懲役8年6月・罰金800万円の判決について、2025年1月に最高裁が上告を棄却し、確定することになりました。一審の名古屋地裁は懲役9年・罰金800万円でした。
A. マニュアルの方法で相手をだましてお金を受け取れば、使った人が詐欺罪に問われる可能性があります。この事件では、マニュアルを買った女性の詐欺を手助けしたとして、売った側にも詐欺ほう助罪が認められました。
A. だまされて渡したのであれば、民法の詐欺による取消しや不法行為による損害賠償を求める根拠になります。ただし相手に支払う力がなければ回収は難しく、必ず戻るとは限りません。記録を保存し、警察や法テラスに相談してください。
A. 責めるよりも、まず「誰に・いつ・いくら渡したか」を一緒に書き出すところから始めてください。家族からも#9110や188に相談できます。本人が送金を続けそうなときは、振込の前に金融機関の窓口で相談するよう勧めてください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。