Facebookで勧誘されたマイナンバー更新を装った詐欺の特徴と確認すべきポイント
Facebookで勧誘されたマイナンバー更新を装った詐欺に注意が必要なケース n Facebookで勧誘されたマイナンバー更新を装った詐欺のような状況に遭遇した…
この記事は、相手から「お支払い番号」を伝えられ、コンビニの端末やレジで代金を払った(または払うよう言われている)方に向けたものです。先に要点を書くと、番号で払う形の詐欺では、あなたのお金が第三者がネット通販で注文した商品の代金として処理されていることがあります。そのため、手元の受領証に印字された支払先の名前が、電話で名乗った相手とまったく違う場合があります。
まだ払っていないなら、払わずに相手との連絡を断てば被害は生じません。払ってしまった後は、受領証を捨てずに持ったまま、消費者ホットライン(188)と警察相談専用電話(#9110)に早めに連絡を入れてください。電子マネーのカードを買わされたケースとは確認すべき書類も連絡先も少し違うので、その違いを中心に説明します。
コンビニでは、通販や公共料金などの代金を店舗が代わりに受け取る「収納代行」という仕組みが広く使われています。本来は、利用者が自分で注文した商品やサービスの代金を払うための便利な方法です。
金融広報中央委員会の「知るぽると」では、これを悪用した手口を「収納代行利用型」と呼び、流れを次のように説明しています。犯人が先にネット通販で商品券などを注文し、支払方法にコンビニ払いを選んで支払番号を手に入れる。その番号を未納料金などの名目で被害者に伝え、被害者に払わせる。結果として、被害者は犯人が買った商品の代金を肩代わりしたことになります。
消費者庁が2018年にまとめた架空請求対策パッケージの資料にも、架空請求の事業者から伝えられた支払番号を店内の端末に入力し、出てきた用紙をレジへ持っていって支払う流れが図で示されています。
電子マネー型は、カードを買わせて裏面の番号を聞き出す手口です。支払番号型は、カードではなく「誰かの注文の代金」を払わされる点が異なります。この違いにより、払った後に手がかりとなる書類が変わります。電子マネー型ではカードの台紙と番号が、支払番号型ではレジで受け取る受領証(領収書)がいちばん大事な記録になります。
国民生活センターは2016年7月、コンビニ払いを指示する架空請求について注意を呼びかけました。そこで紹介された相談では、有料サイトの未納料金だと言われて払ったのに、受け取った領収書にはオークションの商品代金と書かれていた例や、有料動画サイトの料金のはずが、まったく関係のない人の名前とチケット販売サイトの名前が印字されていた例が挙げられています。
つまり、受領証を見れば「実際にどこへの支払いとして処理されたか」の手がかりが得られる場合があります。手元にある書類ごとに、確かめておきたい項目をまとめました。
| 書類 | 確かめる項目 | その後の使いみち |
|---|---|---|
| レジで受け取った受領証・領収書 | 支払先(収納先)の名称、受付番号、金額、日時、店舗名 | 警察と消費生活センターへの説明、支払先事業者への連絡 |
| 店内端末から出た申込券 | 入力した番号、発行時刻 | どの番号で払ったかの裏づけ |
| 相手から届いたSMS・メール・メモ | 伝えられた番号、名乗った会社名、電話番号 | 受領証の支払先と食い違っている点の説明 |
感熱紙の受領証は時間がたつと文字が薄くなることがあります。受け取った当日のうちに、スマートフォンで表と裏を撮影しておくと安心です。
自分で申し込んだ通販や公共料金なら、請求は契約時の住所やアプリ、メールに、事業者の名前で届くのが一般的です。電話口で番号だけを口頭で読み上げられ、「今日中にコンビニで」と急がされる状況は、それだけで不自然と考えてよいでしょう。
法務省は、同省の名前をまねた「国民訴訟通達センター」などを名乗る架空請求について、収納代行サービスやプリペイドカードで金銭をだまし取る手口を報告しています。そのうえで、これらの団体と法務省は一切関係がないこと、訴状は裁判所から「特別送達」で届き、はがきや普通郵便では来ないことを示しています。
ひとつでも当てはまれば、その場で払うのをやめ、公式の窓口に自分で調べた番号で問い合わせてください。
支払番号型の被害では、慌てて相手に「返して」と連絡すると、追加の請求につながることがあります。相手には連絡せず、次の順で動くことをおすすめします。
支払いを受け付けたコンビニの店舗は、代金を預かる窓口の役割を担っているにすぎません。店舗の判断で取り消せるものではないのが一般的なので、店員を責めずに、受領証の内容を確認させてもらう程度にとどめるのがよいでしょう。
なお、振り込め詐欺救済法(被害回復分配金の制度)は、金融庁の案内のとおり預金口座への振込みが使われた被害を対象にしています。コンビニのレジで払ったお金には、この制度はそのままでは当てはまりにくい点も知っておいてください。返金されるかどうかは、支払先の状況や捜査の進み具合によって変わり、保証できるものではありません。
店内の端末を操作し、レジで現金を渡しただけだと、あとから「カードを買ったのか、番号で払ったのか」があいまいになることがあります。相談先で最初に確認されるのはこの点なので、手元に残っている物から見分けておきましょう。
| 手元に残っている物 | 考えられる支払いの形 | 早めに連絡したい先 |
|---|---|---|
| 金額が印字されたカードや台紙、裏面の番号 | 電子マネー(プリペイドカード)の購入 | カードに記載された発行会社の問い合わせ窓口、警察、188 |
| 支払先の名称が書かれた受領証だけ | 支払番号による代金の支払い(収納代行) | 188、警察、受領証の支払先(相談のうえで) |
| 何も残っていない | どちらもありうる | 店舗名と時刻をメモし、188に状況を伝える |
カード型だった場合の動き方は電子マネーで支払った詐欺被害の対応を参照してください。どちらの形でも、相手から届いたメッセージと支払いの記録を消さずに残しておくことが共通の出発点になります。
1回目は番号払い、2回目はカード購入というように、途中で支払いの形を変えるよう指示されることもあります。回数ごとに「いつ・どの店で・どの形で・いくら」を分けて書き出すと、相談先が状況をつかみやすくなります。
国民生活センターが2024年4月に公表した事例では、未納料金の名目で30万円分の電子マネーを買わされた人が、その後に弁護士費用や返金手数料の名目で、さらに50万円を求められています。支払番号型でも、最初の支払いが済むと「手続きにミスがあった」「別のサイトの未納もある」と、新しい番号が届く流れは珍しくありません。
法務省も、同省の名前を使った架空請求で「弁護士等の紹介費用」と称して金銭をだまし取る手口を報告しています。いったん払った人ほど「ここでやめたら最初の分が無駄になる」と感じやすいものですが、追加の支払いで先の支払いが戻ることはまず考えにくいと受け止めてください。
「被害金を取り戻せる」と持ちかけてくる連絡にも注意が必要です。返金をうたって費用を求める手口については二次被害の注意点にまとめています。
相談先では、いつ、誰から、何の名目で、いくらを、どこに払ったかを順に聞かれます。次の形でメモにしておくと、話が早く進みます。
記録の残し方の詳しい手順は証拠の残し方、相談の全体の流れは相談の流れで確認できます。コンビニ払い全般の基本的な対応はコンビニ払いで支払った詐欺被害の対応にまとめています。
A. 支払いを受け付けた店舗は代金を預かる窓口のため、店の判断で取り消すことは一般的に難しいとされています。受領証を保管し、188(消費者ホットライン)と警察に相談してください。
A. 国民生活センターが紹介した相談例でも、領収書にオークションの商品代金や無関係の人名・チケットサイト名が印字されていたケースがあります。第三者の注文代金を払わされた可能性があるので、受領証を手元に置いたうえで、188か警察へ状況を伝えてください。
A. 相談はできます。相手とのSMSやメール、通話の日時、支払った店舗と時刻が分かれば、状況の説明に役立ちます。覚えている範囲で時系列のメモを作ってから188や#9110に連絡してください。
A. 法務省は、同省の名称をまねた団体が収納代行やプリペイドカードで金銭をだまし取る手口を注意喚起しています。訴状は裁判所から特別送達で届くため、番号だけで支払いを求める連絡には応じず、自分で調べた裁判所の番号に確認してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。