友人に紹介されたコピートレード|「自分は出金できた」話の確かめ方と相談

信頼している友人や職場の同僚から、「コピートレードで毎月増えている」「自分はもう何回も出金できたから大丈夫」と誘われる。実際に振り込まれた画面も見せてもらった。この記事は、そんな誘いに乗るか迷っている方と、友人と一緒に始めたものの出金できなくなった方に向けたものです。

先に結論を書きます。友人が出金できたという事実は、その仕組みが続く保証にはなりません。警察庁が示すSNS型投資詐欺の流れでは、はじめに少額の利益を振り込んで信用させ、その後に高額の送金を求めます。友人の人柄と、勧められているサービスの中身は分けて確かめてください。友人自身も仕組みを信じて善意で勧めている場合があり、被害に遭う側になるかもしれません。

以下では、友人経由の勧誘で起きやすいこと、出金実績の受け止め方、友人と一緒に確かめる項目、友人がすでに大きな金額を入れているときの接し方、複数人で被害に遭ったときの相談の進め方を説明します。誘ってくれた友人や、名前の出てくる業者を責めたり評価したりする目的の記事ではありません。また、入れたお金が戻ると約束するものでもありません。

友人経由のコピートレードで起きやすいこと

金融庁は、無登録の海外所在業者との取引で報告されているトラブルとして、友人からの勧誘で資金を入金した後に多額の損失が発生するケースを挙げています。国民生活センターも、投資や副業をめぐるトラブルの中で、セミナーやSNSを通じて若い世代に投資話を持ちかけ、消費者金融からの借入れを促す手口が目立つとして注意を呼びかけています。

知人からの誘いならではの難しさ

  • 相手を疑うこと自体が失礼に感じられ、確認の質問をしにくい
  • 友人の成功を目の前で見ているので、仕組みを調べる前に信じてしまう
  • 「友人を紹介すれば特典がある」と言われ、自分も次の人を誘う側に回りやすい
  • 出金できなくなっても、友人との関係を考えて相談が遅れる

この記事では、友人を疑うためではなく、友人と自分の両方のお金を守るための確認の仕方をまとめています。

「友人は出金できた」をどう受け止めるか

警察庁が紹介するSNS型投資詐欺の流れは、次のような順番です。SNSで接触し、LINEなどに誘導し、グループで利益報告を見せ、少額の偽の利益を振り込んで信頼させ、高額な利益を表示して手数料などの名目で送金を求め、最後に連絡を絶つ。金融庁が紹介している事例でも、はじめの入金分は払い戻されたのに、大きな額の出金になると理由を並べて応じてもらえなくなっています。

つまり、出金の実績があることと、仕組みが健全であることは別の話です。友人の話を聞くときは、次の3つの数字を尋ねてみてください。

尋ねること気をつけたい答え
これまでに入れた金額の合計出金した額より、入れた額のほうがずっと多い
出金した額と、その時期始めた直後の少額だけで、その後は出金していない
いま画面に出ている残高残高は大きいのに、出金の申請はしていない

画面上の残高が増えていても、それを引き出せなければ手元のお金にはなりません。

友人と一緒に確かめたい4つのこと

  1. 業者の名前と登録:コピーの注文が出される業者の正式な会社名を聞き、金融庁の金融事業者一括検索機能で探す。日本に住む人を相手にFXなどの取引を業として扱う業者は、金融商品取引法の登録を受けていなければなりません。
  2. 無登録業者の警告:金融庁が警告書を出した無登録業者の一覧(国内業者と海外所在業者に分かれています)に、会社名やサイトが載っていないかを見る。載っていなくても安全の証明にはなりません。
  3. 入金先の名義:友人が振り込んだ口座の名義が、その会社名と一致しているか。個人名や、関係のない会社名なら危険信号です。
  4. だれが注文を出しているか:自分名義の口座で自分の注文として売買されているのか、それとも運営者の画面に数字が出ているだけなのか。

友人に「一緒に調べてみよう」と声をかけ、画面を並べて確認すると角が立ちにくくなります。友人が確認に応じず、「疑うなら誘わない」と話を打ち切るようなら、その反応も判断の材料になります。

「紹介すれば報酬」が付いてくるときに知っておきたいこと

友人経由の誘いでは、「あなたも誰かを紹介すれば報酬が入る」という条件がセットで示されることがあります。国民生活センターは2019年7月、友人やSNSで知り合った人から、暗号資産や海外事業への投資、アフィリエイトなどのもうけ話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧められる「モノなしマルチ商法」の相談が、20歳代や20歳未満の若者で増えていると公表しました。

同センターが挙げた問題点は4つです。きっかけが友人・知人からの誘いであること、紹介報酬ばかりが強調されてもうけの実態がよく分からないこと、知り合いからの勧誘は断りにくく借金をしてまで契約する例もあること、そして解約や返金を求めようにも連絡先がはっきりせず交渉が難しいことです。友人から勧められたコピートレードに紹介報酬の話が付いてきたら、この4点に当てはまらないかを見直してください。

特定商取引法の「連鎖販売取引」

人を勧誘して販売組織を連鎖的に広げていく取引は、特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制されています。消費者庁が公開している特定商取引法ガイドの説明では、この取引の契約は、法定の書面が手元に届いた日から数えて20日のうちなら、書面や電磁的記録で解除(クーリング・オフ)できます。勧誘する側には、勧誘の前に氏名や勧誘の目的を告げる義務があり、事実と違うことを告げる勧誘は禁止されています。

友人から勧められた話がこの取引に当たるかどうかは、お金の流れや契約の中身によって変わります。自分で決めつけず、契約書面や紹介の条件が分かる画面を持って、188で確かめてください。

紹介を頼まれたときの考え方

  • 紹介報酬の額と、そのお金がどこから払われるのかを説明できない話には乗らない
  • 新しく入った人の入金が、先に入った人への支払いに回っていないかを疑ってみる
  • 「名前を出すだけ」「リンクを送るだけ」でも、誘った相手が損をすれば関係にひびが入る

友人がすでに大きな金額を入れているとき

話を聞くうちに、友人のほうが自分よりずっと多くのお金を入れていると分かることがあります。友人が勧誘に熱心なのは、自分の資金を取り戻したい、損を認めたくないという気持ちからかもしれません。

  • 責めたり笑ったりせず、「出金を一度申請してみたら」と一緒に試すことを提案する
  • 出金に手数料や税金の前払いを求められたら、払わないよう伝える
  • やり取りの画面、入金の記録、紹介された人の名前をいまのうちに保存しておくよう勧める
  • 借金をして入金していないかを、それとなく確かめる。借入れがある場合は早めの相談が大切です

友人が他の人を誘っていた場合は、その人たちにも入金を止めるよう伝えてもらいます。誘った人数や紹介の報酬の有無も、あとで相談するときに必要になる情報です。

複数人で被害に遭ったときの相談の進め方

同じ業者やグループに友人同士で入金していた場合、一人ひとりが自分の記録を持って動くことが基本になります。被害の届け出や返金の手続きは、多くの場合、お金を払った本人が行うものだからです。

  1. 記録をそろえる:各自が、入金の日時・金額・振込先、やり取りの画面、アプリやサイトの名前とURLをまとめる。共通の業者名や口座番号があれば、全員で同じ表記に統一しておく。
  2. 振込先の金融機関と警察に連絡する:凍結された口座は、預金保険機構の公告サイトに口座番号つきで載ります。被害回復分配金は、公告に書かれた申請期間のうちに、お金を振り込んだ一人ひとりが申請する仕組みです。
  3. 相談窓口を使い分ける:業者の登録や勧誘の内容は金融庁、契約の取り消しは消費生活センター、送金した被害は警察へ。
  4. 弁護士に相談する:複数人でまとめて依頼できるか、費用の分け方はどうなるかは事務所ごとに違うので、最初の相談で確かめる。

振込先を止めるまでの具体的な段取りは口座凍結の手続きに、分配金までの道のりは銀行振込の被害回復の流れに、各自の記録の整え方は証拠の残し方に書いています。

誘いを受けたけれど、まだ入金していないとき

まだお金を入れていないなら、急いで決める理由はありません。「今月中なら特典がある」「枠が埋まる」と期限を切られても、確認が終わるまでは返事を保留してかまいません。

返事を保留している間に、家族や、投資の話に利害のない第三者に一度話してみるのも有効です。話を人に説明しようとすると、「業者の名前を知らない」「入金先を聞いていない」といった抜けに自分で気づけます。

断るときは、友人の人柄ではなく仕組みを理由にすると関係を保ちやすくなります。たとえば「業者の登録が確認できなかったから、今回はやめておく」と伝えれば、友人を否定せずに済みます。自分が調べた結果を友人に共有することが、友人が深入りするのを止めるきっかけになることもあります。

同じく友人から持ちかけられる暗号資産のもうけ話は友人に誘われた暗号資産の投資話で、SNSやアプリを入口にしたコピートレード勧誘との違いはコピートレード詐欺の相談窓口で確かめられます。

相談先

  • #9110(警察相談専用電話)……出金が止まった、運営者に連絡がつかなくなった
  • 金融庁・詐欺的な投資に関する相談ダイヤル、電話0570-050588(平日10〜17時)……友人から聞いた業者名が登録一覧に見当たらない
  • 188(消費者ホットライン)……契約の解除や取り消し、入金のために借りたお金のこと
  • 03-6262-6794(預金保険機構、振り込め詐欺救済法の公告の問い合わせ先)……振り込んだ口座の手続きがどこまで進んだか

友人同士で窓口に行くときも、電話は各自の名前でかけ、自分の入金記録を手元に置いて話すと伝わりやすくなります。弁護士に依頼するか決めかねている段階なら、まず相談予約のページで申し込み方法を見てみてください。

よくある質問

Q. 友人に紹介されたコピートレードで、友人は何度も出金できています。それでも危ないのですか?

A. 出金の実績は、仕組みが続く保証にはなりません。警察庁は、少額の利益を振り込んで信用させた後に高額の送金を求める流れを紹介しています。入金額の合計と出金額を比べ、業者の登録と入金先の名義を確かめてください。

Q. 友人と一緒に被害に遭いました。まとめて相談できますか?

A. 窓口への相談は一緒に行ってもかまいませんが、被害の届け出や被害回復分配金の申請は、お金を払った人それぞれが行うのが基本です。各自が入金の記録とやり取りの画面をそろえておきましょう。

Q. 自分も知らずに別の友人を誘ってしまいました。どうすればよいですか?

A. まず誘った友人に入金を止めるよう伝え、誘った人の名前と時期、紹介の報酬を受け取ったかどうかを記録してください。そのうえで、警察や消費生活センターに事情を話して相談します。

Q. 友人との関係を壊さずに断るにはどうすればよいですか?

A. 友人の人柄ではなく、業者の登録が確認できないなど仕組みを理由に断ると角が立ちにくくなります。調べた結果を共有すれば、友人が深入りするのを止めるきっかけにもなります。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。