仮想通貨・暗号資産詐欺で損失が出た場合の返金相談方法
仮想通貨・暗号資産を使った詐欺は、偽の取引所・DeFi・NFTへの投資勧誘、ウォレット接続による資産の不正抜き取りなど多岐にわたります。 仮想通貨・暗号資産詐欺…
「使っていない暗号資産取引所のアカウントを買い取ります」「口座を貸すだけで1件数万円」。電話やSNS、求人風の投稿でこうした誘いを受けたら、応じずに断ってください。取引所のログインIDやパスワードなどを、他人になりすまして使わせる目的で渡したり、正当な理由なくお金をもらって渡したりする行為は、犯罪収益移転防止法(犯収法)第31条で処罰の対象です。さらに2026年7月10日からは、口座を渡さずに「代わりに送る」だけの依頼を引き受ける行為も、同法第32条の「送金犯罪」として罰則ができました。
この記事は、口座の貸し借りや売買、暗号資産の「購入代行」「送金代行」を持ちかけられた人と、すでにIDやパスワードを渡してしまった人に向けたものです。条文の中身、誘いの言い回し、渡してしまった後に被害と責任の広がりを抑える手順を順に説明します。
犯収法第31条は、暗号資産交換業者が利用者を見分けるために付ける符号など、サービスを受けるのに必要な情報を「暗号資産交換用情報」と呼んでいます。ログインIDとパスワードの組み合わせは、その典型です。2026年7月10日施行の改正で罰則が引き上げられ、現在の条文は次のような構成になっています。
| 行為 | 法定刑 |
|---|---|
| 他人になりすまして取引所を使う(使わせる)目的で、暗号資産交換用情報の提供を受ける | 拘禁刑3年以下か罰金500万円以下(両方科されることもある) |
| 正当な理由なく、有償で暗号資産交換用情報の提供を受ける | 同上 |
| 相手になりすましの目的があると知りながら、暗号資産交換用情報を提供する | 同上 |
| 正当な理由なく、有償で暗号資産交換用情報を提供する | 同上 |
| 上の行為を業として(反復して)行う | 拘禁刑5年以下か罰金1,000万円以下(両方科されることもある) |
買う側だけの話ではありません。報酬と引き換えにIDやパスワードを渡した側も処罰の対象に入っています。「もう使っていない口座だから」「数日だけ貸す約束だから」といった事情は、条文のいう「通常の商取引」のような正当な理由には当たりにくいと考えておくのが無難です。同条第4項は、こうした譲り渡しや買い取りをするよう人を勧誘したり、広告で誘ったりした者にも、第1項と同じ刑を定めています。「買取します」と投稿する側も処罰の範囲に入るということです。
口座そのものを渡さず、本人が自分の口座を使ったまま、他人から頼まれたお金を別の口座へ送る。警察庁は、こうした手口が既存の口座売買の罰則を逃れるための「脱法的行為」として広がっていたと説明しています。これに対応して新設されたのが犯収法第32条で、警察は「送金犯罪」と呼んでいます。
対象になる送金には、銀行口座だけでなく暗号資産交換業者のサービスを使った移転も含まれます。警察庁のポスターも「暗号資産等による送金も対象」と明記しています。「振り込まれたお金で暗号資産を買い、指定アドレスへ送れば手数料を引いて報酬にしていい」という依頼は、まさにこの形です。
一方で、飲み会の会費を幹事がまとめて店に払う、家族に頼まれて買い物代金を払うといった場面は、正当な理由がある送金として対象外と説明されています。区別の目安は「知らない相手から、報酬つきで、中身の分からないお金を動かすよう頼まれているか」です。
国内の登録業者で口座を作るには、犯収法に基づく本人確認を通る必要があります。確認済みの口座からの送金は、記録の上では名義人本人の操作として残ります。他人名義の口座を手に入れれば、自分の身元を出さずに暗号資産を受け取ったり動かしたりできる。悪用する側の狙いはそこにあると考えられます。
警察庁の確定値によると、2025年(令和7年)の特殊詐欺では、被害者に暗号資産交換業者の口座へ振り込ませる「暗号資産振込」が628件・被害額80.3億円、暗号資産を直接送らせる「暗号資産送信型」が1,243件・196.9億円でした。支払い手段が実質的に暗号資産だった被害は、特殊詐欺の被害総額の19.5%に当たります。被害金の受け皿として暗号資産の口座が求められている状況が、数字からも読み取れます。
口座を渡した人や送金を引き受けた人は、知らないうちに被害金の通り道の名義人になります。取引所から口座を止められるだけでなく、捜査の過程で事情を聞かれる立場になることも考えられます。
口座の売買や送金代行の誘いは、別の言葉に置き換えて届くことがよくあります。次の表現が出てきたら、同じ種類の話だと受け止めてください。
電話で突然「取引所の口座をお持ちですか」「使っていない口座を有効活用しませんか」と持ちかけられる形もあります。国民生活センターには、SNSで紹介された副業で、暗号資産のサイトで指示されたタスクをこなすと報酬がもらえると言われたのに違約金を請求された、という事例も寄せられています。報酬の話が取引所の口座の話に移った時点で、やり取りを止めてください。
渡した後でも、早く動けば被害や責任の広がりを抑えられる可能性があります。次の順番で進めてください。
相手から「警察に言えばあなたも捕まる」「個人情報をばらす」と脅されることもあります。脅しのメッセージや着信履歴も消さずに残し、相談の際に見せてください。保存のしかたは証拠の残し方にまとめています。
口座の売買や送金代行の誘いは、若い世代や副業を探している人に向けて出回りやすい傾向があります。家族や知人から「口座を作るだけでお金がもらえるらしい」と聞いたときは、次の点を一緒に確かめてください。
一つでも当てはまれば、報酬の額にかかわらず断るのが安全です。すでに口座を渡していた場合は、責めるより先に、上の手順で取引所と警察への連絡を急いでください。本人が一人で抱え込むと、脅されて追加の作業を引き受けてしまうことがあります。
口座の売買や送金代行に関わってしまった、あるいは誘われて迷っているときの窓口は次のとおりです。
自分の口座から外部へ暗号資産が送られていた場合は国内取引所から送った暗号資産は戻る?を、送付の記録をどう保存するかは暗号資産詐欺の証拠の残し方で扱っています。自分が罪に問われるのではと不安なときは、一人で抱えずに弁護士の意見を聞くのも一つの方法です。
A. 犯罪収益移転防止法第31条は、正当な理由なく有償で暗号資産交換用情報(取引所のサービスを受けるのに必要なIDなど)を提供することを処罰の対象にしています。使っていない口座でも、売れば同じ扱いになるおそれがあります。
A. 相手が他人になりすまして取引所を使う目的だと知りながら情報を渡した場合も、同条の処罰対象です。報酬の有無だけで判断せず、早めに取引所の公式窓口と警察に相談してください。
A. 2026年7月10日から、正当な理由なく有償で送金を引き受ける行為は、犯罪収益移転防止法第32条の「送金犯罪」として処罰対象になりました。暗号資産による送金も含まれます。引き受けないでください。
A. 口座のIDやパスワード、認証コードは伝えずに電話を切ってください。相手の番号と話の内容をメモしておき、不安があれば#9110に相談できます。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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