HEATヒートとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「HEATヒートは大丈夫?」と検索される方へ。出会い系・サクラサイト詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事はHE…
高校生の子どもが「無料」と書かれた出会い系サイトに登録していた。大学生で、軽い気持ちで無料登録したら料金を請求された。この記事は、未成年や学生が出会い系サイトに無料登録してしまった場合に、本人や保護者が何を確かめ、どう動けばよいかをまとめたものです。
最初に押さえたいのは、年齢によって使える制度がまったく違うという点です。18歳未満はそもそも出会い系サイトを利用できず、親の同意のない契約は原則として取り消せます。一方、2022年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳・19歳は大人と同じ扱いになり、未成年者取消権は使えません。年齢ごとの違い、サイト側の年齢確認のルール、取消しの手順、相談先を順に説明します。
出会い系サイトの無料登録で「未成年だから大丈夫」「学生だから取り消せる」と考える人は少なくありませんが、どちらも年齢によっては当てはまりません。まず、自分や子どもがどこに入るかを表で確かめてください。
| 年齢・立場 | 出会い系サイトの利用 | 契約を取り消す制度 |
|---|---|---|
| 18歳未満(中学生・高校生など) | 出会い系サイト規制法で利用が認められていない | 親権者の同意がなければ、未成年者取消権(民法第5条)の対象になりうる |
| 18歳・19歳(高校3年生・大学生など) | 成年として利用できる | 未成年者取消権は使えない。消費者契約法・特定商取引法の取消しを検討 |
| 20歳以上の学生 | 成年として利用できる | 同上 |
消費者庁は「18歳から大人」の特設ページで、成人になると保護者の同意なしに契約できるようになり、それまで未成年者取消権が認められていた18歳・19歳には認められなくなると説明しています。国民生活センターも、若者向けの注意喚起の中で、20歳代に多いトラブルが18歳・19歳でも増えることを懸念し、不安なときは188に相談するよう呼びかけています。
同じ「学生」でも、17歳の高校生と19歳の大学生では取れる手段が違います。まず登録した時点の年齢を確かめてください。取消しができるかどうかは「いま何歳か」ではなく「契約した時に何歳だったか」で決まります。
いわゆる出会い系サイト規制法は、法律上「インターネット異性紹介事業」と呼ばれるサービスを対象に、18歳未満を「児童」と定め、運営する事業者に年齢確認などの義務を課しています。警察庁は、この法律のもとで児童が出会い系サイトを利用することは認められていないと説明しています。
確認の方法は国家公安委員会規則(施行規則第5条)で決められています。代表的なのは次のような方法です。
「無料登録」の段階で年齢確認をしていないサイトや、生年月日を入力するだけで先に進めるサイトもあります。規則上、年齢や生年月日の自己申告だけで確認したことにできるのは、会う日時・場所や連絡先(住所・電話番号・メールアドレスなど)をやり取りする機能を使わない利用者に限られています(施行規則第5条第3項・第4項)。連絡先の交換や待ち合わせの話までできたのに、身分証やクレジットカードなどによる確認が一度もなかった場合は、その点も相談時に伝えてください。
18歳未満の人が、親権者(法定代理人)の同意を得ずに結んだ契約は、取り消すことができます(民法第5条第1項・第2項)。取り消された契約は、初めから無効だったものとみなされます(第121条)。
取消しによって、事業者は受け取った代金を返す義務を負います。未成年者の側が返すべきものは「現に利益を受けている限度」に限られます(第121条の2第3項)。ポイントを使ってしまった場合の扱いなど、具体的な精算は相談しながら進めることになります。
取消権は、追認できる時から5年、契約した時から20年で時効により消えます(第126条)。ただし時間がたつほど記録が残りにくくなるため、気づいた時点で動くのが現実的です。
取り消せる契約でも、追認すると以後は取り消せなくなります(第122条)。成年に達して取消権があると知った後に代金の全部または一部を払うと、異議をとどめない限り追認したものとみなされる規定もあります(第125条)。17歳で登録し、18歳になってから未払い分を払ったりポイントを買い足したりしている場合は、支払いを続ける前に相談してください。
18歳・19歳、20歳以上の学生は、年齢を理由とした取消しはできません。それでも、勧誘のされ方や画面の表示によっては、次の制度が使える場合があります。
消費者契約法の取消権は、追認できる時から1年、契約から5年で消えます(第7条第1項)。どの制度が使えるかは、事業者側の勧誘と言えるか、画面にどう表示されていたかといった事情で変わり、使えば必ず取り消せるわけではありません。
国民生活センターの若者向け注意喚起には、SNSで親しくなった相手にほかのサイトへ移るよう持ちかけられ、その先の出会い系サイトで多額の支払いをした相談例が載っています。同じ流れで登録した人は、マッチングアプリの相手に無料サイトへ誘導されたときの記事も参考にしてください。
本人か保護者かで、最初にやることが少し違います。どちらの場合も、サイトやアプリを消す前に記録を残すのが先です。
通知には、契約者の氏名・登録アカウント、契約日、契約当時の年齢、親権者の同意がなかったこと、民法第5条に基づいて取り消すこと、返金を求める金額と振込先を書きます。送った記録を残したい場合は、日本郵便の内容証明(差し出した文書の内容と日付を郵便局が証明するサービス)を使う方法があります。集めた記録の残し方は証拠の残し方にまとめています。
困っている内容によって、最初に連絡する先が変わります。お金の問題か、身の安全にかかわる問題かで分けて考えてください。
| 状況 | 相談先 |
|---|---|
| 登録・課金・請求について相談したい(本人・保護者どちらでも) | 消費者ホットライン 188 |
| 会おうと誘われている、写真を求められた、脅されている | 警察相談専用電話 #9110。危険が迫っていれば 110 |
| 取消しの交渉を専門家に任せたい | 弁護士。費用の不安があれば法テラス(0570-078374) |
18歳未満の子どもが出会い系サイトでやり取りしていた場合、お金の問題だけでは済まないことがあります。相手が会おうとしている、画像を求めている、といった様子があれば、課金の相談より先に警察に連絡してください。
若い世代が巻き込まれやすい出会い系・SNSのトラブル全体については、10代・20代の出会い系トラブルで年代別にまとめています。相談先の選び方に迷うときは消費生活センターへの相談の流れも確認してください。
A. 親権者の同意なく結んだ契約は、民法第5条により取り消せる場合があります。ただし、おこづかいの範囲の支出だった場合や、年齢を偽るなどの詐術があった場合は取消しが認められないことがあります。記録を揃えて188に相談してください。
A. 2022年4月1日から成年年齢は18歳になったため、19歳には未成年者取消権はありません。勧誘や表示の内容によっては、消費者契約法第4条や特定商取引法第15条の4の取消しを検討できます。
A. 民法第21条は、成年だと信じさせるために詐術を用いた場合の取消しを認めていません。ただ、偽りの入力が詐術にあたるかは、入力の仕方やサイト側の確認方法などによって判断が分かれることがあります。あきらめる前に消費生活センターに相談してください。
A. 消費者ホットライン188や警察相談専用電話#9110には、本人が直接相談できます。ただし18歳未満の契約を取り消すときは、親権者が手続きに関わる場面が多いため、相談員と話しながら伝え方を考えるとよいでしょう。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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