フリマアプリ取引詐欺の返金対処|メルカリ・ヤフオクの相談先
フリマアプリやネットオークションで代金を払ったのに商品が届かない、偽物や壊れた商品が届いた場合の返金対処法を解説。運営事務局への連絡手順、支払い方法別の対応、警察・消費生活センターへの相談先まで整理します。
占い詐欺かもしれないと感じたとき、警察に相談することはできます。ただし警察は犯罪を捜査する機関で、支払ったお金を取り戻す交渉を代わりにしてくれるところではありません。返金を求めるなら消費生活センターや決済手段側の手続きを、相手を処罰してほしい・脅されていて怖いという場合は警察を、と役割を分けて考えると動きやすくなります。
この記事は、警察に行くべきか迷っている方、行く前に何を準備すればいいか知りたい方に向けて、相談の窓口、被害届と告訴の違い、持っていく資料、並行して進める手続きを順に説明します。2026年9月24日時点の法令と警察の案内に基づいています。
警察への相談を考えるときに最初に押さえたいのは、警察の役割は刑事事件の捜査であり、民事上のお金のやりとりには原則として立ち入らないという点です。
| 警察にできること | 警察の役割ではないこと |
|---|---|
| 被害届・告訴を受け、犯罪として捜査する | 本人に代わって事業者と返金交渉をする |
| 脅迫や付きまといなど、身の危険への対応 | 支払ったポイント料金の返金を命じる |
| 犯罪に使われた疑いのある口座などの情報を扱う | 契約の取消しを代わりに主張する |
占いの結果が外れた、思ったより高かった、というだけでは刑事事件として扱うのは難しいのが一般的です。一方で、事実と異なる説明でお金を払わせた疑いがある、脅すような連絡が来ているといった事情があれば、相談する意味は十分にあります。
国民生活センターも、占いサイトで不審に思ったりトラブルに遭ったと感じたりしたら、消費生活センターや警察、弁護士会へ相談するよう呼びかけています。
刑法第246条第1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定め、第2項は同じ方法で財産上不法の利益を得た場合も同様としています。
一般に詐欺罪は、だます行為、それによる相手の誤解、誤解に基づくお金などの交付、という一連の流れがそろって成り立つと説明されます。占いのトラブルに当てはめると、次のような事情が捜査の検討材料になり得ます。
ただし、詐欺罪が成り立つかどうかを判断するのは捜査機関と裁判所です。本人や家族の側で「詐欺に違いない」と決めつけるより、起きた事実を時系列でそろえて伝えるほうが、話を聞いてもらいやすくなります。
| 窓口 | 使う場面 |
|---|---|
| 110番 | 今まさに危険がある。自宅に来ると言われた、脅されているなど緊急の場合 |
| #9110(警察相談ダイヤル) | 緊急ではないが、悩みや不安を相談したい。相談内容に応じて窓口を案内してもらえる |
| 最寄りの警察署 | 被害届や告訴を出したい。資料を持って直接相談したい |
| オンライン受付 | ネット上の詐欺などのサイバー事案について、情報提供や相談をしたい |
警視庁の案内では、#9110は犯罪や事故がまだ起きていない段階の悩みごとを受け付ける番号で、相談は最寄りの警察署でも直接受け付けています。通話料はかかります。受付時間は都道府県警察ごとに決まっているため、つながらないときは住んでいる地域の警察本部のウェブサイトで確認してください。
警察庁の「サイバー事案に関する相談窓口」では、生命に関わる緊急の場合は110番、被害の届出は最寄りの警察署へ、と案内したうえで、e-Govの電子申請を使ったオンラインでの届出・相談・情報提供の仕組みも紹介しています。占いサイトでのやりとりのように証拠の多くが画面上にあるケースでは、まずオンラインや#9110で相談し、被害届を出すなら警察署に出向く、という順番が現実的です。
犯罪の被害に遭ったことを警察に申告するものです。犯罪捜査規範第61条は、警察官は犯罪による被害の届出をする者があったときは、管轄区域の事件かどうかを問わず受理しなければならないと定めています。口頭の届出の場合は、被害届に記入を求めるか、警察官が代わりに書くとされています。
被害者などが捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思を示すものです。犯罪捜査規範第63条は、司法警察員たる警察官は告訴を受理しなければならないと定めています。告訴は処罰を求める意思まで含む点で、被害届より一歩踏み込んだ手続きです。告訴状の作成を弁護士に頼む方法もあります。
窓口では、話を聞いたうえで「まず相談として記録する」「消費生活センターにも相談を」と案内されることがあります。そのときは、担当者の名前と部署、相談した日時をメモし、後日追加の資料を持って再度相談できるか確認しておきましょう。準備の詳細は警察に被害届を出す前の準備にまとめています。
占いサイトのトラブルの多くは、まず消費生活センターで相談するのが近道です。ただ、次のような事情があるときは、編集部は警察への相談を後回しにしないよう勧めます。
国民生活センターは2020年の占いサイトの注意喚起を、消費者庁や内閣府消費者委員会とともに警察庁生活安全局生活安全企画課にも情報提供しています。占いサイトのトラブルは、行政と警察の双方が把握している問題だということです。
相談するとき、「警察に言うと鑑定の効果が消える」「誰にも話してはいけない」と相手に言われていても、気にする必要はありません。そうした言葉自体が、第三者への相談を妨げるためのものである可能性があります。
警察では「誰が、いつ、どのように、何を言って、いくら払わせたか」を具体的に聞かれます。消費生活センター向けの準備と重なる部分もありますが、警察の場合は相手に関する情報とお金の流れを特に厚めにそろえます。
印刷した資料は2部用意し、1部を自分の控えにしておくと、再相談のときや消費生活センター・弁護士に相談するときにもそのまま使えます。スマートフォン本体の中身を確認したいと言われることもあり得るので、出かける前にバックアップを取っておくと安心です。話すときは、推測や感想よりも「いつ、何と言われ、いくら払ったか」という事実を先に伝えてください。
画面の保存は、退会する前に済ませておくのが鉄則です。保存の方法は証拠の残し方で解説しています。
警察に相談しても、それだけでお金が戻るわけではありません。取り戻しにつながる手続きは、支払い方法ごとに自分で進める必要があります。
振込先の金融機関に連絡し、口座が犯罪に使われている疑いを伝えます。金融庁によると、振り込め詐欺救済法は預金口座への振込みが使われた詐欺被害が対象で、金融機関が犯罪利用の相当な理由を認めた口座は、名義人の権利を消滅させたうえで残高が被害者に分配されます。預金保険機構のウェブサイトで公告される申請期間(30日以上)を過ぎると申請できないため、口座情報は早めに伝えてください。分配金を受け取れるまでには半年以上を要するのが通例とされ、被害者が複数いれば残高を按分するため、払った額がそのまま戻るわけではありません。
現金の手渡しや電子マネーなど、口座を通さない支払いは救済法の対象外です。電子マネーは発行会社へ、カードはカード会社へ、それぞれ早めに連絡します。警察に相談した日付や担当部署を伝えられると、金融機関やカード会社に事情を説明するときの助けになることがあります。
返金の話し合いについては消費生活センターへの相談方法、全体の流れは占い詐欺の完全ガイドを参考にしてください。
A. 警察は捜査をする機関で、返金の交渉を代わりにするところではありません。振込なら金融機関への連絡と振り込め詐欺救済法の手続き、カードならカード会社への相談を並行して進めてください。
A. 金額にかかわらず相談はできます。緊急でなければ#9110で相談し、窓口を案内してもらうのが気軽な方法です。脅されているなど危険がある場合は110番してください。
A. 犯罪捜査規範第61条は、犯罪による被害の届出があれば受理しなければならないと定めています。ただ、窓口で話を聞いた結果、まず相談として扱われることもあります。担当者名と日時を控え、資料をそろえて再度相談しましょう。
A. こちらから相談していないのに届く返金の案内には応じないでください。手数料や保証金を求められたら特に注意が必要です。警察署や相談窓口の番号を自分で調べてかけ直し、確かめてください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。