占い詐欺の返金方法|カード・振込・電子マネー・コンビニ払い別の手順

占いサイトや占いアプリで払ったお金を取り戻したいなら、最初の電話は支払い手段で決まります。クレジットカードはカード会社、銀行振込は振込先の金融機関と警察、プリペイド型電子マネーは発行会社、コンビニ払いは払込票に書かれた収納代行会社と請求元です。手段を問わず、お金が戻ると決まっている方法はありません。そのうえで、振込と電子マネーは時間がたつほど打てる手が減っていきます。

この記事は、占いの鑑定料やポイント代をすでに払ってしまった本人と、その家族に向けて書いています。手口の見分け方や相談窓口の選び方は別の記事に任せ、ここでは「払った手段ごとに、誰に何を伝えるか」だけに絞りました(2026年9月24日更新)。

最初の30分でやること:支払いの記録を手段ごとに仕分ける

返金の手続きは、手段ごとに窓口が分かれています。複数の手段を混ぜて払っている人は多く、明細がばらばらのままだと、どこに何を伝えればよいかが見えません。まずは次の表を埋めるつもりで、手元の記録を集めてください。

支払い手段集める記録最初の連絡先
クレジットカード利用明細(Web明細の画面でも可)、利用日・金額・明細上の加盟店名カード会社の会員窓口
銀行振込振込の控え、通帳、ネットバンキングの取引履歴(振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)振込先の金融機関、警察
プリペイド型電子マネーカード本体またはギフトコード、購入時のレシート、コードを送った画面電子マネーの発行会社
コンビニ払い払込票の控え、受付番号、レシート払込票に記載の収納代行会社・請求元

カードの明細では、占いサイトの名前ではなく、決済を取り次ぐ会社の名前やアルファベットの略称が載っていることがあります。知らない名前が並んでいても、日付と金額がサイトでの購入と一致していれば、その行が占いサイトへの支払いである可能性が高いと考えてよいでしょう。

サイト上のやりとりや購入履歴も、あわせて保存しておきます。国民生活センターの見守り情報も、やりとりの内容はトラブルになったときの証拠になるとして、退会前にスクリーンショットなどで残すよう呼びかけています。画面の残し方は証拠の残し方で順を追って説明しました。

クレジットカードで払った場合:カード会社に「経緯つきで」申し出る

カード払いの返金は、占いサイトに直接頼むより先に、カード会社へ相談するほうが話が進みやすい傾向があります。カード会社には加盟店を管理する立場があり、利用者からの申し出をきっかけに調査を始めることがあるためです。

電話で伝えること

  • 明細のどの行か(利用日・金額・加盟店名)
  • 何の代金か(占いサイトのポイント購入など)と、サイト名・URL
  • 問題だと感じている点(説明と違った、やめたいと伝えても請求が続いた など)
  • 今後の請求を止めたいのか、支払済みの分も争いたいのか

支払停止の抗弁(割賦販売法)

分割払いやリボ払いで買った場合は、割賦販売法にもとづく「支払停止の抗弁」を申し出る余地があります。販売側とのあいだに解決していない問題があることを理由に、カード会社への支払いを一時止めてもらうよう求める仕組みで、日本クレジット協会は割賦販売法第30条の4・第35条の3の19に関する書面として「支払停止の抗弁書」の書式を案内しています。一般的な1回払いは対象外で、金額の要件もあります。要件の詳細はチャージバックの解説で確かめてください。

チャージバック

チャージバックは法律で決められた制度ではなく、国際カードブランドのルールにもとづいて、カード会社が加盟店側に代金の返還を求める手続きです。利用者が直接申請するものではなく、カード会社に申し出て判断してもらう形になります。受け付けの期限はカード会社ごとに違うため、明細を見た時点で連絡するのが安全です。

カード会社の対応に納得できないときは、日本クレジット協会の消費者相談室(電話03-5645-3361。受付は平日の10時〜12時と13時〜16時)で、相談先の案内を受けられます。なお、カードを解約しても、すでに確定した請求の支払い義務が消えるわけではありません。

銀行振込で払った場合:振込先の金融機関と警察へ同じ日に連絡

振込で払ったお金は、相手の口座から引き出されてしまうと追いかけるのが難しくなります。振込先の口座を止められるかどうかが分かれ目になるので、次の2か所へは同じ日のうちに連絡してください。

  1. 振込先の金融機関:占いの代金として振り込んだ経緯を伝え、口座が不正に使われている疑いがあることを申し出ます。凍結するかどうかは金融機関の判断です。
  2. 警察:最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談します。警察に相談済みであることは、金融機関が判断する材料の一つになります。

振り込め詐欺救済法で戻るお金の仕組み

凍結が決まった口座は、振り込め詐欺救済法の手続きに乗ることがあります。金融庁の案内によると、対象は預金口座への振込が使われた詐欺などの被害で、預金保険機構が公告を出したあと、口座名義人の権利を消滅させ、被害者からの支払申請を受け付けます。支払申請の期間は、支払手続の開始を知らせる公告の翌日から30日以上設けられ、実際にお金が届くまでには、少なくとも半年程度を見込む必要があると案内されています。

分配されるのは凍結の時点で口座に残っていた額までで、複数の被害者がいれば按分されます。全額が戻る前提で考えないほうが現実的です。公告は預金保険機構の「振り込め詐欺救済法に基づく公告」サイトで確認でき、申請の流れは口座凍結と救済法の申立てで解説しています。

自分の銀行に頼む「組戻し」は期待しすぎない

振込元の銀行で「組戻し」(振込の取り消し)を依頼する方法もありますが、組戻しは受取人の承諾がなければ成立しません。相手が応じる見込みは低いと考え、振込先の金融機関への連絡を優先してください。

プリペイド型電子マネーで払った場合:番号とレシートがすべて

コンビニで買ったギフトカードの番号を送るよう求められ、その番号でポイントを買った場合は、プリペイド型電子マネーでの支払いにあたります。この手段には、振込のような公的な分配制度がありません。金融庁が振り込め詐欺救済法の対象として挙げているのは、預金口座への振込が使われた被害です。

すぐに発行会社へ

カードの裏面やレシートに書かれた発行会社の問い合わせ窓口に連絡し、番号がまだ使われていないか、利用を止められるかを確かめます。残高が使われる前であれば止められる可能性がありますが、使われてしまった後は難しくなるのが一般的です。電話では、カード番号(ギフトコード)、購入した店と日時、番号を相手に伝えた日時を順番に伝えると話が早く進みます。

発行会社の対応に困ったとき

前払式支払手段の発行会社の多くが加盟する日本資金決済業協会には、お客さま相談室(03-3556-6261、平日10時〜17時)があります。同協会は「プリカ詐欺・返金詐欺について」という注意喚起のページも公開しており、サクラサイトや偽の返金手続きに誘い込む手口をマンガで紹介しています。

占いサイトの側から支払い手段として電子マネーの番号を指定されたときは、その時点で立ち止まる理由になります。対処の詳細は電子マネーで払ってしまったときの対応も参照してください。

コンビニ払い(払込票・番号払い)の場合:店ではなく請求元をたどる

コンビニのレジで払込票や受付番号を使って払った場合、コンビニの店舗は代金を受け取る窓口にすぎず、返金するかどうかを判断する立場にはありません。店員さんに事情を話しても、手続きは進まないことがほとんどです。

払込票やレシートには、収納代行会社の名前や問い合わせ先が印字されていることがあります。そこに連絡すると、どの事業者の請求だったかを確認できる場合があります。請求元の事業者名が分かれば、その事業者への返金請求や、消費生活センターに相談するときの手がかりになります。

  • 払込票の控えは、受付番号・金額・日付が読める状態で保管する
  • レシートは感熱紙で文字が消えやすいため、写真かコピーを取っておく
  • 番号払いの場合は、番号が表示されたサイトやメールの画面も保存する

コンビニ払いの手口と相談の流れはコンビニ払いの詐欺でも取り上げています。

手段別の比較:どこまで戻る見込みがあるか

ここまでの内容を一覧にしました。「戻る見込み」はあくまで制度の仕組みから見た一般的な傾向で、個別の結果を示すものではありません。

手段使える仕組み急ぐ理由制度の限界
クレジットカードカード会社の調査、支払停止の抗弁、チャージバックカード会社ごとに受付期限がある1回払いは抗弁の対象外。調査結果はカード会社次第
銀行振込口座凍結、振り込め詐欺救済法口座から引き出されると残高が減る分配は凍結時の残高まで。支払いまで半年以上が一般的
電子マネー発行会社による利用停止番号が使われると止められない救済法の対象外
コンビニ払い収納代行会社を通じた請求元の確認控えが消える・なくなる店舗は返金の判断をしない

編集部の意見としては、振込と電子マネーで払った分を最優先に連絡し、カードの分はその日のうちに電話で申し出る順番がよいと考えます。カードの手続きは書類のやりとりに日数がかかる一方、振込と電子マネーは数時間の差で結果が変わることがあるためです。

アプリ内課金やキャリア決済で払った場合は、窓口がストアや通信会社になります。こちらはアプリ課金・キャリア決済で払った場合の被害相談で扱っています。

決済側の手続きと並行して188に相談する

カード会社や金融機関への連絡は、お金の流れを止めるための手続きです。一方で、占いサイトの運営者に返金を求める話し合いは別に進める必要があり、そこで頼りになるのが消費者ホットライン188です。188に電話をかけると、住んでいる地域の消費生活センターに案内され、事業者との交渉の進め方の助言や、あっせんを受けられる場合があります。

相談の際は、上の表で整理した支払いの一覧を手元に置いておくと、何をいくら払ったかを短時間で伝えられます。相談の流れは消費生活センターへの相談方法、書類の整え方は相談前チェックリストを参考にしてください。当サイトの相談予約もご利用いただけます。どの窓口を使っても、結果までは約束できない点はご了承ください。

よくある質問

Q. 占い詐欺の返金は、カード払いと振込のどちらが戻りやすいですか?

A. 一概には言えません。カード払いはカード会社の調査や支払停止の抗弁などの仕組みがありますが、1回払いは抗弁の対象外です。振込は口座が止まれば救済法による分配を受けられる可能性がある一方、分配は凍結時の残高までです。どちらも早く連絡するほど選択肢が残ります。

Q. カード明細に占いサイトとは違う名前が載っています。

A. 決済を取り次ぐ会社の名前や略称が表示されることがあります。利用日と金額がサイトでの購入と一致しているかを確かめ、その行を指定してカード会社に問い合わせてください。

Q. 電子マネーのレシートを捨ててしまいました。返金は無理ですか?

A. カード本体や番号を送った画面が残っていれば、それをもとに発行会社へ問い合わせてみてください。購入した店や日時が分かれば、その情報も伝えます。ただし、番号が使われた後は利用停止が難しくなるのが一般的です。

Q. 振り込め詐欺救済法の手続きをすれば、占いサイトに払った全額が戻りますか?

A. 全額が戻るとは限りません。分配されるのは凍結時に口座に残っていた額までで、ほかの被害者と按分されます。金融庁の案内では、お金を受け取るまでに半年以上かかることが多いとされています。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。