「あなただけ特別」と高額な占いプランを勧められたら|確認と断り方

「あなたは今まで占った中でいちばんの強運の持ち主」「特別に、師匠が直接見てくれる枠を用意しました」。何度か鑑定を受けた占い師から、こうした言葉とともに数十万円の個別プランを勧められて迷っている人、すでに申し込んでしまった人に向けた記事です。

結論から書きます。国民生活センターは、自分だけに向けられたように見える言葉が、実際には多くの消費者に送られていると注意を呼びかけています。勧められたその場では払わず、総額・終わり方・やめ方の3点を書面で確かめてください。勧誘が電話だったか、対面だったか、サイト内のチャットだったかで、クーリング・オフが使えるかどうかも変わります。払った後でも、勧誘の中身によっては契約を取り消せる場合があります。

「あなただけ特別」の言葉は多くの人に届いている

占いサイトの相談を分析した国民生活センターの資料(2020年11月)は、「自分だけに向けられた言葉と思わせるメッセージ」の実例を並べています。系統に分けると、おおむね次の3つです。

  • 守護霊から担当を任された、と名乗るもの
  • 生年月日が特殊だ、強い守護霊がついている、と持ち上げるもの
  • 「今まで占った中で1番の強運の持ち主だ」と、ほかの相談者との比較で特別さを強調するもの

資料はさらに、こうした文面が一人ひとりに書かれたものではなく、同じ内容が大勢の利用者に届いている実態を指摘しています。受け取った側が「私だけ」と感じるほど、その文面はよくできているということです。

特別扱いの言葉が果たす役割

こうした言葉には、二つの働きがあります。一つは「自分は例外だ」と思わせ、ふだんなら疑う金額への警戒を緩めること。もう一つは「この機会を逃したら二度とない」と感じさせ、比べたり調べたりする時間を奪うことです。特別扱いと期限は、たいていセットで出てきます。

筆者の考えでは、占い師が「あなただけ」と言った時点で、それは鑑定の結果ではなく販売の言葉として受け取るのが安全です。本当に価値のある鑑定なら、一晩考えてから申し込んでも失われることはないはずです。

高額な個別プランに進むまでの流れ

相談事例を見ると、高額な個別プランはいきなり提示されるのではなく、段階を踏んで勧められる傾向があります。

  1. 入口:無料鑑定や数百円〜数千円のお試しで、気軽にやりとりが始まる
  2. 信頼づくり:悩みに寄り添う返信が続き、「この人はわかってくれる」と感じる
  3. 特別扱い:「あなたの運勢は特殊」「選ばれた人しか受けられない鑑定がある」と告げられる
  4. 囲い込み:やりとりを口外しないこと、最後まで受けることを約束させる
  5. 高額プランの提示:「師匠の特別鑑定」「個別の祈祷」「今週だけの枠」として数十万円単位の支払いを求める
  6. 追加:「波動が乱れたので調整が必要」などの理由で、さらに別のプランが出てくる

国民生活センターの事例には、金運専門をうたう鑑定士から1,000円の鑑定チケットを発行された後、限られた人しか見ないという触れ込みの別の鑑定士につながれ、やりとりを他言しないと約束させられたうえで、振込で約17万円、カードで約38万円を支払ったケースが載っています。結果が出ないことを尋ねても明確な答えはなく、「波動が乱れているから調整が必要だ」と言われたといいます。

「口外しない」約束が意味すること

高額プランの手前で「誰にも話さないこと」を約束させるのは、家族や友人の「それはおかしい」という一言を遠ざけるためと考えられます。消費者庁の2022年の資料には、家族から危険だと言われて目が覚めたという占いサイトの相談も紹介されています。秘密を求められた時点で、第三者に話す価値のある話だと受け止めてください。

申し込む前に文字で確かめる7項目

個別プランを勧められたら、申し込む前に次の7項目を占い師(または運営)に質問し、答えを文字で残してください。口頭や通話だけの説明は後から確かめられません。

確認すること危ない答え方の例
支払う総額はいくらか。追加費用はあるか「進み具合による」「まずは初回分だけ」
何回、何日で終わるのか「結果が出るまで」「あなた次第」
結果が出なかったらどうなるのか「必ず結果が出るので心配はいらない」
途中でやめたい場合の手続と返金の条件「途中でやめると不幸になる」「返金はない」
運営者の名称・住所・電話番号サイトに特定商取引法に基づく表記がない、または電話番号が非公開
支払先はどこか個人名義の口座への振込、電子マネーの番号を送る方法しか選べない
家族に相談してから決めてもよいか「誰にも言ってはいけない」「今日中に決めないと枠が消える」

1つでも答えが返ってこない、または表の右側のような答えが返ってきたら、申し込まないという判断で十分です。個人口座への振込を求められた場合の注意点は占い師から直接振込を求められたらでも解説しています。

断り方と、断った後の連絡への対応

断るときに理由をていねいに説明する必要はありません。説明すると、その一つひとつに反論が返ってきて、話が長引きます。

そのまま使える短い言い方

  • 「今回は申し込みません」
  • 「家族と相談してから決めます。今日は決めません」
  • 「総額と解約条件を書面で送ってください。読んでから考えます」

電話で勧められている最中なら、「いったん切ります。こちらから連絡します」と伝えて通話を終えてかまいません。相手の名前、会社名、折り返しの番号、言われた金額は、切った直後にメモしておくと、後で電話勧誘販売に当たるかを判断する材料になります。

断った後によくある連絡

断った直後に「このままでは大きな災いが来る」「今やめるとこれまでの鑑定がすべて無駄になる」といった連絡が続くことがあります。国民生活センターも、この種の引き止めは言葉巧みに行われるとしたうえで、相手の言い分を信じ込まず、やりとりそのものを終わらせるよう勧めています。返信せずにメールの受信拒否やブロックを設定し、やりとりの画面は削除せずに保存しておきましょう。

自宅や勤務先に押しかけると言われた、脅すような言葉が届いた、という場合は警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

勧誘の経路でクーリング・オフの可否が変わる

同じ「特別プラン」でも、どんな経路で勧められ、どう申し込んだかによって、使えるルールが変わります。

勧誘と申込みの形該当しうる取引類型クーリング・オフ
占い師や運営から電話がかかってきて、その勧誘で申し込んだ(電話を切った後にネットで申し込んだ場合を含む)電話勧誘販売法定の書面を受け取った日から8日以内
メールやSMSで「あなただけ特別に有利な条件」と告げられ、電話をかけるよう求められて、その電話で勧誘された電話勧誘販売(事業者が電話をかけさせた場合)同上
喫茶店や自宅など、店舗以外の場所で対面で勧められた訪問販売法定の書面を受け取った日から8日以内
サイトやアプリのチャットで提示され、自分でネット上から申し込んだ通信販売制度なし(役務のため、商品の返品ルールも使いにくい)

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、電話勧誘販売のクーリング・オフは書面か電子メールなどの電磁的記録で行え、すでにサービスを受けていてもその対価を払う必要はないとされています。「この契約は取り消せない」などとうそを言われたり、脅されたりしてクーリング・オフをあきらめていたなら、8日が過ぎていても主張できます。

経路にかかわらず検討できる取消し

クーリング・オフが使えない通信販売でも、消費者契約法による取消しの余地は残ります。守護霊や霊視などを持ち出して「この祈祷を受けなければ家族に大きな災いが及ぶ」と迫られたなら4条3項8号(期限は追認できる時から3年、契約から10年)、料金や内容について事実と違うことを告げた場合は4条1項1号が検討されます。対面の勧誘で、契約するかどうかを誰かに電話で相談したいと伝えたのに、威迫して連絡を妨げられた場合は4条3項4号の取消しも問題になります。

すでに申し込んだ・払った場合にやること

すでに個別プランを申し込んだり、支払ったりしている場合は、次の順で動いてください。

  1. 追加の支払いを止める。「残りを払わないと効果が消える」と言われても、次の支払いの前に相談を挟みます。
  2. 記録を保存する。特別扱いの言葉、プランの説明、金額の提示、「口外しない」約束のやりとりは、取消しを考えるうえで重要な材料です。退会の前にスクリーンショットを取りましょう(証拠の残し方)。
  3. クーリング・オフの期間を確かめる。電話や対面で勧誘されたなら、書面を受け取った日から8日以内かどうかを最初に確認します。
  4. 消費生活センター(188)に相談する。勧誘の経緯を時系列で話せるよう、メモを用意しておきます。

リピート課金全体の総額の出し方と返金の見込みはリピート課金の総額と返金の記事に、勧誘の経路ごとの特徴は占い師のリピート勧誘の相談先に、占いのトラブル全体は占い詐欺の解説にまとめています。

よくある質問

Q. 占い師に「このことは誰にも言わないで」と言われました。

A. 国民生活センターの相談事例にも、やりとりについて口外しないことを約束させられた例があります。家族や第三者に相談されると困るのは、多くの場合、勧める側です。約束を理由に一人で抱えず、消費生活センター(188)や信頼できる人に相談してください。

Q. 「特別枠は今日まで」と言われています。急いだほうがよいですか?

A. 期限を区切るのは、比べたり調べたりする時間を与えないための典型的な言い方です。総額、終わり方、やめ方の説明を文字で受け取れないまま申し込む必要はありません。

Q. 電話で勧められて申し込んだ特別祈祷はクーリング・オフできますか?

A. 事業者からの電話勧誘で申し込んだ場合は電話勧誘販売に当たる可能性があり、契約内容を記した法定の書面が届いてから8日の間はクーリング・オフが可能です。書面や電子メールなどで通知し、送った記録を残してください。

Q. 本当に特別な鑑定なのかを見分ける方法はありますか?

A. 鑑定の中身から真偽を見分けるのは困難です。代わりに、総額や回数、解約条件、運営者表記、支払先がはっきりしているかという取引条件で判断してください。条件をはっきりさせない相手とは契約しないのが安全です。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。