NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
会社や個人事業の事務所に、「中小企業庁の認可を受けた会社です」「補助金・助成金を受け取れる可能性があります」と書かれたはがきやFAXが届いた。電話で「中小企業庁の職員」と名乗る人から案内を受けた。この記事は、そうした連絡を受けた中小企業の経営者や個人事業主の方に向けて書いています。
最初に押さえておきたい事実があります。中小企業庁は2026年8月の注意喚起で、補助金・助成金などの勧誘を電話・メール・はがき・SNS等で行うことは一切ないと明言しました。厚生労働省も、労働局やハローワークが特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはないとしています。国の名前を使った「あなたの会社は対象です」という連絡は、まず疑ってかかるのが基本です。
中小企業庁の補助金ポータル「ミラサポplus」に2026年8月10日付で掲載された注意喚起では、「中小企業庁の認可/認定を受けた会社」を名乗る事業者や「中小企業庁の職員」を名乗る人物から、「補助金・助成金がもらえる」と連絡を受けたという情報が複数寄せられていると説明されています。あわせて、事業者が「中小企業庁の認定」などを称していても事実と異なるケースがあること、キャッシュカード類やマイナンバーカードを中小企業庁が預かることもない、と書かれています。
厚生労働省のチラシ「助成金に関する勧誘にご注意ください」では、厚生労働省から委託を受けたように装い、雇用関係助成金の申請や対象かどうかの診断、受給額の無料査定をするといった書面をFAXで一方的に送りつける事業者の存在が紹介されています。こうした事業者は、手数料や報酬を目的に、本来は受けられない助成金の受給を提案している可能性があると指摘されています。
さらに経済産業省は2024年8月、「給付金等の名称で経済産業省から資金提供を受けられる」という不審な勧誘がメール・FAX・電話などで行われているとして、担当部署の確認や警察への相談を呼びかけました。
はがきやFAXに書かれた肩書きは、それだけでは何の証明にもなりません。確かめるときは、相手が示した連絡先を使わないことが鉄則です。
法人番号公表サイト(国税庁)で相手の会社を検索すると、現在の商号・所在地のほか、過去の名称や所在地の変更履歴も表示されます。短期間に何度も名称や所在地を変えている相手なら、その点も相談時に伝えるとよいでしょう。
「認定経営革新等支援機関」のように、国が一定の要件で認定する支援機関の制度は実在します。ただし認定を受けていても、国の代理として勧誘をしているわけではありません。認定の有無と、勧誘の内容が適切かどうかは、分けて考える必要があります。
届いた書面をすぐに捨てる前に、次の箇所を読んでおくと、相談するときに役立ちます。
補助金の本物の公募は、公募要領という文書で対象・金額・期間・申請方法が公開されます。書面に書かれた制度名を公募要領と照らし合わせると、説明の食い違いが見えてくることがあります。
中小企業庁の同じ注意喚起では、補助金の案内とあわせて、無料をうたう求人広告の勧誘にも触れています。「無料で掲載できる」と説明されて契約したところ、後から高額な請求書が届いたというケースが報告されているそうです。
補助金と求人広告は一見無関係ですが、どちらも「国の制度」「無料」という言葉で事業者の警戒を解く点で共通しています。注意喚起も、料金・掲載期間・解約方法といった契約条件を十分に確認するよう求めています。電話口で即答せず、条件を書面で受け取ってから社内で検討する手順を決めておくと、担当者が一人で判断を迫られる場面を減らせます。
勧誘の入口は「無料で診断します」「受給額を無料で査定します」という形がよく使われます。無料の段階で話を聞くだけなら実害はありませんが、その先で次のような条件を示されることがあります。
補助金や助成金は審査があり、申請すれば必ず受け取れるものではありません。「確実にもらえる」「今申し込めば枠を確保できる」といった説明を受けたら、その根拠を書面で求めてください。公的機関がカード類を預かることはないため、預けるよう求められた時点で手を止めるべきです。申請代行業者との契約トラブル全般は補助金申請代行詐欺の相談先でも扱っています。
勧誘に乗った結果として一番重いのは、お金を払うことよりも、事実と違う内容で申請してしまうことかもしれません。厚生労働省のチラシは、経営コンサルタントを名乗る事業者の指南で虚偽の書類を出した場合や、申請代理人が不正を行った場合でも、不正受給を問われるのは事業主だと明記しています。役員や従業員、社会保険労務士、代理人など、申請や書類作成に関わった人が不正をした場合も同じ扱いです。
雇用関係助成金を不正に受け取ったと判断されると、返還を求められるだけでなく、事業主名が原則として公表され、5年間は助成金を受けられなくなります。「書類はこちらで整えるので、ハンコだけください」という提案は、それだけで危険信号です。
申込書を返送した、FAXで申込みをした、着手金を振り込んだといった段階でも、できることはあります。
注意したいのは、事業のために結んだ契約には、消費者向けのクーリング・オフなどの保護規定が原則として及ばない点です。個人事業主であっても、事業のための契約と判断されると同じ扱いになりやすいため、早めに専門家の見立てを聞くことが大切です。
相談の前には、届いた書面、相手とのやり取り、支払いの記録を時系列で並べておきます。整理の手順は証拠の残し方を参考にしてください。
A. 中小企業庁は、補助金・助成金などの勧誘を電話・メール・はがき・SNS等で行うことは一切ないと明言しています。認定を名乗っていても事実と異なる場合があるとされているため、はがきの連絡先は使わず、公式サイトで制度や相手を確認してください。
A. 厚生労働省は、労働局やハローワークが特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはないとしています。制度の相談は都道府県労働局かハローワークに直接問い合わせてください。
A. 厚生労働省のチラシでは、コンサルタントや申請代理人が不正を行った場合でも、事業主が不正受給を問われると明記されています。返還に加え、事業主名の公表や5年間の受給停止の対象になります。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。