NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
マッチングアプリで親しくなった相手に「国際機関から支援金が出るが、日本に口座がないので代わりに受け取ってほしい」と頼まれたら、引き受けないでください。通帳・キャッシュカードの受け渡しや、ネットバンキングのIDとパスワードを教えることも、「受け取りの手数料」を立て替えることも同じです。お金を受け取る側が先に払う話も、自分の口座を他人のお金の通り道にする話も、どちらも後で自分に跳ね返ってくるおそれがあります。
この記事は、アプリで知り合った相手から支援金・補償金・遺産の受け取りへの協力を求められている人、すでに口座番号を伝えてしまった人に向けて書いています。警察庁の統計、国連広報センターの注意喚起、犯罪収益移転防止法の条文をもとに、断る理由と、伝えた後にできることを順に説明します。
最初から支援金の話が出ることはあまりありません。多くの場合、次のような段階を踏みます。
警察庁がまとめた2025年(令和7年)の確定値では、恋愛感情につけ込むSNS型ロマンス詐欺は年間5,645件が把握され、失われたお金は546.4億円に達しています。このうち相手と出会ったきっかけがマッチングアプリだったものは1,846件と最多で、全体の32.7%にあたります。被害の時点でやり取りに使われていたのはLINEが93.8%でした。出会いはアプリ、お金の話はLINEで、という順番は数字にも表れています。
相手は「あなたは何も払わない。入ったお金を少し預かるだけ」と説明するかもしれません。しかし、自分の口座を他人に使わせることには、手数料をだまし取られる以上の危険があります。
犯罪収益移転防止法は、他人になりすまして口座を使う目的があると知りながら通帳・キャッシュカード・振込に必要な情報などを渡す行為や、正当な理由なく有償で渡す行為を処罰の対象にしています。法定刑は拘禁刑なら3年以下、罰金なら500万円以下で、両方が科されることもあります。「受け取ってくれたら謝礼を払う」と約束されている場合は、有償での提供にあたる可能性があります。
全国地方銀行協会は、売買や貸し借りされた口座が犯罪に使われた場合、その口座にとどまらず、自分名義の別の口座も止められる、今後は新たに口座を開けなくなる、といった不利益が生じうると注意を促しています。給与や年金の受け取り口座が使えなくなると、影響は長く続きます。
「支援金」としてあなたの口座に振り込まれるお金が、実際には別の誰かからだまし取られたお金だったという構図も考えられます。その場合、あなたは被害者であると同時に、お金の流れの途中にいる人として警察や銀行から事情を聞かれる立場になります。
国連広報センターの注意喚起には、国連やその関係者が一般の方へ個別に接触して料金や立て替えを求めることはない、という趣旨がはっきり書かれています。国際機関の名前が出てきた時点で、「本当にその機関が個人にこういう頼み方をするだろうか」と一度立ち止まってください。
| 相手の言い分 | 立ち止まって考えたいこと |
|---|---|
| 支援金は確定している。手続き費用だけ必要 | 受け取る金額から差し引けばよいはずの費用を、なぜ先にあなたが払うのか |
| 送金証明書や国際機関の書類を画像で送る | 画像は誰でも作れる。発行元に自分で問い合わせて確認できる書類か |
| 急がないと支援金が失効する | 期限で急がせるのは、考える時間や相談する時間を奪うため |
| 家族や銀行には言わないで | 秘密にさせる理由は、止められると困るからではないか |
| 会ったら必ず返す | 一度も会っていない相手の「返す」約束に裏付けはあるか |
国民生活センターも、海外にいるという交際相手から荷物やギフトを代わりに受け取るよう頼まれ、受け取りの際に手数料や通関料を求められる相談が続いていると注意を呼びかけてきました。名目が荷物から支援金に変わっても、「受け取るために先に払う」という骨組みは同じです。
理由を細かく説明する必要はありません。断ったとたんに怒り出したり、「愛していないのか」と責めたりする相手なら、その反応がひとつの答えです。本当にあなたを大切に思う人が、口座を貸さないことを理由に関係を切ることは考えにくいでしょう。
相手とのやり取りがLINEに移っていても、出会ったアプリには手がかりが残っています。
相手が実在の人物かどうかを自分だけで見極めるのは難しいものです。確かめきれないうちは、口座とお金の話にだけは応じない、と線を引いておけば大きな被害は避けやすくなります。
すでに何かをしてしまった場合も、慌てて自分で処理しようとせず、次の順で動いてください。
取引のある銀行にすぐ連絡し、第三者に情報を伝えてしまったことを話します。ネットバンキングのパスワードは変更し、カードの再発行や利用停止も相談しましょう。
相手に言われるまま引き出したり、別の口座や暗号資産に送り直したりしないでください。入金の日時と金額、振込人名を控えたうえで銀行に伝え、扱いを相談します。警察にも、支援金の受け取り役を頼まれていた経緯を含めて早めに相談しておくと、後で説明しやすくなります。
国内の銀行口座へ振り込んだのであれば、振込先の金融機関と警察に詐欺の疑いを伝えます。相手の口座が金融機関に止められた場合、振り込め詐欺救済法の手続きによって、その口座に残っていたお金から被害額に応じた分配金を受け取れる可能性があります。電子マネーの番号を渡したなら発行会社へ、暗号資産で送った場合は利用した交換業者に連絡してください。いずれも全額が戻るとは限りませんが、連絡が早いほど打てる手は残ります。
どの場合も、相手とのメッセージ、プロフィール画面、送られてきた書類の画像、入出金の記録を消さずに保存しておきましょう。保存の仕方は証拠の残し方、振込後の手続きは振込してしまった場合の対処法で詳しく説明しています。
お金をだまし取られた疑いがあるときや、口座を使われたかもしれないときは、まず警察へ。急ぎでなければ「#9110」、被害がはっきりしていれば最寄りの警察署の窓口が相談先になります。支払ったお金の取り戻し方を聞きたいときは、消費者ホットライン「188」が、お住まいの地域の相談窓口へ電話をつないでくれます。弁護士への依頼を考えるなら、費用面の相談も含めて法テラスを利用する方法があります。
相談の前に、次の項目をメモにしておくと話が早く進みます。
同じテーマの記事として、国際機関をかたる支援金詐欺の全体像は国際機関の支援金詐欺を見抜く方法にまとめています。相談の進め方はご相談の流れもご覧ください。
A. 引き受けないことをおすすめします。口座を他人のお金の受け皿にすると、手数料をだまし取られるだけでなく、口座の凍結や、条件によっては犯罪収益移転防止法の処罰対象になるおそれがあります。国連広報センターも、国連関係者が個人に費用の立て替えなどを求めることは一切ないとしています。
A. 画像そのものでは判断できません。書類に書かれた連絡先ではなく、その機関の公式サイトを自分で探し、個人宛てにこうした送金や手数料の請求をすることがあるかを問い合わせてください。確認がつくまでは、お金も口座情報も渡さないでください。
A. 口座番号だけで勝手にお金を引き出されることは通常ありませんが、知らない入金の受け皿にされるおそれがあります。銀行に事情を伝え、身に覚えのない入金があっても引き出したり送り直したりしないでください。暗証番号やネットバンキングの情報も伝えた場合は、すぐに変更と利用停止を相談しましょう。
A. 支払い方法と時期によります。国内口座への振込なら振り込め詐欺救済法による分配の可能性があり、電子マネーなら発行元への連絡が早いほど対応の余地が残ります。返金を約束できる手段はないため、相談予約や188・#9110で状況を整理してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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