HEATヒートとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「HEATヒートは大丈夫?」と検索される方へ。出会い系・サクラサイト詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事はHE…
最初に結論です。マッチングアプリで知り合った相手が、会ってすぐにセミナー、副業、投資講座、化粧品や宝飾品などの話を始めたら、その人は恋愛相手ではなく勧誘の入口として近づいてきた可能性があります。もし契約してしまっても、マルチ取引(連鎖販売取引)なら書面を受け取ってから20日、目的を告げずに呼び出されて契約した場合は訪問販売として8日以内ならクーリング・オフを検討できます。恋愛感情につけこまれた契約なら、消費者契約法による取消しも検討できます。
この記事は、マッチングアプリで出会った相手からの「商品・サービスの勧誘」に絞っています。暗号資産やFXなど海外の投資サイトへ送金させる手口はマッチングアプリで投資を勧められたら、LINEへ移った後の手口はLINEに誘導されたらで説明しています。どの制度が使えるかは契約の中身と経緯で変わり、解約や返金を保証するものではありません。
国民生活センターが公開している相談の傾向ページには、マッチングアプリをきっかけにした勧誘の事例が複数の分野にまたがって載っています。
| 分野(ページ) | 掲載されている事例の要旨 | PIO-NETの相談件数 |
|---|---|---|
| マルチ取引 | マッチングアプリで知り合った女性にセミナーへ連れていかれた。セミナーを人に紹介するとお金がもらえるという。断り切れずに契約してしまった | 2023年度5,158件、2024年度4,132件、2025年度4,003件 |
| 情報商材 | マッチングアプリで知り合った人に勧められ、投資講座のテキスト購入の契約をした。家族に話したら騙されていると言われた | 2023年度6,256件、2024年度4,163件、2025年度2,623件 |
件数はいずれも2026年7月31日更新のページによるもので、マッチングアプリ経由に限った数ではありません。それでも、恋愛や婚活の場が、マルチ取引や情報商材の勧誘の入口として使われている相談があることは読み取れます。
国民生活センターは2019年8月にも、「お金がない」と断る人に借金やクレジット契約をさせてまで契約を迫る手口に注意を呼びかけ、その事例の中にデート商法で長時間勧誘され、クレジットを組んでネックレスを契約したケースを挙げています。
相談事例をたどると、最初から商品の話が出ることは少なく、次のような段階を踏むことが多いようです。
三つ目の「紹介したい人」が出てきた段階で、恋愛の話から仕事やお金の話に移っているなら、その場で契約の話を聞く理由はありません。
同じ「勧誘された」でも、契約の形によって使える制度と期間が違います。
| 契約の形 | 制度 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 商品やセミナーを買い、人を紹介すると報酬が出る(マルチ取引) | 特定商取引法 連鎖販売取引のクーリング・オフ。期間後も中途解約・返品のルールあり | 法定書面の受領日(商品の引渡しが後ならその日)から20日 |
| 「仕事を紹介するので教材や機材を買って」という契約 | 特定商取引法 業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ | 法定書面の受領日から20日 |
| 目的を告げずに呼び出され、店や事務所で契約した | 特定商取引法 訪問販売(アポイントメントセールス)のクーリング・オフ | 法定書面の受領日から8日 |
| 恋愛感情に乗じて「契約しないと関係が終わる」と迫られた | 消費者契約法 第4条第3項第6号の取消し | 追認できる時から1年、契約から5年 |
| 自分でネット上のページから教材を購入した | 通信販売。法律上のクーリング・オフはない | 最終確認画面の表示などに問題があれば取消しの余地 |
消費者庁の特定商取引法ガイドは、電話・郵便・SNSなどで販売目的を明らかにせずに呼び出して営業所などで契約させる方法を、アポイントメントセールスとして訪問販売に含めています。アプリのメッセージで「会おう」と誘われ、会った先で契約の話になった場合、この考え方があてはまるかを相談先で確認してください。
クーリング・オフは書面か電磁的記録で行えます。書面なら特定記録郵便や内容証明郵便、メールなら送信済みのメールを保存するなど、送った証拠を残してください。クレジットで払った場合は、カード会社や信販会社にも同じ内容を知らせます。
消費者庁のガイドによると、連鎖販売取引でクーリング・オフをした場合、業者は解除に伴う損害賠償や違約金を請求できず、商品の引取り費用も業者の負担です。支払った代金や取引料は返還され、受け取った商品は業者に返すことになります。
連鎖販売取引では、クーリング・オフの期間が過ぎた後でも、組織に入った個人(店舗を持たない個人)は将来に向かって契約を解除し、退会できます(特定商取引法第40条の2)。さらに、退会した人は次の条件をすべて満たす商品について、商品の販売契約も解除できます。
勧誘の際に事実と違うことを告げられたり、重要な事実を故意に告げられなかったりして誤認した場合は、契約の取消しも認められています(同法第40条の3)。「紹介すれば必ず元が取れる」と言われた、借入れの返済見込みを実際と違って説明された、といった事情があれば、その言葉の記録を相談時に見せてください。
自宅に届いた商品は、開封や使用をせずに保管しておくと、返品の条件を満たしやすくなります。
第6号は、社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に恋愛感情などの好意を抱き、相手も同じ感情を持っていると誤信していることを知りながら、それに乗じて「契約しなければ関係が破綻する」と告げる勧誘で結んだ契約を、取り消せるとする規定です。
取消しには、相手が何と言ったかが重要になります。「契約しないならもう会えない」「応援してくれないなら無理」といったメッセージは、削除せずにそのまま保存してください。
勧誘の場では、断る理由を探すほど相手に反論の材料を与えてしまいます。国民生活センターも、「お金が支払えない」という断り方ではなく、きっぱり断るよう助言しています。
「帰りたい」と伝えたのに引き止められ、その場で契約した場合は、消費者契約法第4条第3項第2号(退去妨害)による取消しの対象になりうると考えられます。帰る意思を伝えた時刻と、その後どれくらい引き止められたかを、スマホのメモなどに残しておいてください。借入れの際に収入や使いみちを偽るよう言われても応じないことも、国民生活センターが強く呼びかけている点です。
記録の保存方法は証拠の残し方、当サイトへの相談は相談予約からどうぞ。
A. マルチ取引なら法定書面の受領から20日、目的を告げずに呼び出されて契約した訪問販売なら8日の間にクーリング・オフを検討できます。まず書面を受け取った日を確認してください。
A. 好意を示すだけでは該当しません。消費者契約法第4条第3項第6号は、恋愛感情に乗じて「契約しなければ関係が破綻する」と告げた場合を対象にしています。相手の言葉を保存して相談してください。
A. 消費者庁の逐条解説では、経験の乏しさは年齢だけで判断せず、中高年であっても当てはまりうるとされています。就労経験や交友関係などから個別に判断されます。
A. 自分でウェブページから申し込んだ通信販売には法律上のクーリング・オフはありません。ただし、勧誘の経緯によっては別の取引類型にあたる場合もあるので、経緯をまとめて消費生活センターに相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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