仮想通貨・暗号資産詐欺で損失が出た場合の返金相談方法
仮想通貨・暗号資産を使った詐欺は、偽の取引所・DeFi・NFTへの投資勧誘、ウォレット接続による資産の不正抜き取りなど多岐にわたります。 仮想通貨・暗号資産詐欺…
NFTの投資話に乗って暗号資産やNFTを送ってしまった、あるいは偽サイトでウォレットから抜き取られた。その後しばらくして、知らない番号から「ブロックチェーンの追跡で資産を取り戻せる」「成功報酬なのでまず調査費だけ」と電話がかかってきた——。この記事は、そんな状況で判断に迷っている人のために書いています。
最初に現実を書いておきます。ブロックチェーン上の送付は取り消せず、相手のアドレスに移ったNFTを本人の同意なく戻す手段は、通常ありません。大手マーケットができるのも自社サービス上の売買を止めることまでで、NFTの返還はできないと明言しています。そのうえで、電話口で「必ず戻る」と言い切る相手には、費用を払う前に立ち止まってください。以下で、できること・できないことの線引きと、電話で確かめるべき点を具体的に説明します。
NFTを動かせるのは、そのNFTが入っているアドレスの秘密鍵を持つ人だけです。自分から相手のアドレスへ送った場合も、偽サイトの承認を使って抜き取られた場合も、NFTはいま相手の鍵で管理されています。
| やりたいこと | 現実的にできるか | 補足 |
|---|---|---|
| 送付そのものを取り消す | できない | ブロックチェーンに記録された取引は、送った側からは巻き戻せない |
| 相手のアドレスからNFTを戻させる | 相手の協力がなければ困難 | 相手を特定し、法的な手続きで求める必要がある |
| マーケットでの転売を止める | 条件つきで可能 | OpenSeaは警察の報告書を添えた報告で、自社サービス上の売買・送付を停止する |
| 資金の流れを記録に残す | できる | トランザクションIDと移動先アドレスは誰でも閲覧できる |
OpenSeaの盗難品に関する方針によると、停止は原則90日間で、捜査機関の要請があれば延長されます。停止が明けても、持ち主が争われている品だという目印が1年を上限に残ります。とはいえ同社は、アイテムはチェーン上に存在していて自社が預かっているわけではないので、失われたお金やNFTを回収することはできない、と明言しています。
ブロックチェーンの記録は公開されているので、NFTや暗号資産がどのアドレスへ移り、その後どこへ流れたかをたどること自体は、専門のツールがなくてもある程度できます。回収をうたう業者が「犯人のウォレットを特定した」と言うのは、多くの場合この公開情報を見ただけのことです。問題は、アドレスが分かっても、その持ち主が誰なのか、どの国にいるのかまでは分からない点にあります。持ち主が分からなければ、返還を求める相手も決まりません。追跡の結果は警察に届けるときの材料にはなりますが、それだけで資産が戻るわけではないと理解しておいてください。
資金が国内外の交換業者に流れ込んだ場合、捜査機関の求めに応じて口座が凍結される可能性はあります。ただ、それは捜査や法的手続きの結果として起こりうることで、個人が電話一本の依頼で実現できるものではありません。
「暗号資産やNFTは警察に言っても無駄」と考えて、届出をためらう人もいます。けれども、NFTの被害では警察への届出が実務上の前提になる場面があります。先ほどのOpenSeaの方針では、警察の報告書がなければ盗難として報告されたアイテムを停止できないと明記されているからです。報告書には、ウォレットアドレス、盗まれたアイテムの一覧(OpenSeaかEtherscanのURL、またはトークンID)、盗まれたという記載が必要とされています。
都道府県警察のサイバー事案の相談窓口は、警察庁のサイトから探せます。窓口の見当がつかなければ、全国共通の短縮ダイヤル「#9110」にかければ地元の警察の相談担当につながります。
被害に遭った人に、回収や追跡をうたって近づく連絡は珍しくありません。金融庁の金融サービス利用者相談室は、「取り戻してあげる」と近寄ってきた相手が実は同じ詐欺グループの仲間で、もう一度お金を失ったという相談を受けていると明かしています。消費者庁も、被害回復をうたう二次被害にあわせて気をつけるよう呼びかけています。
海外でも同じです。FBIは2025年4月18日、IC3(FBIのネット犯罪届出窓口)の職員を名乗り、失った資金を取り戻せると持ちかける詐欺について警告しました。FBIによれば、本物のIC3が電話やメール、SNSで個人に直接連絡することはなく、資金回収のために支払いを求めることも、費用を取る回収会社を紹介することもありません。
探偵業の業界団体である日本探偵業協会も、お金をもらって被害金の返還を求めたり交渉したりすることは、弁護士法第72条が禁止する非弁行為にあたると説明し、探偵業者を名乗る者の「返金が可能」という勧誘に注意を促しています。返金の交渉や請求を代わりに引き受けられるのは、原則として弁護士です。編集部としては、電話で回収を持ちかけてきた相手に、その場で費用を払うことは避けるべきだと考えます。
その場で結論を出さないことが一番の防御になります。次の手順を試してください。
留守番電話やSMSに残った内容も、画面を保存しておきます。二次被害の手口全般は二次被害の注意点をまとめた記事でも紹介しています。
確定申告の時期に、失ったNFTの損失を差し引けるのかという疑問も出てきます。2023年1月13日に国税庁がまとめたNFTの税務FAQでは、第三者の不正アクセスで購入したNFTが消失した場合について、次のように整理しています。
ただし注意点が二つあります。同じFAQは、主として趣味・娯楽・保養・鑑賞の目的で持つ資産を「生活に通常必要でない資産」の例に挙げています。また国税庁のタックスアンサー(No.1110)は、詐欺や恐喝による損失は雑損控除を受けられないと明記しています。自分でだまされて送った場合と、不正アクセスで抜き取られた場合とで扱いが分かれる可能性があるため、自分のケースがどちらに当たるかは、申告の前に税務署の相談窓口か税理士に聞いておくと安心です。
最後に、優先順位を整理します。失ったものを早く取り返したいという焦りは、次の支払いを引き出す材料として使われがちです。順番を決めてから動くことが、被害をこれ以上広げない一番の近道になります。
暗号資産の送付後にできることを広く知りたい人は暗号資産を送った後の対応の記事、偽のミントでウォレットから抜き取られた経緯については偽ミントサイトの記事も参考にしてください。
A. 相手の協力なしに戻す手段は通常ありません。OpenSeaも、盗まれたNFTの売買を自社サービス上で止めることはできても、NFTや資金を取り戻すことはできないと説明しています。
A. 費用を払う前に、相手の会社名と所在地を控えていったん切り、警察の「#9110」や「188」に相談してください。金融庁は、被害回復を持ちかける者による二次被害の事例があると注意しています。
A. OpenSeaでは、警察の報告書を添えて盗難を報告すると、そのNFTの自社サービス上の売買・送付が停止されます。報告書がなければ停止できないとされているため、届出は重要な前提になります。
A. 国税庁は、不正アクセスによる消失が盗難等に当たる場合は雑損控除の対象になりうるとしています。一方、詐欺による損失は雑損控除を受けられないとしており、個別の判断は税務署か税理士に確認してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。