全国振興センターとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
全国振興センターについて不安を感じたら、まず落ち着いて状況を整理しましょう。副業詐欺に共通する注意点と、証拠の残し方・相談先を解説します。特定の事業者を詐欺と断…
インスタグラムのDMで「商品を無料でお送りするので、感想を投稿してください」「アンバサダーに選ばれました」と届いたとき、判断の分かれ目は3つです。あなたが先にお金を払うか、あなた名義で商品や回線を契約させるか、「PRと書かないで」と指示されるか。どれか1つでも当てはまれば、返信を止めて内容を見直したほうが安全です。
この記事は、DMでレビュー投稿やPR投稿を頼まれた人、すでに返事をしてしまった人に向けて書いています。経路ごとの見分け方は商品レビュー副業の見分け方(総まとめ)で扱っているので、ここでは2023年10月に始まったステルスマーケティング規制と、「キャッシュバックで実質無料」と言われて自分名義で契約してしまう流れに絞って整理します。
DMの文面は似ていても、お金の動き方で中身はかなり違います。まず届いた依頼がどの型に近いかを見てください。
| 型 | 最初の文面の例 | お金が動く場面 | 見るポイント |
|---|---|---|---|
| A 無償提供型 | 「商品をお送りします。使った感想を投稿してください」 | 原則として投稿者の支払いはない | 依頼元が実在の企業か、投稿内容や表記の指示が書面で来るか |
| B 実質無料型 | 「PRしてくれればキャッシュバックで負担ゼロ」 | あなた名義の購入・契約で代金が発生する | 支払うのは誰か、キャッシュバックの約束が誰との契約か |
| C 先払い型 | 「アンバサダー登録料」「送料だけご負担を」 | 商品が届く前に振込や電子マネーを求められる | 払ったあとに追加の名目が増えないか |
Aの型は、企業が正規に行うモニター施策にもあります。問題になりやすいのはBとCで、どちらも「稼げる」「無料」という言葉で近づき、最終的に支払いを負うのは投稿を頼まれた側です。
依頼主がブランドの公式を名乗っていても、DMを送ってきたアカウントが本当にその会社のものかは別問題です。ブランドの公式サイトに載っている問い合わせ窓口へ、DMとは別の経路で「このアカウントからの依頼は御社のものか」と尋ねるのが確実です。フォロワー数や投稿の雰囲気は、判断材料としては弱いと考えてください。
広告なのに広告だと分からない表示を、消費者庁は景品表示法の不当表示として告示で指定し、令和5年(2023年)10月1日から取り締まりの対象にしました。一般にステマ規制と呼ばれている制度です。
消費者庁の説明によると、規制を受けるのは商品やサービスを売る側、つまり広告主です。広告主から頼まれて投稿したインフルエンサーのような第三者は、対象から外れています。したがって、DMで頼まれて投稿した個人が、この告示を理由に処分されることは想定されていません。
消費者庁のQ&Aでは、事業者から依頼を受け、報酬を受け取って感想を投稿する場合は「事業者の表示」に当たる可能性が高いとされ、「Z社から依頼を受けて投稿しています」のように明記するのが適切という例が示されています。また、口コミ投稿の条件として「星5をつけること」を求める場合も、事業者の表示に当たるという整理です。
ここから、依頼された側が読み取れることがあります。
規制の直接の対象でなくても、表記を消すよう求めてくる相手とは、報酬の支払いや契約の約束でも同じような扱いを受けるおそれがあります。条件を文面で残しておくことが、あとで自分を守る材料になります。
インスタグラムには、企業との関係を示す「タイアップ投稿」のラベルを付ける機能があります。依頼主がこの機能の利用に応じない、あるいは付けるのを嫌がる場合は、その理由を尋ねてみてください。はっきり答えられない相手なら、引き受けない判断も十分にありえます。
国民生活センターは2022年4月、SNSでPRすれば商品代金や利用料がキャッシュバックで無料になると勧誘され、消費者の負担になってしまうトラブルについて注意を呼びかけました。公表された事例の一つは、DMで「モバイルWi-Fiが無料で使えるモニター」を持ちかけられ、クレジットカード情報を入力して契約したところ、約1万2,000円と約8,000円が引き落とされ、キャッシュバックは一度も振り込まれなかったというものです。
同センターは問題点として、キャッシュバックを前提に消費者名義で契約させること、後から請求が来ること、解約に高い費用や残りの代金がかかること、信用情報に影響するおそれがあることを挙げています。
この型で見落としやすいのは、販売店や通信会社との契約者はあなた自身だという点です。「PRしてくれたら毎月の料金分を振り込む」という約束は、勧誘した人との別の口約束にすぎないことがあります。キャッシュバックが止まっても、販売店や通信会社への支払い義務は残ります。分割払いで契約していれば、残りの代金をまとめて請求されることもあります。
このうち1つでも答えられないまま申込画面に進むのは避けてください。
DMに返信する前、またはLINEなど別のアプリへ移る前に、次の項目を順に見てください。当てはまる数が多いほど、仕事の依頼というより支払いを引き出す勧誘に近いと考えられます。
インスタのDM経由でリール視聴の副業に誘われるケースも似た流れをたどります。LINEへの誘導や報告・ブロックの手順はインスタDMで届くリール副業の誘いにまとめています。知人のアカウントからDMが来た場合は乗っ取りの可能性もあるため、友達の乗っ取りと知らない相手の見分け方もあわせて確認してください。
興味があって返事をする場合も、最初の返信で「依頼内容、報酬額と支払日、あなたが負担する費用の有無、PR表記の扱い」をメールか書面で送ってほしいと伝えてください。まともな企業案件なら、担当者名と会社の連絡先を添えて出してくるのが普通です。この段階で話をそらす、LINEでしか説明しない、急がせるといった反応が返ってきたら、それ自体が答えだと受け止めてよいでしょう。
18歳未満の人が保護者の同意なしに結んだ契約は、取り消せることがあります。高校生のアカウントにもこうしたDMは届くので、家族に一度見せてから決めるほうが安心です。
返信した、登録料を払った、名義を貸す形で契約した。どの段階でも、まず追加の支払いを止めることが出発点になります。「今払えば前回分も一緒に返す」という説明が来ても、同じ相手への送金は重ねないでください。
保存の具体的なやり方は証拠保全ガイドで説明しています。
仕事を回すから収入になると持ちかけ、仕事に使うからと商品を買わせる取引は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に当たる場合があります。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、商品を使った感想を提供するモニター業務が例として挙げられており、当てはまるなら、法律で決められた書面が届いてから20日の間はクーリング・オフで契約を解くことができます。あなたの契約が当てはまるかは事情によって変わるため、自己判断で期限を過ぎさせず、早い段階で188(消費者ホットライン)に電話し、最寄りの窓口につないでもらってください。
カードで払った場合はカード会社にも事情を伝え、請求についての調査を依頼できるか確かめます。脅すような連絡が来る、個人情報をさらすと言われるといった場合は、#9110(警察相談専用電話)も使えます。相談の前に確認しておくことは相談前チェックリストにまとめています。
A. 消費者庁によれば、ステマ規制で責任を問われるのは広告主の側で、頼まれて投稿した個人は対象になっていません。ただし依頼を受けて報酬を得た投稿は事業者の表示に当たる可能性が高いため、「〇〇社から依頼を受けて投稿しています」のように関係を明記しておくのが適切です。
A. ブランドの公式サイトにある問い合わせ窓口へ、DMとは別の経路で依頼が本物か確認してから判断してください。商品が届く前に送料や登録料を求められ、そのあとに別の名目が加わる流れは注意が必要です。払ってしまった場合は追加の支払いを止め、振込記録とDMを保存して188に相談してください。
A. 販売店や通信会社との契約者があなたである以上、キャッシュバックが止まっても支払い義務は残ることがあります。契約書面、申込メール、キャッシュバックを約束したメッセージをそろえ、消費生活センター(188)に相談してください。勧誘の経緯によっては特定商取引法上の扱いが検討できる場合もあります。
A. 確実なのは、ブランド公式サイトの問い合わせ先に別経路で確認することです。依頼内容や報酬が書面で示されるか、あなたが先に払うお金がないか、PR表記を禁じられないかもあわせて見てください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。