「無料」と言いながら費用を請求する手口
副業案件の勧誘で「完全無料で始められる」と広告しておきながら、実際に始めると教材費・ツール代・コンサルティング料などの名目で多額の費用を請求されるケースが報告されています。
よくある手口のパターン
- SNSや動画広告で「無料体験」「無料登録」と誘い、個人情報を入力させる
- LINEやzoomでの個別面談で費用が発生するサービスを勧める
- 「今だけ特別価格」「今すぐ決めてほしい」と急かす
- 高額なコース・教材を割賦で契約させる
クーリングオフ制度について
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリングオフ(8日間)が適用される可能性があります。契約書面を受け取った日から8日以内に書面で解約を申し出ることで、費用の請求を取り消せます。ただし、インターネット上での申込みはクーリングオフの対象外になる場合もあるため、消費生活センターに確認してください。
相談先と手順
- 消費生活センター(188)に状況を相談する
- 事業者に書面で解約・返金を申し出る
- クレジットカード払いの場合はカード会社にも連絡する
- 解決しない場合は法テラス(0570-078374)で弁護士紹介を利用する
詐欺返金相談ナビの相談前整理事例
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。