副業の「初期費用無料」と言われてお金を請求された場合の対処法

「無料」と言いながら費用を請求する手口 副業案件の勧誘で「完全無料で始められる」と広告しておきながら、実際に始めると教材費・ツール代・コンサルティング料などの名目で多額の費用を請求されるケースが報告されています。 よくある手口のパターン S

「無料」と言いながら費用を請求する手口

副業案件の勧誘で「完全無料で始められる」と広告しておきながら、実際に始めると教材費・ツール代・コンサルティング料などの名目で多額の費用を請求されるケースが報告されています。

よくある手口のパターン

  • SNSや動画広告で「無料体験」「無料登録」と誘い、個人情報を入力させる
  • LINEやzoomでの個別面談で費用が発生するサービスを勧める
  • 「今だけ特別価格」「今すぐ決めてほしい」と急かす
  • 高額なコース・教材を割賦で契約させる

クーリングオフ制度について

訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリングオフ(8日間)が適用される可能性があります。契約書面を受け取った日から8日以内に書面で解約を申し出ることで、費用の請求を取り消せます。ただし、インターネット上での申込みはクーリングオフの対象外になる場合もあるため、消費生活センターに確認してください。

相談先と手順

  1. 消費生活センター(188)に状況を相談する
  2. 事業者に書面で解約・返金を申し出る
  3. クレジットカード払いの場合はカード会社にも連絡する
  4. 解決しない場合は法テラス(0570-078374)で弁護士紹介を利用する

相談前に、被害状況を整理しておきましょう

LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。

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本記事の監修

詐欺返金相談ナビ 編集部

監修
本記事の監修範囲:一般的な手口の説明および相談前の準備に関する記述について、法的観点から確認しています。個別事案の結果を保証するものではありません。

参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。