Facebookで勧誘された医療機関を名乗る詐欺の事例と専門家への相談
Facebookで勧誘された医療機関を名乗る詐欺に注意が必要なケース n Facebookで勧誘された医療機関を名乗る詐欺のような状況に遭遇した場合、その内容に…
「税務署の者ですが」「国税局査察部です」と名乗る電話がかかってきた、あるいは税務職員だという人が自宅に来た。本物の税務調査なのか、それとも税務署をかたる詐欺なのかを、その場で見極めたい方に向けた記事です。
要点を先に書きます。税務職員からの電話そのものは実際にありますが、ATMの操作、指定口座への振込、自動音声による納付の催促、アンケートと称した聞き取りは、国税庁が「行わない」と公表しています。訪問の場合も、職員は身分を示す証票を必ず持っています。迷ったら即答せず、いったん電話を切って、自分で調べた税務署の番号にかけ直してください。それだけで多くの手口は先に進めなくなります。
「税務署から電話が来ること自体がおかしい」と考える方もいますが、そうとは限りません。国税庁によると、税務職員が電話で問い合わせるのは、提出された申告書などをもとに、その内容を本人に確かめる場合が原則です。たとえば確定申告書の記載に不明な点があったときなどが当たります。
ですから判断の基準は「電話が来たかどうか」ではなく、電話の中で何を求められたかに置くのが現実的です。自分が出した申告書の中身について聞かれるのは自然な流れですが、次のような要求が出てきたら、本物の税務職員の仕事の範囲から外れています。
国税庁は、税務職員を名乗る電話で不審に感じたら、その場で答えず、相手の所属部署と氏名、電話番号を聞いたうえで通話を終え、近くの税務署(総務課)や国税局の納税者支援調整官に確かめるよう勧めています。本物の職員であれば、この確認を嫌がる理由はありません。
国税庁の「不審なメールや電話にご注意ください」には、国税局・税務署を含めて行っていない連絡が列挙されています(2026年9月時点で確認)。電話と訪問に関係するものを表にまとめました。
| 場面 | 国税庁が公表していること |
|---|---|
| 還付金の受取・納付 | ATMの操作を求めることはない |
| 納付 | 金融機関の口座を指定して振込を求めることはない |
| 自動音声 | AIや自動音声による電話で国税の納付を求めることはない |
| アンケート | アンケートなどと称して電話をかけることはない |
| 滞納整理 | 外部の業者に委託することはない |
| 勧誘 | 会報の購読や有料講習会の受講を勧めたり、手数料を求めたりしない |
とくに覚えておきたいのは自動音声の項目です。録音された音声で税金の未払いを告げ、番号のボタンを押すよう促す電話は、この公表内容と正面から食い違います。ボタンを押すとオペレーターにつながり、そこから個人情報や支払いの話に進む流れが考えられるため、何も押さずに切ってください。
「滞納整理を外部業者に委託しない」という点も大事です。「国税の債権回収を委託された会社です」と名乗る電話は、この説明と合いません。
国税庁は、税務署や国税局をかたった電話の事例として、次のような切り出し方を挙げています。
「査察部」「差押え」といった重い言葉で不安にさせるものと、「還付」「アンケート」のように軽い用件を装うものの両方がある点に注意してください。後者は警戒されにくく、最初の電話では情報だけを集め、後日あらためて別の名目で連絡してくることもあります。
このほか国税庁は、国税庁の職員をかたってビジネスチャットツールで税務調査の連絡をしてきた事例も公表しています。国税庁が税務調査などでオンラインの連絡手段を使うのは、納税者が希望した場合に限られます。
警察庁の統計(令和7年・確定値)では、特殊詐欺全体で最初の接触手段の78.8%が電話でした。還付金詐欺やオレオレ型の詐欺に限ると、電話が9割を超えています。警察庁のSOS47によれば、同じ年に特殊詐欺で使われた電話番号のうち約75.5%を、+1や+44などで始まる国際電話番号が占めました。税務署を名乗っているのに、表示された番号が「+81」以外で始まるなら、それだけで出る必要はありません。
自宅や事務所に「税務署の調査です」と人が来た場合も、確かめる手段があります。国税庁は、職員の種類ごとに携帯している書類を公表しています。
| 職員の種類 | 必ず携帯しているもの |
|---|---|
| 税務調査の担当 | 質問検査章と、顔写真付きの身分証明書 |
| 滞納整理(徴収)の担当 | 徴収職員証票と、顔写真付きの身分証明書 |
| 査察などの強制調査 | 裁判官が発付した「臨検・捜索・差押許可状」を呈示する |
さらに、現金などを差し押さえた場合には差押目録や差押調書が作られ、その謄本が交付されます。徴収担当の職員が自宅などで現金を受け取るときは、領収証書をその場で渡すことになっています。書類を見せない、控えを渡さないまま現金やカードを持ち帰ろうとする相手は、本物の手続きの形をしていません。
国税庁は、自宅を訪れて帳簿や金庫を見たうえで、現金やカードを持ち去った事例を公表しています。玄関先で証票を見せてもらい、所属と氏名を控えたら、いったん待ってもらって税務署に電話で確かめてください。本物の職員であれば、確認の電話を理由に怒ることはないはずです。
書面の照会にも偽物があります。本物は原則として国税局・税務署・業務センターの名前が印字された封筒で届きます。国税庁が公表した事例では、依頼主を「○○国税局」と手書きしたゆうパックで「過度な節税(租税回避)に対し、深い懸念」などと書いた文書を送り、生命保険の契約内容を聞き出そうとしていました。封筒の形がいつもと違うときは、書かれた連絡先ではなく税務署に直接問い合わせます。
電話を受けたとき、切った後にすることを順に並べます。
警察庁は、固定電話で海外と話す機会がない人に、国際電話の利用休止を勧めています。申し込みは国際電話不取扱受付センターで受け付けています。あわせて、番号表示・非通知拒否のサービスや、防犯機能付きの電話機も選択肢になります。高齢の家族がいる家庭では、先に設定しておくと安心です。
話を合わせてしまった、情報を伝えてしまったと気づいたら、伝えた内容ごとに連絡先が変わります。
いずれの場合も、警察相談専用電話の#9110や、消費者ホットライン188で相談できます。電話を受けた日時、表示された番号、名乗った所属と名前、話した内容をメモにしておくと、相談がスムーズに進みます。SMSをきっかけに電話がかかってくる流れは役所を名乗るSMSと電話を組み合わせた手口で、e-Taxをまねたメールは「税務署からのお知らせ」メールの見分け方で説明しています。
A. あります。国税庁は、提出された申告書などの内容を本人に確かめるために電話をすることがあると説明しています。ただし、ATMの操作、指定口座への振込、自動音声での納付の催促、アンケート名目の電話は行わないとしています。不審に感じたら相手の所属・氏名・番号を聞いて切り、税務署に自分でかけ直してください。
A. 国税庁は「国税局査察部です。税金の未納があります」と切り出して住所や口座番号を聞き出そうとする事例を公表しています。その場で情報を伝えず、電話を切って管轄の税務署に自分で問い合わせてください。本当に未納があれば、そこで確認できます。
A. 税務調査の担当は質問検査章と顔写真付きの身分証明書を、徴収の担当は徴収職員証票と身分証明書を必ず持っています。提示を求め、所属と氏名を控えたうえで、税務署に電話して在籍や訪問の予定を確認してください。現金を受け取る場合は、その場で領収証書が渡されます。
A. 国税庁は、AIや自動音声による電話で国税の納付を求めることはないと公表しています。ボタンを押したり折り返したりせずに切ってください。着信が続く場合は、番号の着信拒否や国際電話の利用休止も検討できます。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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