メールで案内が届いた特定商取引法とサクラサイトを疑ったときの確認方法
メールで案内が届いた特定商取引法とサクラサイトに注意が必要なケース n メールで案内が届いた特定商取引法とサクラサイトのような状況に遭遇した場合、その内容に不審…
Xで見かけた「お金を配ります」「話を聞いてくれる人を探しています」といった投稿や、リプライ欄・DMから外部のサイトに誘導され、ポイント代を払ってしまった。自分のお金を取り戻したいのはもちろん、同じ投稿に引っかかる人をこれ以上増やしたくない、と考える人もいるはずです。
この記事では、個人の返金手続きとは別に用意されている「行政に知らせる」「団体が代わりに動く」制度を説明します。要点は次のとおりです。
国民生活センターが公表している相談事例には、支援金を渡すという内容のメールに返信して出会い系サイトへ案内され、ポイント代を払い続けても支援金は手に入らなかった、というものがあります。消費者庁も、サクラサイトの誘い文句には出会いを求めるもののほか、同情心をあおるもの、お金をあげると利益を持ちかけるものがあると整理しています。
Xでは、こうした誘い文句が次のような形で届くことが考えられます。
どの入口でも、X上のやり取りは無料で、お金を払うのは誘導された先のサイトです。インターネットで申込みを受けて有料のサービスを提供する形なので、そのサイトは通常、特定商取引法の「通信販売」の規制を受けます。この点が、後で説明する申出や差止請求の出発点になります。
特定商取引法60条1項は、何人も、特定商取引の公正や購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に申し出て適当な措置をとるよう求めることができると定めています。申出を受けた行政機関は必要な調査を行い、申出の内容が事実と認めるときは、この法律に基づく措置などをとらなければなりません(同条2項)。
特商法ガイドのQ&Aは、申出制度は同じような被害の拡大を防ぐための制度で、個人の救済を目的としたものではないと明記しています。調査の状況や結果も、申出人には知らされません。お金を取り戻したい場合は、申出とは別に消費生活センター(188)へ相談する必要があります。
サクラが疑われるサイトについて申し出るときは、特定商取引法の通信販売の規定と照らし合わせて、気付いた点を具体的に書くと調査の材料になりやすくなります。
| 気付いた点 | 関係する規定 |
|---|---|
| 運営者の名称・住所・電話番号が表示されていない、表示された所在地に会社が見当たらない | 11条(通信販売の広告の表示事項) |
| 「完全無料」とうたいながら、メッセージを送るたびに課金される | 12条(誇大広告等の禁止) |
| 申込みの画面で、支払う金額や契約の内容が分かりにくい | 12条の6(特定申込みを受ける際の表示) |
| 退会の申し出を受け付けない、約束した返金を実行しない | 14条1項1号(債務の履行拒否・不当な遅延) |
申出書では、「サクラだと思う」という推測よりも、「◯月◯日に届いたDMで『登録すれば10万円を受け取れる』と言われた」「登録後に◯回、合計◯円のポイントを買ったが、受け取りの手続きは一度も案内されなかった」のように、日付・発言・金額を並べた事実のほうが調査の手がかりになります。推測を書く場合は、事実の記載と段落を分けておくと読み手に伝わりやすくなります。
X側の記録(投稿のURL、アカウントのID、DMの画面)と、誘導先サイトの画面・規約・支払いの記録をセットにして、「どの投稿から、どのサイトへ、いくら払ったか」が一目で分かるようにまとめておきます。
主務大臣は、通信販売の事業者に指示や業務停止命令を出したとき、その旨を公表しなければなりません(14条3項、15条4項)。過去の処分は特商法ガイドの「執行事例の検索」で調べられるため、誘導先のサイト名や運営会社名で一度検索しておくと、相談のときに話が早く進みます。
申出書を作るほどではないが、まず情報を届けたいという場合は、消費者庁の「特定商取引法違反被疑情報提供フォーム」が使えます。フォームの注意事項には、寄せられた情報は法令違反等の調査に活用すること、個別の民事紛争の仲介は受け付けないこと、60条の申出をする場合はフォームではなく申出書の様式で行うことが書かれています。詐欺的な被害に関わる内容と判断された場合、警察当局に情報が提供されることがあるとも明記されています。
また、消費者安全法38条1項は、消費者被害の発生や拡大を防ぐため、内閣総理大臣が消費者の注意を喚起するのに必要な情報を公表すると定めています。消費者庁の「注意喚起」のページからは、この規定にもとづく財産分野の注意喚起の公表ページへ進めます。誘導先のサイト名で公表がないかを確かめておくことも、状況の把握に役立ちます。
情報を寄せても、行政が個別の返金をあっせんするわけではありません。それでも、同じ事業者についての情報が集まることは、処分や公表を判断する材料になります。筆者としては、X上で同じ誘導を何度も見かける場合ほど、自分の相談と並行して情報提供もしておく意味は大きいと考えます。
消費者庁は消費者団体訴訟制度を、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟などをすることができる制度と説明しています。役割は大きく2つです。
適格消費者団体は、事業者が不特定かつ多数の消費者に対して不当な行為を現に行い、または行うおそれがあるとき、その停止や予防を求められます。通信販売については、特定商取引法58条の19が、広告での著しく事実に相違する表示や、申込み画面での不実の表示などを差止めの対象にしています。消費者契約法12条も、不実告知などの不当な勧誘行為を差止めの対象にしています。
消費者裁判手続特例法は、特定適格消費者団体が、相当多数の消費者に共通する原因で生じた被害について、事業者が金銭の支払義務を負うことの確認を求める訴え(共通義務確認の訴え)を起こせると定めています。対象には、契約上の債務の履行、不当利得、不法行為に基づく損害賠償などの請求が含まれます(同法3条1項)。現行の条文では、一定の要件のもとで慰謝料や、事業者の被用者個人に対する請求も対象になっています。
この手続きは、団体が一段目の訴訟で勝った後、二段目で個々の消費者が債権を届け出る流れです。団体に情報を寄せても、訴訟にするかどうかは団体が判断し、時間もかかります。自分の請求の期限(消費者契約法の取消しは1年、不法行為は3年など)を待ってくれるわけではないため、個別の手続きは止めずに進めてください。
お金をだまし取られたと感じているなら、警察にも状況を伝えてください(#9110 または最寄りの署)。当サイトの相談予約でも、状況の整理をお手伝いしています。
A. 申出制度は同じような被害の拡大を防ぐための制度で、個人の救済を目的としていません。調査の結果も知らされないため、返金の相談は消費生活センター(188)や弁護士に別に行ってください。
A. 申し出られます。消費者庁の特商法ガイドは、直接被害に遭った人に限らず誰でも申出ができると説明しています。投稿のURLや誘導先サイトの画面など、具体的な情報を添えると調査の材料になりやすくなります。
A. 通報でアカウントが停止されることはありますが、誘導先のサイトの運営者には直接届きません。行政への申出や情報提供と組み合わせると、サイト側への対応につながる可能性があります。
A. 情報提供は受け付けられていますが、差止めや被害回復の訴訟を起こすかどうかは団体が判断します。自分の請求の期限は進み続けるため、個別の相談は並行して進めてください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。