仮想通貨・暗号資産詐欺で損失が出た場合の返金相談方法
仮想通貨・暗号資産を使った詐欺は、偽の取引所・DeFi・NFTへの投資勧誘、ウォレット接続による資産の不正抜き取りなど多岐にわたります。 仮想通貨・暗号資産詐欺…
先に結論を書きます。金融庁は、だまし取られたお金を取り戻す手続きをする機関ではありません。金融サービス利用者相談室は、個別の取引について「あっせん・仲介・調停を行うことは出来ません」と明記しています。それでも申告には意味があります。寄せられた情報は、無登録業者への警告や金融機関の監督、SNS上の偽広告を削除につなげる取り組み、不正に使われた預金口座の情報提供などに使われるからです。
この記事は、暗号資産の投資話でお金を失った人、勧誘を受けて金融庁に知らせるべきか迷っている人に向けて、金融庁の3つの窓口の使い分け、申告の前にそろえる情報、伝え方の例、申告の後に進む先を順に説明します。返金を目指す場合は、警察や振込先の銀行、弁護士への相談と並行して進めてください。
暗号資産がからむ詐欺で使う金融庁の窓口は、次の3つです。電話番号が似ているので、かけ間違えないよう目的で選びます。
| 窓口 | 向いている場面 | 受付方法 |
|---|---|---|
| 詐欺的な投資に関する相談ダイヤル(2024年6月19日開設) | SNSやマッチングアプリで知り合った人、著名人を名乗る人に勧誘され、無登録の業者と暗号資産やFXの取引をした。まだ取引していないが迷っている | 電話:0570-050588、IP電話なら03-6206-6066(受付は平日10時〜17時)。ウェブは終日 |
| 金融サービス利用者相談室 | 登録を受けた暗号資産交換業者とのトラブル、フィッシングによる不正送金など、金融サービス全般 | 電話:0570-016811、IP電話なら03-5251-6811(受付は平日10時〜17時)。音声案内の「5」が暗号資産。ウェブでも受付 |
| SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口(2024年10月1日開設) | 著名人になりすました広告や投稿をきっかけに勧誘を受けた、被害に遭った | 入力フォームのみ・24時間。照会や相談には応じない |
このほか、金融庁の中にある証券取引等監視委員会も、著しい高利回りをうたう商品や投資詐欺的な資金集めについての情報を受け付けています。こちらは匿名でも情報を出せますが、個別のトラブル処理や調査の依頼には対応せず、調査の有無や結果の問い合わせにも答えない、と説明されています。
つまり、申告は「自分のお金を取り戻す」手続きではなく、「同じ手口の被害を減らす」ための行動です。筆者は、返金をあきらめる前提ではなく、警察や銀行への連絡を先に済ませたうえで、並行して金融庁にも知らせる順番をおすすめします。
金融庁は相談室の受付状況を3か月ごとに公表しています。2026年4月1日から6月30日までの資料によると、相談室が受け付けた件数は全体で15,418件、そのうち暗号資産に関するものが1,374件(全体の9%)でした。前期の1,466件からはやや減っています。
詐欺的な勧誘の相談の8割あまりが、すでに被害が出てからのものだということになります。お金を送る前に電話していれば防げた相談も含まれているはずで、筆者は「迷った段階でかける」使い方がもっと広まってよいと考えています。相談ダイヤルは、損害が出た人だけでなく、勧誘を受けて不審に思った人や投資を悩んでいる人の相談も受け付けると案内しています。
電話でもウェブでも、次の情報が手元にあると話が早く進みます。すべてそろわなくても相談はできます。
広告の情報受付窓口に出す場合は、入力フォームで必須とされている項目も確認しておきます。氏名と電話番号、被害や勧誘の具体的な内容、SNSの種類、広告を特定する情報(広告ならライブラリIDか広告のURL、投稿ならURL、アカウントならURL)、広告の概要、なりすまされていた著名人の名前、LINEグループなどクローズドなチャットへの誘導があったかどうか、などです。広告は短期間で消えるので、見かけたらすぐにURLとスクリーンショットを残してください。保存のしかたは記録の保存方法が参考になります。
相談時間は限られているので、次の順番で話すと要点が伝わります。
「5月にインスタグラムで知り合った人から暗号資産の運用を勧められました。案内されたサイトで口座を作り、国内の取引所で買った暗号資産を3回に分けて送りました。出金しようとしたら税金として別に支払うよう言われ、止まっています。サイトの業者は金融庁の登録一覧に見当たりません。警察には明日行く予定です。ほかにどこへ知らせればよいでしょうか。」
聞き取りのあと、相談員から他の窓口を案内されることがあります。案内された窓口名と電話番号、相談した日時、対応した担当者の名前も書き留めます。後日ほかの窓口で経緯を話すとき、このメモがそのまま使えます。
金融庁の相談室は、相手が登録を受けた暗号資産交換業者かどうかで、次の相談先を分けて案内しています。
まず業者の問い合わせ窓口で話し合い、解決しなければ日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)に相談します(電話03-3222-1061、平日9時30分〜17時30分)。ただし協会が扱うのは会員会社とのトラブルに限られます。
無登録の業者は金融庁や財務局の検査・監督の対象外で、JVCEAも利用できません。相談室は、トラブルの解決なら弁護士か消費生活センター、だまされたと考えるなら警察に相談するよう勧めています。業者が登録を受けているかは、金融庁の暗号資産交換業者登録一覧で確かめられます。見分け方は仮想通貨取引所の詐欺サイトの見分け方、警察へ持っていく記録は警察に被害届を出す方法にまとめました。
日本円を銀行に振り込んでいる場合は、金融庁への申告より先に、振込先の銀行へ連絡してください。相手の口座が凍結されると、残高が振り込め詐欺救済法の手続きで被害者に分けられる道が開けます。
被害を申告したあとに「金融庁です。あなたの被害金を返還します」「手続きのために本人確認をします」といった連絡が来たら、なりすましを疑ってください。金融庁は、当庁から直接本人確認を行ったり、現金などの支払いを求めたりすることはないと注意を呼びかけています。金融庁の職員を名乗る人物が動画で投資を勧誘している例も報告されており、金融庁の職員が投資取引を勧めることもない、としています。
警察や弁護士を名乗る「被害回復」の連絡も同じ構図です。相手が名乗った機関には、自分で調べた代表番号からかけ直して確かめます。二次被害の典型的な流れは警察や被害回復を名乗る連絡の見分け方にまとめています。
A. 金融庁は個別の取引についてあっせん・仲介・調停を行わないため、申告だけでお金が戻るわけではありません。返金を目指すなら、振込先の銀行、警察、弁護士への相談を並行して進めてください。申告した情報は、警告や監督など被害を減らす取り組みに使われます。
A. SNS上の偽広告の情報受付窓口では、氏名と電話番号が必須項目になっています。証券取引等監視委員会の情報提供窓口は匿名での情報提供も可能と案内しています。相談室に電話する場合は、名乗らずに一般的な質問をすることもできます。
A. 広告の情報受付窓口と証券取引等監視委員会の窓口は、提供された情報のその後について個別に回答しないと明記しています。相談室や相談ダイヤルでは、相談員が電話で論点の整理や他機関の紹介を行います。
A. 金融庁は、当庁から本人確認を行ったり、現金などの支払いを求めたりすることはないと注意喚起しています。手数料や個人情報を求められても応じず、金融庁の代表番号(03-3506-6000)など自分で調べた番号に問い合わせてください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。