HEATヒートとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「HEATヒートは大丈夫?」と検索される方へ。出会い系・サクラサイト詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事はHE…
交際相手からお金を求められ、断ると怒鳴られる、別れ話を拒まれる、バイト代やカードを管理される。こうした状況は、お金のトラブルであると同時に、暴力の問題として相談できる場合があります。今すぐ危険があるなら110番、それ以外なら、24時間電話でき、チャットでも相談できるDV相談+(0120-279-889)か、最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながるDV相談ナビ(#8008)から始めるのが、筆者の考える最も入りやすい順番です。
この記事は、恋人や交際相手からの金銭の要求に悩んでいる本人と、相談を受けた家族や友人に向けて、窓口ごとの役割と受付時間、同居している交際相手の場合に使える保護命令、相談の前に安全に記録を残す方法をまとめたものです。貸したお金を返してもらう手順は恋人に貸したお金の返還請求で別に説明しています。
内閣府男女共同参画局は、DVの暴力を身体的・精神的・性的なものに分けて説明しています。精神的なものの例には、大声でどなる、実家や友人との付き合いを制限する、電話や手紙を細かくチェックする、大切にしている物を壊す、といった行為が並んでいます。同じページの注記では、生活費を渡さないことや働くことを制限することを「経済的なもの」として別に分類する場合もある、と説明されています。
同局の「デートDVって?」のページでは、つきあっているなら恋人からの連絡にすぐ返信するのは当たり前か、一緒にいるためにバイトをやめるのは当たり前か、記念日ならどんなプレゼントでも当たり前か、といった場面を取り上げ、関係を見直すきっかけを示しています。
交際相手とのお金の場面に置き換えると、次のようなことが続いているなら、一人で判断せず相談してよい状況だと考えてください。
| 窓口 | 連絡方法・受付 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 警察 | 110番(緊急時)/#9110(緊急でない相談) | 暴力を振るわれた、今そばで脅されている、つきまとわれている |
| DV相談+ | 電話0120-279-889(24時間)、チャット12:00〜22:00、メール24時間受付 | 相手がそばにいて声を出せない、夜間に話したい、外国語で相談したい |
| DV相談ナビ | #8008(通話料がかかる。受付は各機関の相談時間内) | 住んでいる地域の配偶者暴力相談支援センターに直接つながりたい |
| 配偶者暴力相談支援センター | 都道府県・市町村の施設(事前の電話連絡が勧められている) | 面談や一時保護、保護命令の情報がほしい |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714(平日9〜21時、土曜9〜17時) | 被害に関する法的な手続きや弁護士の情報がほしい |
DV相談+は内閣府の相談事業で、専門の相談員が対応し、チャットは10か国語に対応しています。男性の相談も受け付けていて、毎週日曜15〜21時は男性向けの専用回線があります。相談員が必要と判断した場合は、面接や同行支援、安全な居場所の提供などの直接支援につなぐとされています。
#8008は、一部のIP電話や、地域によってはNTTのアナログ・ひかり固定電話からつながらないことがあります。その場合は内閣府のサイトにある配偶者暴力相談支援センターの一覧から直接電話してください。
内閣府の説明によると、配偶者暴力相談支援センターの機能は、都道府県の女性相談支援センターなどが担い、市町村も設置に努めることになっています。主な支援は次のとおりです。
配偶者暴力防止法は、配偶者(事実婚を含む)からの暴力が対象ですが、第28条の2で「生活の本拠を共にする交際」をする相手からの暴力にも準用されます。つまり、同居している恋人からの暴力は、配偶者と同じように保護命令などの仕組みを使える可能性があります。関係を解消した後も引き続き受ける暴力も含まれます。
同居していない恋人の場合、この法律の保護命令は使えません。それでも、つきまといや待ち伏せ、脅しがあれば警察に相談できますし、DV相談+や#8008で状況を話せば、適した窓口を案内してもらえるはずです。どの窓口が担当するかは状況によって変わるので、「同居しているか」「暴力や脅しがあるか」を最初に伝えるとスムーズです。
裁判所の案内では、保護命令は、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を防ぐため、被害者の申立てによって地方裁判所が加害者に出す命令です。「身体に対する暴力等」には、身体への暴力だけでなく、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げて脅すことも含まれます。「払わないなら家に行って物を壊す」といった言葉は、この脅迫に当たりうる表現です。
| 命令 | 内容 |
|---|---|
| 申立人への接近禁止命令 | 1年間、申立人の身辺へのつきまといや、住居・勤務先などの付近をうろつくことを禁止する |
| 電話等禁止命令 | 接近禁止命令とあわせて、電話やメッセージの送信などを禁止する |
| 子・親族等への接近禁止命令 | 同居の子や親族などへのつきまといを禁止する |
| 退去等命令 | 2か月間(条件により6か月間)、共に住む住居から退去させる。同居している場合に限る |
申立ての前には、暴力を受けた状況などについて、配偶者暴力相談支援センターか警察署で相談しておく必要があります。相談していないときは、公証役場で宣誓供述書を作ってもらう必要があります。保護命令を考えるかもしれないなら、相談の段階で暴力の経緯と日付を具体的に伝えておきましょう。
記録は相談の助けになりますが、相手に見つかると危険が増すこともあります。次の点に気をつけてください。
記録が不十分でも相談はできます。「証拠がないから」と相談を先延ばしにする必要はありません。保存の一般的な方法は証拠の残し方・保存方法、警察に行く前の準備は警察に被害を相談する前の準備を参考にしてください。
お金の要求を断ったり、関係を見直そうとしたりする場面は、相手の反発が強まりやすい時期でもあります。窓口に相談しながら、次のような準備をしておくと安心です。
こうした準備の進め方は、一人で決めるより相談員と一緒に考えるほうが安全です。配偶者暴力相談支援センターやDV相談+に、「断るつもりだが、どう準備すればいいか」と具体的に聞いてかまいません。
本人から「恋人にお金を出させられている」と打ち明けられたとき、周りの人の反応がその後の行動を左右します。
周りの人自身が不安を抱えているなら、家族や友人の立場で相談できるか、声のかけ方の助言をもらえるかを窓口に問い合わせてみるのも一つの方法です。DV相談+の注意事項には、生命にかかわる危険があると判断した場合は警察などの関係機関に連絡して安全を確保することがある、と書かれています。金銭要求が始まった経緯や経路ごとの特徴はデートDV後の金銭要求の手口と見分け方(まとめ)にまとめています。
A. できます。DV相談+は男性の相談にも対応しており、毎週日曜15〜21時は男性向けの専用回線で受け付けています。
A. 保護命令の対象は、配偶者(事実婚を含む)と生活の本拠を共にする交際相手からの暴力です。同居していない恋人の場合は対象外ですが、つきまといや脅しがあれば警察に相談できます。
A. 一部のIP電話や、地域によってはNTTのアナログ・ひかり固定電話からつながらないことがあります。内閣府のサイトにある配偶者暴力相談支援センターの一覧から直接電話するか、DV相談+(0120-279-889)を利用してください。
A. DV相談+はチャット(12:00〜22:00)とメール(24時間受付)でも相談できます。今まさに危険がある場合は、可能な方法で110番してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
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