HEATヒートとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「HEATヒートは大丈夫?」と検索される方へ。出会い系・サクラサイト詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事はHE…
この記事は、恋人とのお金の問題を抱えている10代から20代前半の学生本人と、その様子に気づいた保護者の両方に向けて書いています。先に要点を言うと、本人は「断っていい」「記録していい」、保護者は「責めずに聞く」「安全を先に確保する」。お金を取り戻す話は、その後で十分間に合います。
学生の交際で起きるお金の問題は、少額のおごりや立て替えから始まることが多く、周りから見えにくいのが特徴です。内閣府の調査や啓発資料で示されている実態を紹介したうえで、年齢によって変わる法律上の扱い、保護者が動くときの順番、相談先を整理しました。
内閣府男女共同参画局の「男女間における暴力に関する調査(令和5年度調査)」では、交際相手がいた(いる)人のうち18.0%が、身体的暴行・心理的攻撃・経済的圧迫・性的強要のいずれかを交際相手から受けた経験があると答えています(女性22.7%、男性12.0%)。このうち「経済的圧迫」は、給料や貯金を勝手に使われる、デート代や生活費を無理やり払わされるなどと説明されており、10歳代に経験した人が0.9%、20歳代に経験した人が2.7%でした。
内閣府のデートDV啓発ページには、学生の日常に近い場面がいくつも紹介されています。
同じページでは、経済的な暴力の例として「デート費用を全く払わない」「借りたお金を返さない」「貯金を勝手に使う」も挙げられています。金額の大小ではなく、断れない、断ると怖いという状態になっているかどうかが見極めのポイントです。
内閣府は、「好きだから」「嫌われたくないから」という気持ちが先に立つと、自分では暴力だと気付けないことがあるとも指摘しています。暴力にはサイクルがあり、優しい時期と怖い時期を繰り返すうちに、逃げる機会や気力が奪われていくという説明です。学生の場合、同じ学校やバイト先、同じ友人グループの中で付き合っていることが多く、関係を切ると居場所まで失いそうに感じやすい点も、周りが知っておきたい事情です。
2022年4月から成年年齢は18歳になりました。高校3年生でも誕生日を迎えれば法律上は大人です。お金のトラブルでは、この境目で扱いが大きく変わります。
| 年齢 | 法律上の主な違い | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 18歳未満 | 民法5条により、親権者などの同意を得ずにした契約などの法律行為は、原則として取り消せる | 恋人同士の貸し借りやプレゼントに当てはまるかは個別の判断になる。性的な画像を求められる、送った画像で脅されるといった問題は警察への相談を優先 |
| 18歳・19歳 | 一人で契約でき、未成年者取消しは使えない | 恋人に頼まれてローンやクレジット契約を組むと、自分の借金として残る |
| 20歳以上の学生 | 18・19歳と同じく成人として扱われる | 奨学金や仕送りを恋人に使われると、学業の継続にも響く |
国民生活センターは若者向けの注意喚起で、未成年者の契約は親権者の同意がなければ取り消せる一方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできないと説明しています。恋人から「バイトの給料では足りないから借りてきて」と言われた18歳・19歳は、その借金を背負うのが自分自身だという点を覚えておいてください。
日本貸金業協会の貸付自粛制度は、本人が申告すると新たな借入れをしにくくする仕組みです。未成年者の親権者など法定代理人は申告できるとされています。恋人に借金を迫られる状況が続くなら、選択肢の一つになります。
内閣府のデートDV啓発ページには、「別れることに相手のOKはいりません」という一文があります。付き合っているからといって、お金を出す義務も、出さない理由を説明する義務もありません。
とはいえ、すぐに関係を変えるのが難しいこともあるでしょう。そのときは次のことから始めてみてください。
相談できる主な窓口です。
同じ内閣府の調査では、交際相手から被害を受けた人のうち「友人・知人に相談した」は48.6%でしたが、「家族や親戚に相談した」は13.4%、「学校関係者に相談した」は0.3%にとどまり、「どこ(だれ)にも相談しなかった」は39.1%でした。保護者が本人から打ち明けられる場面は、多くないと考えておいた方がよさそうです。
次のような変化があれば、お金の問題が起きているサインかもしれません。
声をかけるときは、内閣府が周囲の人向けに示している接し方が参考になります。「あなたは悪くないよ」「話してくれてありがとう」と伝え、「なんで別れないの?」「なんでもっと早く言わなかったの?」と責めないこと。被害を受けている本人は、否定されると誰にも話せなくなってしまうおそれがあるためです。
筆者の考えでは、最初の会話の目標を「お金を取り返す」に置かない方がうまくいきます。まず本人が安全かどうか、次にこれ以上お金が出ていかないようにできるか。その順番で聞くと、本人も話しやすくなります。
暴力や脅し、つきまといがあるなら、お金の話より先に警察へ相談します。ストーカー規制法は令和7年に改正され、令和7年12月30日から、被害者が通う学校の長も被害者を援助するよう努める立場に加わりました。学校に事情を伝えることで、登下校の配慮などを相談しやすくなっています。
本人名義の口座の暗証番号、ネットバンキング、スマホ決済のパスワードを本人と一緒に変えます。恋人にカードを預けているなら、カード会社に連絡して利用を止めます。
渡した日付・金額・名目を一覧にし、メッセージを保存します。証拠の残し方を参考にしてください。
相手の保護者に直接連絡したくなる気持ちは自然ですが、関係がこじれて本人への当たりが強くなることもあります。本人の意向を確かめ、必要なら法テラス(0570-078374)や弁護士に相談してから進める方が安全です。貸したお金の返還の考え方は貸したお金の返還請求と証拠にまとめています。
恋人のつもりだった相手から高額な商品や講座の契約を勧められた、という場合はデート商法の可能性があります。消費者ホットライン188に相談し、恋人商法(デート商法)での契約取消しもあわせて確認してください。
| こんなとき | 相談先 |
|---|---|
| お金を求められて断れない、行動を管理される | DV相談+(0120-279-889、配偶者だけでなくパートナーからの暴力も対象) |
| 18歳未満で、誰に話せばよいか分からない | 24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)、子どもの人権110番(0120-007-110) |
| 脅された、つきまとわれている、画像をばらまくと言われた | 警察(#9110、緊急時は110番) |
| 業者との契約やローンが絡んでいる | 消費者ホットライン188 |
| 貸したお金の返還、相手の親との交渉 | 法テラス(0570-078374)、弁護士 |
若い世代の出会い系・SNSトラブル全般は10代・20代の出会い系トラブルで、相談の進め方はご相談の流れで解説しています。
A. 子どもが18歳未満なら、親権者として相手側と話したり、専門家に相談したりすることは考えられます。ただし恋人同士の貸し借りが取り消しや返還の対象になるかは事情によります。まず貸した日付・金額・メッセージを記録し、法テラスや弁護士に相談してください。
A. 家族として状況を伝え、助言を受けること自体はできます。警察の#9110や法テラスには、保護者の立場から事情を説明して相談してみてください。ただし成人である本人の意思が尊重されるため、手続きを進める段階では本人の同意が必要になる場面が出てきます。
A. 内閣府は、被害を受けている人を責めたり話を否定したりしないよう呼びかけています。説得よりも「いつでも話していい」と伝え続け、お金の流れだけは一緒に確認できる形を作るのが現実的です。保護者自身がDV相談+などに相談し、接し方の助言を受けることもできます。
A. 18歳以上の契約は未成年者取消しの対象外のため、借金は自分の名義で残ります。これ以上借りないために、日本貸金業協会の貸付自粛制度を検討してください。返済が難しい場合や、恋人に強く迫られて借りた事情がある場合は、法テラスや弁護士に早めに相談することをおすすめします。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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