HEATヒートとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「HEATヒートは大丈夫?」と検索される方へ。出会い系・サクラサイト詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事はHE…
別れたあとに元交際相手から「デート代もプレゼントも全部返せ」「払わないなら職場にばらす」「写真をネットに出す」と連絡が来ている人に向けた記事です。まず押さえたいのは、たとえ本当に借りたお金があったとしても、脅して払わせてよいことにはならない、という点です。
払うかどうかを決める前に、身の安全を確保し、やり取りを記録に残す。この2つを先に済ませれば、警察や弁護士に相談したときに選べる手が増えます。以下では、請求と脅しの境目、関係する法律、具体的な動き方を順に説明します。
交際が終わったあとのお金の請求には、いくつかの型があります。自分がどれに当たるかを整理しておくと、相談のときに話が伝わりやすくなります。
一般に、交際中に相手が自分の意思で払ったデート代や贈ったプレゼントは、あとから一方的に「返せ」と言われても返す義務があるとは限りません。一方、借用のやり取りがはっきり残っているお金は、返済の問題として別に考える必要があります。どちらに当たるかの判断が難しいときは、記録をそろえて専門家に見てもらうのが確実です。
こうした別れ際のトラブルは珍しいものではありません。内閣府の「男女間における暴力に関する調査(令和5年度調査)」では、特定の相手から執拗なつきまといや待ち伏せ、面会・交際の要求、連続した電話やメッセージなどの被害を受けたことがある人は10.2%(女性14.0%、男性5.7%)でした。被害を受けた人に時期を聞くと、「20歳代にあった」行為で最も多いのは「つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき」(39.9%)、次いで「面会や交際の要求」(36.5%)です。お金の請求は、こうした行為と一緒に起きることが少なくありません。
お金を請求すること自体は、それだけで違法になるわけではありません。問題になるのは、請求のやり方です。
| こんな言動 | 関係する規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 「払わないと家族に危害を加える」「職場にばらす」などと告げて怖がらせる | 刑法222条(脅迫) | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 脅して実際にお金を払わせる | 刑法249条(恐喝) | 10年以下の拘禁刑(未遂も処罰対象) |
| 脅して義務のないことをさせる | 刑法223条(強要) | 3年以下の拘禁刑 |
| 性的な画像を、本人を特定できる形でネットに公開する | 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(告訴が必要) |
さらに、元交際相手からの連絡が「好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの恨み」に基づくものであれば、ストーカー規制法の対象になりえます。同法2条は「つきまとい等」として、待ち伏せや押し掛け、監視していると思わせる言動、面会・交際その他の義務のないことの要求、拒まれたのに続ける連続した電話やメッセージ、名誉を害することや性的羞恥心を害することを告げる行為などを挙げています。これを繰り返すと「ストーカー行為」となり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。禁止命令に違反した場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金と、さらに重くなります。
令和7年の改正では、紛失防止タグを使って相手の位置情報をひそかに取得する行為が規制対象に加わり、被害者からの申出がなくても警察が職権で警告できるようになりました(令和7年12月30日施行)。
相談の場では「いつ、何をされたか」を具体的に示せるかどうかで、警察や弁護士がとれる対応が変わってきます。次の形で時系列表を作っておくと役立ちます。
| 日時 | 手段 | 相手の言動 | こちらの対応 |
|---|---|---|---|
| 例:6月3日 23時10分 | LINE | 「今週中に30万払え。払わなければ会社に言う」 | 既読のみ、返信なし |
| 例:6月5日 7時40分 | 自宅前 | 出勤時に待ち伏せ | 家族に連絡、写真を撮影 |
保存の具体的な手順は証拠の残し方で解説しています。
急を要しない相談は警察相談専用電話 #9110、今まさに危険が迫っているときは110番です。ストーカー規制法の手続きは、おおむね次のように進みます。
元交際相手と同居していた場合は、配偶者暴力防止法が準用され(同法28条の2)、地方裁判所に保護命令を申し立てられる可能性があります。内閣府の案内では、接近禁止命令は1年間、被害者へのつきまといや住居・職場付近のはいかいを禁じるものです。同居していなかった場合でも、民事保全法に基づく仮処分で接近を禁じる方法があります。
警察に行くときは、時系列表、メッセージの保存画面、相手の氏名・住所・勤務先など分かっている情報、交際期間と同居の有無を書いたメモを持参すると、話が途切れにくくなります。相手に知られずに相談したい、警告まではまだ望まないといった希望も、最初に伝えておきましょう。
相談窓口は状況に応じて使い分けます。
交際中に実際に借りたお金があるなら、その返済は脅しとは切り離して考えます。脅されているからといって借りた事実が消えるわけではなく、逆に、借りているからといって脅しに従う必要もありません。
逆に、自分が貸した側で返してもらえないという場合は貸したお金の返還請求と証拠を、交際中の支配や暴力について相談したい場合はデートDV・経済的DVの相談窓口をあわせて確認してください。警察への相談の進め方は出会い系詐欺で警察に相談・被害届を出す手順でも解説しています。
A. 一般に、相手が自分の意思で払ったデート代や贈ったプレゼントは、あとから一方的に返せと言われても返す義務があるとは限りません。ただ、貸し借りの約束があったかどうかで結論が変わるため、やり取りを保存して法テラスや弁護士に確認してください。
A. 支払いに応じる前に、警察(#9110、急ぐときは110番)か性犯罪被害相談電話 #8103に相談してください。性的な画像を本人が特定できる形で公開する行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律で処罰の対象とされています。脅しのメッセージは消さずに保存します。
A. 相談しただけで自動的に相手へ連絡がいくわけではなく、どこまで対応を進めるかは状況と本人の意向を踏まえて検討されるのが一般的です。警告や禁止命令に進めば相手には伝わるため、相談の段階で身の安全の確保策もあわせて話し合ってください。
A. 配偶者暴力防止法の保護命令が交際相手に準用されるのは、生活の本拠を共にする交際をしていた場合です。同居していなかった場合は、ストーカー規制法の警告・禁止命令や、民事保全法に基づく仮処分が検討の対象になります。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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