恋人に口座・カード・名義を使われたら|止める手続きと調べ方

交際相手に自分のクレジットカードを使われていた、キャッシュカードを預けたら残高が減っていた、頼まれて自分名義でローンや分割払いの契約をした。この記事はそうした「名義」が絡むお金の問題に絞って、手続きの順番を説明します。

やることは3段階です。①今日のうちに止める(カード・口座・パスワード)、②自分名義で何が契約されているかを調べる(信用情報の開示)、③これ以上借りさせない仕組みを使う(貸付自粛制度)。お金を取り戻す話は、この3つを終えてから落ち着いて進めれば十分です。

名義が絡む交際中の金銭トラブル、4つの型

内閣府のデートDV啓発ページは、経済的な暴力の例として「貯金を勝手に使う」「借りたお金を返さない」などを挙げています。また内閣府の調査(令和5年度)では、交際相手からの「経済的圧迫」を給料や貯金を勝手に使われる、デート代や生活費を無理やり払わされるなどと定義して尋ねています。名義が絡むケースは、この延長線上にあることが多いものです。

型よくある状況最初に連絡する先
A. 勝手に使われた財布からカードを抜かれた、スマホ決済にログインされたカード会社・決済サービス、警察
B. 頼まれて渡した「すぐ返す」と言われてカードや暗証番号を教えた、通帳を預けたカード会社・銀行
C. 名義で契約させられた自分名義でローン、スマホの分割払い、クレジット契約を組んだ契約した会社、法テラス
D. 共通の貯金を持ち出された「二人の口座」を相手が管理していて、別れ際に引き出された銀行、法テラス・弁護士

AとBでは、カード会社や銀行の対応が変わることがあります。多くのカード会員規約はカードの貸与を認めていないため、自分から渡した場合は不正利用の補償が受けられない可能性があります。それでも、使われ続けるのを止めることが先決なので、経緯を正直に伝えて連絡してください。

今日のうちに止める:連絡と変更の手順

  1. クレジットカード:カード裏面の番号に電話し、利用停止と再発行を依頼する。身に覚えのない利用があれば、その場で伝えて調査を頼む。家族カードを相手に持たせている場合は、本会員として家族カードの解約を申し出る。
  2. 銀行口座:キャッシュカードの利用停止、暗証番号の変更、ネットバンキングのパスワード変更を行う。ログイン通知や取引通知をオンにしておくと、その後の動きに気付きやすい。
  3. スマホ決済・キャリア決済:パスワードと登録メールアドレスを変更し、ログイン中の端末一覧から見覚えのない端末を外す。キャリア決済は利用上限を下げるか停止する。
  4. 郵便物とメール:カードの利用明細や契約書類が相手の手に渡っていないか確認する。同居していた場合は、転居届や郵送先の変更も検討する。
  5. 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の資格確認書類などのコピーや画像を相手が持っていないか思い返す。持ち出されたり見当たらなかったりする場合は、警察に届け出たうえで、発行元に必要な手続きを確認する。本人確認書類があれば、新しい契約やスマホの回線契約に使われるおそれがあるためです。
  6. 記録の保存:利用明細、通帳のコピー、相手とのメッセージを保存し、使われた日付と金額を一覧にする。

ここまでの連絡は、1日で全部終わらなくても構いません。優先順位は、今もお金が出ていく可能性が高いもの(カード、ネットバンキング、スマホ決済)からです。連絡した日時と担当窓口、受付番号をメモしておくと、あとで警察や弁護士に経緯を説明するときに役立ちます。

パスワードを変えたことで相手が逆上しそうな場合や、同居中で身の危険を感じる場合は、変更する前にDV相談+(0120-279-889、24時間)や警察(#9110)に相談し、安全な進め方を確認してください。

自分名義の契約を洗い出す:信用情報の開示

自分の知らないところでローンやクレジット契約が組まれていないかは、信用情報機関に開示を請求すると確かめられます。主な信用情報機関はCIC、JICC(日本信用情報機構)、全国銀行個人信用情報センターの3つです。それぞれ加盟している会社の種類が異なるため、心当たりがなければ複数に請求するのが確実です。

CICの案内によると、開示で確認できるのは次のような情報です。

  • 契約した会社名、契約の内容、契約年月日、契約額、残高、入金の状況
  • 新規にクレジットやローンを申し込んだ際の申込情報(申し込んだ会社名や日付)
  • クレジット会社などが信用情報を確認した記録

CICはインターネットと郵送で開示を受け付けており、手数料はインターネットが500円、郵送が1,500円と案内されています(最新の条件は公式サイトで確認してください)。

開示結果に覚えのない契約があれば、その会社に連絡して経緯を伝えます。自分が同意していないのに名義を使われた契約であれば、警察への相談も検討してください。反対に、頼まれて自分で申し込んだ契約は、原則として自分の債務として残ります。返済が苦しい場合は、早めに法テラス(0570-078374)で債務整理を含めた相談をしておくと選択肢が広がります。

これ以上借りさせない:貸付自粛制度

「借りてきてほしい」と繰り返し頼まれ、断り切れないと感じているなら、日本貸金業協会の貸付自粛制度が役に立つことがあります。本人が自ら申告すると、その情報が信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター)に登録され、加盟会員が照会した際に提供される仕組みです。

  • 登録期間は5年以内。登録から3か月間は撤回できない
  • 登録手数料はかからない(郵送で申告する場合は返信用切手が必要)
  • 申告方法はWeb(24時間受付、3営業日以内に電話確認)、郵送、支部での来協の3つ
  • 申告できるのは原則として本人のみ。未成年者の親権者など法定代理人は申告できる
  • 本人の同意なく家族などがなりすまして申し込むことは、刑法上の犯罪に該当する可能性があると協会は注意している

協会も説明しているとおり、貸付を確実に止められるわけではありません。登録前に結んでいた極度方式の契約(カードローンの利用枠など)では貸付が続くことがあるため、既存のカードローンは別途解約や利用枠の見直しを検討します。また、システム変更などで申告手続きが一時休止される期間が告知されることがあるので、申告前に協会サイトのお知らせを確認してください。

筆者としては、「恋人に頼まれると断れない」と自覚した時点でこの制度を使っておく価値は大きいと考えます。「登録しているから借りられない」という断る理由ができるためです。

口座やカードを「貸す」「預ける」ことの危うさ

交際相手に「自分の口座が使えないから、少しの間だけ貸して」と頼まれることがあります。好意から応じたくなる場面ですが、ここは明確に断ってほしいところです。

犯罪収益移転防止法26条は、他人になりすまして預貯金口座を使う目的があると知りながら、その相手に通帳やキャッシュカード、引き出しや振込に必要な情報を渡す行為を処罰の対象としています(3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科)。正当な理由なく有償で渡した場合も同様です。

貸した口座が詐欺の振込先などに使われると、口座が凍結され、給与の受け取りや生活費の引き出しができなくなるおそれもあります。すでに渡してしまったなら、すぐに銀行へ連絡してカードの停止と暗証番号の変更を行い、経緯を正直に説明してください。

共通の貯金・立て替えたお金を整理する

「結婚資金」「旅行積立」などの名目で二人のお金を一つの口座にまとめていた場合、別れたあとにどちらのお金かで揉めやすくなります。次の順で整理すると、相談のときに説明しやすくなります。

  1. 口座の名義人と、お金を管理していた人を明らかにする
  2. 通帳や入出金明細から、誰がいつ、いくら入れたかを一覧にする
  3. 引き出しや振替の記録と、そのときのメッセージ(使い道の説明)を並べる
  4. 自分が入れた額と、相手が持ち出した額の差を計算する

相手名義の口座に入れたお金の返還を求めるのは民事の問題になり、話し合いで解決しなければ調停や訴訟を検討することになります。貸したお金としての返還請求の考え方は貸したお金の返還請求と証拠で、結婚を理由にした送金の見極めは結婚をほのめかす送金要求とロマンス詐欺の境目で扱っています。

相談先の使い分け

  • カード会社・銀行・決済サービス:利用停止、不正利用の調査、口座の保全
  • 警察(#9110、緊急時は110番):無断で名義やカードを使われた、脅されて契約させられた
  • 消費者ホットライン188:事業者との契約(分割払い、クレジット契約など)の内容に問題がある
  • 法テラス(0570-078374):借金の返済、共通の貯金の返還、債務整理
  • DV相談+(0120-279-889):お金や行動を管理される関係から抜け出したい

記録の整え方は証拠の残し方、カード払い全般の手続きはクレジットカード払いをした後の対処も参考にしてください。

よくある質問

Q. 恋人にカードを貸して使われました。支払いを拒否できますか?

A. 自分から貸した場合、多くのカード会員規約では貸与が禁止されているため、不正利用として補償されない可能性があります。ただし、扱いはカード会社の判断と個別の事情によります。まず利用停止を依頼し、経緯と利用明細をそろえてカード会社に相談してください。

Q. 信用情報を開示したら、身に覚えのないローンが載っていました。

A. 契約している会社に連絡し、自分は申し込んでいないことを伝えて契約書類の確認を求めてください。交際相手が無断で名義を使った疑いがあれば、開示報告書を持って警察に相談します。対応の進め方に迷うときは法テラスでも相談できます。

Q. 貸付自粛制度に登録すると、今持っているカードローンも使えなくなりますか?

A. 日本貸金業協会によると、登録前に結んでいた極度方式の契約では貸付けされることがあり得るとされています。既存のカードローンを止めたい場合は、各社に解約や利用枠の変更を別途申し出てください。

Q. 別れた相手が「二人の貯金」を全部引き出してしまいました。

A. まず口座の名義と、誰がいくら入れたかを通帳や明細で整理してください。自分名義の口座から無断で引き出されたなら銀行と警察に、相手名義の口座なら返還を求める民事の問題として法テラスや弁護士に相談するのが一般的な順番です。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。