結婚をほのめかす送金要求|ロマンス詐欺との境目と送る前の確認点

結論から書きます。「結婚」の話と「お金」の話が同じ相手から同じ時期に出てきたら、相手が本当の恋人であっても一度手を止めてください。ロマンス詐欺かどうかを外から見分けるのは難しいものの、会ったことがあるか、お金の行き先を自分で確かめられるか、断ったときに相手がどう反応するかの3点で、危うさの度合いはかなり見えてきます。

この記事は、マッチングアプリやSNSで知り合った相手、あるいは交際中の恋人から「結婚資金を一緒に貯めよう」「両親に会う前にこれだけ必要」「借金を片付けたら籍を入れられる」などと頼まれ、迷っている人に向けたものです。すでに送ってしまった人の初動も後半にまとめました。

結婚の話と一緒に出てくる「お金の名目」

国民生活センターは2022年12月、マッチングアプリ等で知り合った相手から投資を勧められる相談をもとにチェックリストを公表しました。そこには「結婚するなら金銭感覚が近い人が良いから、一緒に資産運用しよう」「結婚の資金を貯めるために投資しよう」「豊かな結婚生活のために投資は重要だよ」といった誘い文句が並んでいます。結婚という将来の約束が、お金を動かす理由として使われている点が共通しています。

投資以外にも、次のような名目で送金を求められたという話はよく聞かれます。どれも単独では不自然と言い切れないのが厄介なところです。

  • 二人の結婚資金を貯めるため、相手が管理する口座や投資サイトに入金してほしい
  • 両親への挨拶や結納、式場の手付金を立て替えてほしい
  • 前の借金や税金の滞納を片付ければ結婚できるので、少し助けてほしい
  • 海外にいて帰国の費用や荷物の通関費用が払えない。着いたらすぐ返す
  • 新居の初期費用を先に振り込んでおいてほしい(契約書は後で見せる)

国民生活センターが紹介した相談事例では、アプリで知り合った相手が最初から相談者を「妻」と呼び、「結婚後に悠々自適な生活を送るために二人で資金を出しあって投資をしよう」と持ちかけ、数日間で合計130万円分の暗号資産を送らせたあと連絡が途絶えています。会う約束の直前に「会えなくなった」と言われたことも、この事例の特徴として記録されています。

ロマンス詐欺と「恋人とのお金の揉めごと」の境目

警察庁は統計のうえで、SNS型ロマンス詐欺を「SNS等を通じて対面することなく、交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、恋愛感情や親近感を抱かせて金銭等をだまし取る詐欺」と定義しています。キーワードは対面することなくです。令和7年(2025年)の確定値では、認知件数5,645件、被害額546.4億円。当初の接触ツールはマッチングアプリが1,846件(32.7%)で最も多く、Instagram、Facebookが続きました。

一方、実際に何度も会っている恋人との間でお金が動いた場合は、統計上の「SNS型ロマンス詐欺」とは別の話になります。それでも、結婚する気がないのに結婚を口実にお金を受け取ったのであれば、刑法246条の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)が問題になりえます。ただし「最初から結婚する気がなかった」ことを示すのは簡単ではなく、民事上の貸し借りや贈与として扱われるケースも多いのが実情です。

状況考えられる見立て最初の相談先
一度も会っていない相手が、結婚を口にしながら送金や投資を求める警察庁の定義するSNS型ロマンス詐欺の型に近い警察(#9110、急ぐときは110番)、送金先の金融機関
会ったことはあるが、結婚をちらつかせて繰り返しお金を求める。身元がはっきりしない結婚詐欺の可能性も含めて検討が必要警察、法テラス・弁護士
長く付き合っている恋人に結婚費用を立て替えた。その後別れた貸したのか、贈ったのかという民事の問題になりやすい法テラス・弁護士
断ると不機嫌になる、別れると脅す、収入や貯金を管理される内閣府が「経済的な暴力」として挙げる行為と重なるDV相談+(0120-279-889)

表の見立てはあくまで入口の整理です。どれに当たるかを自分で決めきる必要はありません。迷ったら複数の窓口に同じ記録を見せて構いません。

送る前に確かめたい7つのこと

結婚を考えている相手を疑うのはつらい作業です。それでも、次の7項目を一つずつ確かめると、気持ちとは切り離して状況を見られます。3つ以上当てはまるなら、送金はいったん見送るのが安全側の判断だと考えます。

  1. 実際に会ったか。会う約束が直前で何度も流れていないか。ビデオ通話を断られ続けていないか。
  2. 振込先の名義は相手本人か。「叔父の口座」「会社の口座」「知人の名義」など、本人以外の名義を指定されていないか。
  3. お金の使い道を自分の目で確かめられるか。式場や不動産会社の名前を聞き、自分で直接問い合わせられるか。
  4. 「二人のため」のお金を、相手だけが管理していないか。残高や運用状況を相手の画面の写真でしか見られない状態は要注意です。
  5. 期限を切って急がせていないか。「今日中」「今週末までに」と迫られるほど、確認の時間が削られます。
  6. 家族や友人に話さないよう言われていないか。「二人だけの秘密」「親に言うと反対される」は、第三者の目を遠ざける言い回しです。
  7. 断ったとき、どう反応したか。「愛していないのか」「もう別れる」と責められるなら、お金の問題だけでなく関係のあり方そのものを見直す合図です。

7つ目について補足します。内閣府男女共同参画局のデートDV啓発ページには、記念日のたびに高価な物をねだられ、断ると口をきいてもらえず、より高い物を買うまで許してもらえなかったという場面が紹介されています。結婚の話が絡むと「将来のため」と自分に言い聞かせやすくなりますが、断る自由がない関係は健全とは言えません。

筆者の考えとしては、会う前の送金は金額にかかわらずゼロ、会ったあとでも相手本人名義以外への送金はしない、という2つの線を先に決めておくのが現実的です。線を決めておくと、その場の情に流されにくくなります。

送ってしまったあとの初動:支払い方法ごとの動き方

すでにお金を送った場合は、相手に「確認したいことがある」と伝える前に、次の順番で動くことをおすすめします。相手に疑いを知られると、口座から資金が移されたり、アカウントが消されたりすることがあるためです。

銀行振込

振込をした自分の金融機関に連絡し、詐欺の疑いがあることを伝えます。あわせて警察にも相談し、被害届や相談の受理番号を控えておきます。相手の口座が凍結された場合、振り込め詐欺救済法にもとづいて、その口座に残っているお金が被害額に応じて配られる仕組みがあります(全額が戻るとは限りません)。流れは出会い系で振込した後の対処法で詳しく解説しています。

クレジットカード

カード会社に連絡し、利用の経緯を説明します。自分で決済したのか、カード情報を相手に教えてしまったのかで扱いが変わります。出会い系でクレジットカード払いをした後の対処も参考にしてください。

暗号資産

送金に使った交換業者に連絡し、送金記録(日時・数量・送付先アドレス)を保存します。国民生活センターは、マッチングアプリ等で知り合った相手に勧められた投資で送金した場合、お金を取り戻すのは極めて困難だと注意を促しています。追加の「出金手数料」「税金」を求められても、払わないでください。

現金の手渡し

受け渡しの日時と場所、金額、そのときのメッセージを時系列で書き出しておきます。「受け取った」という相手の返信があれば、それ自体が大切な記録になります。

どの方法でも、「返金手続きを代わりに進める」と連絡してくる業者や個人には注意してください。被害に遭った人を狙った二次被害の相談は少なくありません。

相手が実在の恋人だった場合の考え方

会ったこともあり、身元もはっきりしている恋人に結婚費用を渡し、その後に別れたというケースもあります。この場合の中心は「そのお金は貸したのか、贈ったのか」という点です。借用書がなくても、メッセージで「返す」「立て替えてもらった」と書かれていれば、貸したことを示す材料になりえます。返還を求める方法と証拠の集め方は貸したお金の返還請求と証拠にまとめています。

婚約が一方的に破棄された場合は、渡したお金とは別に慰謝料などの問題が出てくることがあります。婚約が成立していたといえるかどうかは、両家への挨拶、指輪の交換、式場の予約といった具体的な事実で判断されるため、個別の事情を弁護士に確認するのが確実です。

業者が関わり、恋愛感情を利用して高額な商品やサービスの契約をさせられた場合は、消費者契約法による取消しが検討できる場合があります。こちらは恋人商法(デート商法)での契約取消しで扱っています。

相談先と、話すときに手元に置くもの

相談先は、相手との関係とお金の流れ方で選びます。

  • 警察相談専用電話 #9110:会ったことのない相手への送金、身元の分からない相手からの繰り返しの要求。身の危険を感じるときは迷わず110番。
  • 消費者ホットライン 188:投資サイトや結婚関連サービスなど、事業者との契約が絡むとき。
  • 法テラス(0570-078374):恋人に渡したお金の返還、婚約破棄など民事の問題。収入などの条件を満たせば弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。
  • DV相談+(0120-279-889、24時間):お金を渡さないと責められる、収入を管理されるなど、関係そのものに不安があるとき。チャット相談は12時から22時です。

どの窓口でも、次のものがあると話が早く進みます。

  1. 相手のプロフィール画面、アカウント名、知り合ったアプリやSNSの名前
  2. 結婚やお金について書かれたメッセージのスクリーンショット(日付が入るように)
  3. 振込の控え、カード明細、暗号資産の送金記録
  4. 送金の日付・金額・名目を1行ずつ並べた時系列メモ

記録の保存方法は証拠の残し方、相談の流れはご相談の流れで確認できます。

よくある質問

Q. 何度も会っている恋人から結婚資金を頼まれました。これもロマンス詐欺ですか?

A. 警察庁の統計でいうSNS型ロマンス詐欺は「対面することなく」関係を深める手口を指すため、会っている相手なら定義上は別の話です。ただ、結婚する気がないのに結婚を口実にお金を受け取れば詐欺罪が問題になりえます。振込先の名義や使い道を自分で確かめられるかを基準に判断してください。

Q. 「両親に会いに行く交通費だけ」なら送っても大丈夫でしょうか?

A. 金額が小さくても、会う前の送金は最初の一歩になりやすいので控えるのが安全です。交通費を理由に送らせ、その後に別の名目が続く流れもあります。会うための費用なら、相手が自分で負担できるかどうかも一つの目安になります。

Q. 結婚の約束を破られました。渡したお金は返ってきますか?

A. 返ってくるとは限りません。貸したのか贈ったのかがまず問題になり、メッセージや振込記録が判断材料になります。婚約破棄の慰謝料が問題になる場合もあるため、法テラスや弁護士に記録を見せて相談してください。

Q. 相手に「詐欺じゃないよね」と聞いてもいいですか?

A. 聞く前に、やり取りと送金記録を保存しておくことをおすすめします。疑いを伝えた直後にアカウントを消されたり、口座からお金を動かされたりすることがあるためです。記録を確保したら、先に警察や金融機関に相談してから向き合う方が落ち着いて判断できます。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。