電話で突然連絡が来た楽天市場のフィッシングを疑ったときの確認方法
電話で突然連絡が来た楽天市場のフィッシングに注意が必要なケース n 電話で突然連絡が来た楽天市場のフィッシングのような状況に遭遇した場合、その内容に不審な点がな…
Facebookの広告やMessengerで、電力会社やその代理店を名乗る相手から「電気代が半額になります」「検針票の写真を送ってもらえれば見積もりします」と持ちかけられたら、検針票の情報は送らず、どの会社との契約になるのかを先に確かめてください。検針票に載っている番号があれば、本人が知らないうちに契約の切替えを申し込まれてしまうおそれがあります。
この記事は、Facebookで電気の料金プランの見直しや乗り換えを勧められた人、話を進めたあとで知らない会社から請求が届いた人に向けて書いています。電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁、国民生活センターの公表情報をもとに、相手の確かめ方と、困ったときの動き方を整理します。名前を出される大手電力会社は、なりすまされている側である場合が多いことにも留意してください。
電力・ガス取引監視等委員会が2026年6月に消費者庁・国民生活センターと連名で出した資料によると、同委員会に寄せられた電気の契約トラブルなどの相談は、2024年度の7〜9月が628件、10〜12月が699件、2025年度に入っても4〜6月が545件、2026年1〜3月が591件と、四半期ごとに数百件の水準が続いています。
同じ資料では、過去の相談として、高齢の親族が解約時の違約金に気づかないまま電話勧誘で別の会社に切り替え、前の契約先から違約金を請求された例や、大学進学で一人暮らしを始めた子どもが大手電力に申し込んだつもりが、別の会社から請求書が届いた例が紹介されています。国民生活センターも、大手の電力・ガス会社を名乗って勧誘するケースがみられるとして、勧誘してきた会社と新たに契約する会社の名前や連絡先をはっきり確かめるよう呼びかけています。
これらは主に電話や訪問での勧誘の例ですが、筆者は、SNSでの勧誘でも「誰と契約することになるのか」があいまいなまま話が進む構図は同じだと考えています。
節約の話題や地域の情報のような体裁の広告から申込みフォームへ進ませ、氏名や住所に加えて、検針票に載っているお客さま番号や供給地点特定番号を入力させる形です。フォームの送信が、そのまま別の事業者への切替えの申込みになっていることがあります。
「◯◯電力の代理店です」「地域の皆さまに料金プランの見直しをご案内しています」と、個別のメッセージで話しかけてくる形です。やり取りの途中で「検針票の写真を送ってください」「スマートメーターの確認に契約番号が必要です」と頼まれることがあります。
電力会社の名前やロゴを使い、「過払い料金の返金」「ポイント還元」をうたって偽サイトへ誘導し、カード情報を入力させる形です。こちらはフィッシングにあたるため、見分け方の基本はインスタのDMで届く電力会社名義の偽案内についての記事と同じです。
一つひとつは決め手になりませんが、会社名とページ名、リンク先がばらばらなら、その案内から申し込むのは見送り、会社の公式サイトを自分で開いて同じプランがあるかを確かめるのが無難です。
電気を家庭に販売できるのは、電気事業法にもとづいて登録を受けた小売電気事業者です。登録を受けた会社は資源エネルギー庁のサイトで一覧になっていて(2026年9月14日現在、計820事業者)、社名で探すことができます。
代理店と名乗る場合も、ルールの外にいるわけではありません。電気事業法第2条の13は、小売電気事業者だけでなく、契約の媒介・取次ぎ・代理を仕事として行う者にも、契約前に料金その他の供給条件を説明し、その内容を書いた書面を渡すことを求めています。さらに第2条の14は、契約が成立したときに、事業者の名前と住所、契約年月日、供給条件などを書いた書面を遅滞なく渡すよう定めています(本人の承諾があれば電子的な方法でも構いません)。
そこで、話を進める前に次の3つを尋ねてみてください。
はっきり答えない、書面は契約後にしか出せないと言う、といった場合は、そこで話を止めるのが安全です。
電力・ガス取引監視等委員会は、電力の小売全面自由化にまつわる勧誘で使われがちな誤った説明を「5つの嘘」としてまとめ、こうした勧誘を受けたら同委員会に相談するよう呼びかけています。
Facebookのメッセージでも、「今のままでは来月から電気が止まる」「手続きしないと割高な料金に自動で切り替わる」のように、不安をあおって手続きを急がせる言い方には注意してください。電気の契約は、本人が納得して選ぶものです。
「電気ご使用量のお知らせ」、いわゆる検針票には、切替えの手続きに必要な項目が一通りそろっています。名義人の名前、住所、お客さま番号、そして電気を使う場所ごとに割り振られた供給地点特定番号です。国民生活センターが、切り替えるつもりがないならこれらを人に伝えないよう勧めているのはそのためです。
同センターが2018年に公表した資料では、契約していた大手電力会社を名乗る電話で契約番号を尋ねられて答えたところ、知らない事業者との契約に切り替わっていたという相談や、スマートメーターの設置を名目に契約情報を聞き出されたという相談が紹介されています。切り替える意思がないなら、検針票の情報は伝えないことが最大の予防策です。
Facebookでは、写真を1枚送るだけで済むぶん、電話よりも気軽に渡してしまいがちです。送る前に、上の3つの質問に相手が答えられるかを確かめてください。
身に覚えのない請求書が届いても、慌てて支払ったり、そのまま放っておいたりせず、まず上の手順で経緯を確かめてください。契約先が変わっても電気は同じ電線を通って届くため、請求書を見るまで切替えに気づかないことがあります。月に一度、検針票や明細の差出人の名前を見る習慣をつけておくと、早く気づけます。
Messengerのやり取りや広告の画面は、削除せずに保存しておきましょう。保存の手順は証拠の残し方で紹介しています。偽の広告やアカウントを見つけたときは、Facebookの報告機能で運営に知らせることもできます。
Xで電気代の補助金をうたう投稿を見た場合は2026年夏の電気・ガス料金支援と偽ポストの記事を参考にしてください。個別の相談は相談予約から受け付けています。解決を保証するものではありません。
A. 契約の相手になる会社の名前を聞き、資源エネルギー庁の登録小売電気事業者一覧で探してください。そのうえで、その会社の公式サイトに載っている窓口へ自分で連絡し、その代理店が実在するかを確かめると確実です。
A. まずは契約している電力会社の窓口へ、検針票などに書かれた番号で電話し、写真を送った経緯を説明してください。そのうえで、覚えのない会社から書類や請求が来たときは、188か電力・ガス取引監視等委員会に相談してください。
A. 電力・ガス取引監視等委員会は、「何もしないと電気が止まる」という説明を勧誘で使われる誤った説明の一つとして挙げています。急かされても手続きせず、契約先の窓口か同委員会に確かめてください。
A. 契約の経緯や前の契約の条件によって扱いが変わるため、一概には言えません。新旧両方の会社に経緯を確かめたうえで、書面ややり取りの記録を持って消費生活センターや電力・ガス取引監視等委員会に相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
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