高額な開運グッズ・置物は返品できる?訪問・電話・通販で違うクーリング・オフ

「玄関にこの龍の置物を置けば家運が上がる」「今月中に水晶を置かないと災いが続く」。そう勧められて数十万円の開運グッズを買い、あとから冷静になって返品したいと考えている人向けの記事です。

結論から言うと、返品や解約ができるかどうかは「どこで、どう勧められて買ったか」でほぼ決まります。自宅や一時的な展示会場で契約した訪問販売、業者からの電話で勧められた電話勧誘販売なら、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。ネット通販にはクーリング・オフがなく、返品は広告に書かれた返品特約に従います。8日を過ぎていても、霊感などを理由に不安をあおられて買った場合は、消費者契約法で取り消せる可能性が残ります。

以下では、買った場面ごとの制度の違い、判断を間違えやすい場面、通知の出し方、業者から返ってきやすい言葉への考え方を順に説明します。記事の内容は一般的な情報で、個別の結論は消費生活センター等で確認してください。

買った場面別の早見表:使える制度と期限

まず、自分の契約がどの取引の形に当たるかを見当づけてください。期限の数え始め(起算日)も取引の形で違います。

買った場面主な制度期限の目安数え始め
自宅への訪問、ホテル・公民館などの一時的な展示会、路上で呼び止められて店へ同行特定商取引法の訪問販売のクーリング・オフ(9条)8日間申込書面か契約書面の早いほうを受け取った日
業者からかかってきた電話で勧められ、郵送やネットで申し込んだ電話勧誘販売のクーリング・オフ(24条)8日間同上
ネット通販・カタログ通販・テレビ通販クーリング・オフなし。返品特約、特約がなければ法定の返品(15条の3)特約がなければ8日以内商品を受け取った日
自分から店舗に行って買った特定商取引法の対象外。消費者契約法の取消しなど取消理由により1年〜3年追認できる時(契約から5年〜10年が上限)
訪問・電話で必要以上の量を買わされた過量販売の解除(9条の2・24条の2)1年契約した時

国民生活センターのクーリング・オフ特集ページによると、書面の記載内容に不備があるときや、業者がクーリング・オフを妨げたときは、8日を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。書面を受け取っていない、受け取った書面にクーリング・オフの説明がない、という場合は期限切れとあきらめないでください。

「通販」「店舗」と思い込みやすいが訪問販売に当たりうる場面

開運グッズの販売では、消費者自身が「自分で出向いて買ったから返品できない」と思い込んでいる例が少なくありません。消費者庁の特定商取引法ガイドは、次のような場合も訪問販売に当たると説明しています。

ホテルや公民館を借りた展示会・即売会

ホテルや公民館などを一時的に借りて行う展示販売のうち、期間や施設の様子から店舗に類似するとは認められないものは訪問販売に当たります。「風水の特別展示会」「開運フェア」といった数日だけの催しで契約した場合は、この扱いになる可能性があります。

「特別に選ばれました」と呼び出された

電話や郵便、SNSなどで販売目的を告げずに呼び出されたり、「あなたは特別に選ばれました」など有利な条件を示して営業所へ誘われたりして契約した場合は、アポイントメントセールスとして訪問販売に当たります。「無料鑑定会のご案内」で会場に行き、置物を勧められた場合は、この点を確認してください。

路上や商業施設で声をかけられて店へ

路上などで呼び止められて店に同行し、そこで契約した場合(キャッチセールス)も訪問販売です。

占い鑑定の流れで電話で勧められた

業者側から電話をかけてきて購入を勧められた場合は電話勧誘販売に当たります。自分から電話占いにかけた場合に当たるかどうかは、電話をかけさせた方法などで判断が分かれるため、通話の日時と誰が発信したかをメモして消費生活センターに確認してください。

クーリング・オフの通知を出す手順と、置物の返し方

クーリング・オフは、業者の同意がなくても通知を出すだけで効力が生じます。訪問販売では、通知を発した時点で効力が生じると法律に書かれているため(特定商取引法9条2項)、期限の最終日に郵便局で発送しても間に合います。

  1. 通知の方法を選ぶ:はがき等の書面か、電子メール・専用フォームなどの電磁的記録で行えます(2022年6月から電磁的記録も可能)。
  2. 書く内容:契約年月日、契約者名、商品名、契約金額、販売会社名、「契約を解除します」の一文、通知を出した日。
  3. クレジットを使った場合:販売会社とクレジット会社の両方に同時に通知します。
  4. 記録を残す:はがきは両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で代表者あてに送ります。メールなら送信済みメールを、フォームなら送信画面のスクリーンショットを保存します。
  5. 保管:国民生活センターは、送付の記録や関係書類を少なくとも5年間保管するよう案内しています。

届いた置物や数珠はどうするか

訪問販売・電話勧誘販売のクーリング・オフでは、商品の引取りにかかる費用は販売業者の負担です(9条4項)。自分で梱包して送り返す必要はなく、「引き取りに来てほしい」「着払いで送る」などの方法を業者と決めます。すでに飾っていても、使用した分の代金を請求されることはありません(9条5項)。

ただし例外もあります。使うと価値がほとんどなくなる消耗品(健康食品・化粧品など政令で定めるもの)を使ってしまった場合と、現金で払った総額が3,000円未満の場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。お香やお守りのセットに化粧品類が含まれているなど、品目によって扱いが変わりうるので、契約書面の記載を確かめてください。

8日を過ぎた・通販で買った場合に残る手段

通販の返品特約と、最終確認画面の表示

通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。広告に返品の可否や条件(返品特約)が書かれていればそれに従い、特約の表示がなければ、商品を受け取った日から8日以内は返品できます。この場合の返送料は購入者の負担です(15条の3)。ネット通販では、返品特約を広告だけでなく最終確認画面にも表示することが求められています。

さらに、申込みの最終確認画面に分量・代金・支払時期などの必要事項が表示されていなかった、あるいは事実と違う表示があった場合には、それを誤認して申し込んだ契約を取り消せる規定があります(15条の4)。注文時の画面を保存していない場合でも、同じ商品の購入画面を今のうちに記録しておくと相談の材料になります。通販サイトの「効果」の表示に問題がある場合の考え方は、開運グッズのネット通販は返品できる?で扱っています。

霊感などを理由に不安をあおられて買った

「この置物を置かないと家族が病気になる」のように、霊感その他の合理的に実証することが難しい能力による知見として重大な不利益を告げ、契約が不可欠だと言われて買った場合は、消費者契約法4条3項8号で取り消せます。取消しの期限は追認できる時から3年、契約から10年です。店舗で買った場合や通販で買った場合にも使えるのが、この規定の大きな特徴です。

次々に買い足した

訪問販売や電話勧誘販売で、日常生活で通常必要な量を著しく超える商品を買わされた場合は、契約から1年以内なら過量販売として解除できます。消費者契約法4条4項にも、業者が過量であると知りながら勧誘した契約を取り消せる規定があります。複数の置物を別々の日に買っている場合は、すべての契約書と領収書を日付順に並べてください。

返品を申し出たときに業者から返ってきやすい言葉と考え方

返品や解約を伝えると、次のような言葉で引き止められることがあります。法律上どう考えられるかを整理しておくと、電話口で慌てずに済みます。

業者の言葉考え方
「開封したので返品できません」訪問販売・電話勧誘販売のクーリング・オフは、政令で定める消耗品を除き、開封や使用の有無を問いません。通販は返品特約の内容次第です。
「お祓い済み・気を入れてあるので返せません」特定商取引法のクーリング・オフの例外は法律と政令で決まっており、「お祓い済み」を理由とする例外はありません。
「キャンセル料として半額いただきます」クーリング・オフでは、業者は損害賠償や違約金を請求できません(9条3項)。この規定に反する特約で消費者に不利なものは無効です(9条8項)。
「今やめると運気が逆流します」不安をあおる言葉でクーリング・オフを思いとどまらせた場合、期限を過ぎてもクーリング・オフができることがあります。言われた日時と内容を記録してください。

電話で押し切られそうなときは、「書面で通知します」とだけ伝えて通話を終えてかまいません。やりとりは録音するか、終わった直後にメモを取ってください。

支払い方法ごとのお金の戻し方と相談先

クーリング・オフや取消しをしたら、支払ったお金は返してもらうのが原則です。支払い方法ごとに次の点を確認してください。

  • 現金・振込:返金先の口座を書面やメールで伝え、返金期日を決めてもらいます。
  • クレジットカード・個別クレジット(ローン):販売会社とクレジット会社に同時に通知したうえで、請求の停止を求めます。割賦販売法が適用される分割払いなどでは、クレジット会社への支払いを止める「支払停止の抗弁」を申し出られる場合があります(手続きは日本クレジット協会の案内を参照)。
  • 代引き・コンビニ払い:領収書や払込票の控えを保管し、通販業者に返品・返金の手順を書面で確認します。

相談先

  • 消費者ホットライン188:クーリング・オフに当たるか、通知の書き方が分からないときに。
  • 法テラスの霊感商法等対応ダイヤル:フリーダイヤル0120-005931。受付は平日の9時30分から17時で、祈祷や開運を理由にした勧誘の悩みに合った窓口を教えてもらえます。

風水をうたう勧誘全体の見分け方は風水師をかたる詐欺の見分け方、パワーストーンなど石の販売についてはパワーストーン・開運グッズ詐欺の対策でも扱っています。家の間取りを理由に工事を勧められた場合は「家相が悪い」とリフォームを勧められたらを、契約書や通知の控えの残し方は証拠の残し方を参考にしてください。

よくある質問

Q. ホテルの展示会で買った風水の置物もクーリング・オフできますか?

A. ホテルや公民館を一時的に借りた展示販売で、期間や施設の様子から店舗に類似するとは認められない場合は訪問販売に当たり、契約書面を受け取った日から8日間クーリング・オフができます。会場の案内状やチラシを保管して、消費生活センター(188)に確認してください。

Q. 箱を開けて玄関に飾ってしまった置物でも返せますか?

A. 訪問販売・電話勧誘販売のクーリング・オフなら、健康食品や化粧品など政令で定める消耗品を除き、使用していても対象になり、使用分の代金も請求されません。引取り費用は販売業者の負担です。通販で買った場合は返品特約の内容に従います。

Q. ネット通販で買った開運グッズを返品するとき、送料は誰が払いますか?

A. 返品特約が表示されていなかった場合の法定の返品(受け取った日から8日以内)では、返送料は購入者の負担です。返品特約がある場合は、そこに書かれた費用負担に従います。

Q. 8日を過ぎてしまいました。もう返品はできませんか?

A. 書面に不備がある、業者に妨害されたといった事情があればクーリング・オフが認められる場合があります。また、霊感などを理由に不安をあおられて買ったなら消費者契約法で取り消せる可能性があり、この取消しは追認できる時から3年以内です。あきらめる前に相談してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。