仮想通貨・暗号資産詐欺で損失が出た場合の返金相談方法
仮想通貨・暗号資産を使った詐欺は、偽の取引所・DeFi・NFTへの投資勧誘、ウォレット接続による資産の不正抜き取りなど多岐にわたります。 仮想通貨・暗号資産詐欺…
登録した覚えのないメールマガジンや、一度だけ資料請求した業者から「勝率90%超のEAを先着30名に限定公開」「今だけ返金保証つき」といった案内が届き、気になっている方に向けた記事です。すでにリンク先から購入し、「話が違う」と感じている方にも役立つよう、支払い後の動き方も書きました。
結論から言うと、メールで売られるFX自動売買ツールは、成績表の数字よりも「販売ページに誰が売っているか書いてあるか」「購入後に何が継続して届く契約か」のほうが判断材料になります。数字はいくらでも見栄えよく作れますが、販売者の表示や契約の形はごまかしにくいからです。
本記事は公的機関の資料をもとにした一般的な情報です。個別の販売者を名指しで評価するものではなく、代金が戻ることを請け合うものでもない点をご了承ください。
特定商取引法は、消費者があらかじめ承諾していない電子メール広告の送信を原則として禁じています(オプトイン規制)。承諾した記憶がないのに届いた広告メールなら、送り手はこのルールを守っていない可能性があります。送信元の表示名は簡単に変えられるので、表示名ではなく本文やリンク先に事業者の正式名称と所在地が書かれているかを見てください。件名に【重要】【最終のご案内】などと付けて、以前から取引があるかのように装う例もあります。
ネットで商品やサービスを売る事業者には、事業者名、住所、電話番号、代金、支払時期、返品や解約の条件などを広告に表示する義務があります。「特定商取引法に基づく表記」のページがない、あっても住所が海外のバーチャルオフィスだけ、電話番号がない、といった場合は購入を見送る理由になります。
「本日23時59分まで」「残り3枠」といった表現は、比べて考える時間を奪うための典型的な書き方です。本当に良いツールなら、明日になっても判断の材料は変わりません。
メールに添付される運用成績は、多くの場合、次のどれかです。見た目は似ていても、意味はまったく違います。
| 成績の種類 | 中身 | 注意点 |
|---|---|---|
| バックテスト | 過去の相場データにルールを当てはめた計算結果 | 過去に合わせて条件を調整すれば、いくらでも右肩上がりにできます |
| デモ口座のフォワード成績 | 仮想資金で実際の相場に当てた結果 | 約定の滑りや、資金が減ったときの判断が反映されません |
| リアル口座の成績画面 | 実際の資金での取引履歴 | 画像は加工できます。口座番号や期間が隠されていれば第三者は確認できません |
編集部が特に気をつけてほしいと考えるのは、「勝率」だけを大きく書き、最大ドローダウン(途中で資産がどれだけ減ったか)や取引期間を書いていない成績表です。勝率が高くても、1回の負けで何か月分もの利益を失う設計はあり得ます。期間・最大ドローダウン・取引回数の3つが揃っていない成績は、判断材料として扱わないことをおすすめします。
国民生活センターは2018年の発表で、「1日数分の作業で月に数百万円」などと高額収入を強調する情報商材の相談が、2017年度に6,593件と2013年度の7倍超に増えたと報告しています。情報商材そのものより、それをきっかけにソフトウェアや高額なサポートを契約させられる例があることも指摘されています。
FX自動売買ツールの案内メールには、似た言い回しが繰り返し使われます。こうした言葉を使うこと自体がただちに法律違反になるとは限りません。それでも、読み手を急がせ、確かめる手間を省かせる方向に働く表現ばかりです。
こうした文面が一つ入っているだけで結論は出せませんが、いくつも重なっているなら、少なくとも急いで申し込む理由はないと考えてよいでしょう。
メールで届く案内には、ツール本体ではなく「会員向けに売買シグナルやパラメーター設定を毎週メールで配信する」サービスもあります。金融庁の監督指針は、不特定多数に向けた情報提供でも、会員登録をしないと購入・利用できない形や、インターネットを使って個別性の高い投資情報を提供する形は、投資助言・代理業の登録が必要となることに留意するよう求めています。直接業者に申し込まないと買えないレポートの販売についても、登録が必要となる場合があるとされています。
したがって、月額や年額で会員になり、メールで売買の判断材料が届き続けるタイプの契約なら、相手が投資助言・代理業の登録を受けているかを金融庁の一覧で確かめる必要があります。登録業者であれば、契約前の書面交付など法律上の義務を負っています。登録の表示が見つからない場合は、申し込まないほうが安全です。
調べ方は難しくありません。金融庁のサイトにある登録業者の一覧(投資助言・代理業)を開き、ページ内検索で事業者名を入れるだけです。名前が見つかったら、所在地と登録番号がメールや販売ページの記載と一致するかも照らし合わせてください。
メールのリンクから販売ページに進み、自分で申し込んだ取引は、特定商取引法の「通信販売」として扱われるのが一般的です。通信販売の場合、訪問販売などと違って、クーリング・オフという仕組みは用意されていません。ただし、次のような手がかりは残っています。
一方で、メールに「詳しくは担当者から電話で」とあり、電話で説明を受けて契約したなら、電話勧誘販売のルールを使える可能性があります。そのときの手順はFX自動売買ツールの電話勧誘で説明しています。
もう払ってしまった場合、カード決済であればカード会社に、振込であれば送金先の銀行と警察に、なるべく早く連絡しましょう。
保存のコツは証拠の残し方にまとめました。
用意しておきたいのは、最初に届いたメール、販売ページの画面、申込み完了メール、支払いの記録、その後のやりとりの5点です。FXがらみの返金の考え方を広く知りたい方はFX詐欺の返金方法と対処法もあわせてご覧ください。
A. 通信販売にはクーリング・オフはありませんが、返品特約の表示内容、最終確認画面の表示、誇大な広告がなかったかによって、返金や取消しを求められる場合があります。販売ページとメールを保存して、188で相談してください。
A. 返金保証の条件は、購入前に表示されていた内容が基準になります。購入時点の販売ページの画面を探し、条件がどう書かれていたかを確認してください。後から条件を追加された場合は、その経緯も記録しておきましょう。
A. リンクを押しただけで直ちに被害が出るとは限りませんが、アドレスが使われていると相手に伝わり、メールが増えることがあります。入力画面が出てIDやパスワード、カード番号を入れてしまった場合は、すぐに変更やカード会社への連絡をしてください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。