Facebookでマイナンバーや暗証番号を聞かれたら|教えた後の対処と一時停止

Facebookのメッセンジャーで「給付金の手続きにマイナンバーと暗証番号が必要です」と言われた。広告から開いた申し込みフォームに、マイナンバーを入力する欄があった。知り合いのアカウントから「名義を貸してほしい」と頼まれた。こうした場面で番号を伝えてしまい、不安を抱えている方に向けた記事です。

先にお伝えしておくと、デジタル庁などの関係省庁は、電話でマイナンバーの提供を求めることはないとし、口座の暗証番号や資産の情報を聞いたり、お金を要求したりすることもないと公表しています。ここでは、教えてしまった情報ごとに何が起こりうるか、何をすればよいか、そして「番号を教えたあなたも犯罪者だ」といった脅しにどう向き合うかを順に説明します。

Facebookでマイナンバーを求められる主な場面

Facebookは実名で登録している人が多く、知り合いや地域のつながりが見えやすいサービスです。その分、公的機関や知人を装ったやり取りが信じられやすい面があります。相談として想定される場面を整理すると、次のようになります。

  • 役所や給付事業を名乗るページからのメッセージ:「支援金の対象です。本人確認のためマイナンバーとカードの暗証番号を送ってください」
  • 広告から誘導される申し込みフォーム:ポイントや給付金の申請をうたい、氏名や口座番号と一緒にマイナンバーを入力させる
  • 知人のアカウントからの依頼:「手続きに使いたいので番号を教えて」「名前とマイナンバーを貸してほしい」
  • 高額の当選や譲渡の話:デジタル庁などの相談事例には、「3億円あげるのでマイナンバーを教えてほしい」というメールが届いた例も載っています

知人のアカウントからの依頼は、アカウントが乗っ取られている可能性もあります。Messengerで返事をする前に、電話など別の方法で本人に確かめてください。

役所を名乗るページを見分ける手がかり

Facebookのページは、名前やアイコンを自由に設定できます。市区町村や省庁を名乗るページからメッセージが届いたら、その機関の公式サイトを検索して開き、公式のFacebookページとして案内されているかを確かめましょう。デジタル庁の場合、公式サイトのソーシャルメディア一覧(2026年2月27日更新)にFacebookページが載っており、運用方針として個別の相談は受け付けないとしています。公式のページが、個人宛てのメッセージで番号や暗証番号を尋ねることは考えにくいと言えます。

番号・暗証番号・カード本体で、危険の大きさが違う

「マイナンバーを知られたら全部終わり」と考えてしまいがちですが、実際には、何を渡したかによって危険の大きさが変わります。

渡したもの考えておきたいこと
12桁のマイナンバー(番号だけ)マイナンバーの利用範囲は法令で社会保障・税・災害対策などの特定の事務に限られ、手続きでは原則として顔写真付きの本人確認書類などで本人確認をするとされています。番号だけで手続きを進めることは難しい仕組みですが、ほかの個人情報と組み合わせて使われることは考えておきます。
カードの暗証番号暗証番号は4種類あり、署名用電子証明書は英数字6〜16桁、利用者証明用電子証明書は数字4桁です。カード本体や画像と組み合わさると、オンラインでの本人確認などに悪用されるおそれが高まります。
カードの表面・裏面の画像氏名・住所・生年月日・顔写真・番号がそろうため、名義を使った申し込みの材料になりえます。
カード本体(郵送した・手渡した)最も危険度が高い状態です。行政機関がカード本体の郵送を求めることは一般的にないとされています。

表のうち、特に気をつけたいのは暗証番号です。マイナンバーそのものは、勤め先や役所の手続きで書類に記入する機会がある番号ですが、暗証番号は本人だけが知っているべき情報です。「番号と暗証番号をセットで」求められたら、その時点で手を止めてください。

どの場合でも、これ以上の情報は渡さないことが出発点です。相手から「追加の確認」と言われても応じないでください。

教えてしまった情報ごとの対処

番号だけを伝えた場合

いつ、誰に、どの画面で伝えたかを記録し、メッセージ画面を保存します。気がかりなら、マイナンバー制度の総合窓口である0120-95-0178に電話して、今後の注意点を聞いておくとよいでしょう。その後に届く「あなたの番号が悪用された」「手続きをすれば解決する」といった連絡には応じないでください。

暗証番号も伝えた場合

暗証番号は変更・再設定ができます。マイナンバーカード総合サイトによると、署名用と利用者証明用の電子証明書の暗証番号は、どちらか一方を覚えていればコンビニなどのキオスク端末とスマートフォンで初期化・再設定でき、両方が分からない場合は住民登録のある市区町村の窓口での手続きが必要です。あわせてフリーダイヤルに連絡し、カードの一時停止が必要かを相談してください。

カードの画像や本体を渡した場合

カード本体を渡した・送った場合は、フリーダイヤルでカードの一時停止を申し出ます。紛失・盗難によるカードの利用停止は24時間365日受け付けているとされています。そのうえで警察に相談してください。画像だけを送った場合も、名義を使われないための備えがあります。信用情報機関への本人申告などの手順は恋愛相手に免許証・マイナンバーカードの画像を送ったときの記事にまとめました。

口座番号やキャッシュカードの暗証番号も伝えた場合

すぐに銀行へ連絡し、口座やカードの利用停止を相談します。こちらはマイナンバーよりも直接お金の被害につながりやすいため、最優先で対応してください。

「番号を教えたのは犯罪だ」と脅されたら

マイナンバーを教えたあとで、別の人物から「あなたが番号を貸したせいで犯罪が起きた」「示談金を払わないと逮捕される」と連絡が来ることがあります。デジタル庁などの相談事例には、役所の職員を名乗る人物から「マイナンバーが流出している。登録を抹消するには第三者から名義を貸してもらう必要がある」と言われ、さらに別の人物から「名義貸しは犯罪になって逮捕される」と迫られた例が載っています。この例では、お金を引き出しに行った先の金融機関の職員が不審に思って警察に通報し、被害を免れたとされています。

この点について、同じ資料ははっきり書いています。

  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」という依頼は詐欺の手口である。
  • 人をだますなどして他人のマイナンバーを手に入れることは、法律で罰せられる。
  • 不正な依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはない。

「訴訟の記録がマイナンバーに登録される」「消すには費用がかかる」といった話も同じです。資料は、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはないと説明しています。脅すような連絡が届いても支払いには応じず、画面を残したうえで警察の窓口に持ち込みましょう。

マイナンバーそのものを変えることはできるか

「番号を知られたので、新しい番号に変えたい」と考える方もいるでしょう。マイナンバーカード総合サイトは、マイナンバーの変更はカードの盗難などで不正に使われるおそれがある場合に限って認められるとし、住んでいる市区町村に相談するよう案内しています。

つまり、番号を他人に知られたというだけで、すぐに変更できるとは限りません。一方で、実際に不正に使われた形跡がある、カードごと盗まれたといった事情があれば、変更を相談できる余地があります。警察に相談した記録や、やり取りの保存画面は、市区町村で事情を説明するときの材料にもなります。

番号の変更を判断するのは市区町村です。「番号を変える手続きを代行する」とFacebookで声をかけてくる相手がいても、頼る必要はまったくありません。代行料を求められたら、その時点で詐欺を疑ってよい場面です。

相談窓口と、Facebook上でしておくこと

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178):マイナンバー制度全般の相談、カードの一時停止。
  • 個人情報保護委員会 マイナンバー苦情あっせん相談窓口(03-6457-9585):マイナンバーを含む個人情報の取り扱いについての苦情。受付は平日9時30分〜17時30分とされています。
  • 警察相談専用電話 #9110:お金を求められた、脅された、カードを渡してしまったとき。
  • 消費者ホットライン 188:支払いや契約が絡むとき。

Facebook上では、相手のプロフィールやページのURL、メッセージの画面を保存してから、報告とブロックを行います。知人のアカウントが使われていた場合は、その知人にも別の方法で知らせましょう。保存の手順は証拠の残し方、役所の名前を使った電話やSMSが続いている場合は電話とSMSを組み合わせた手口の記事も参考にしてください。

よくある質問

Q. Facebookでマイナンバーを教えてしまいました。すぐに悪用されますか?

A. マイナンバーを使う手続きでは、原則として顔写真付きの本人確認などが行われるとされ、番号だけで手続きを進めるのは難しい仕組みです。ただし、ほかの個人情報と組み合わせて使われるおそれはあるため、伝えた日時と相手を記録し、不安があれば0120-95-0178に相談してください。

Q. マイナンバーカードの暗証番号を教えてしまいました。どうすればいいですか?

A. 暗証番号は再設定できます。署名用と利用者証明用の電子証明書の暗証番号は、どちらかを覚えていればコンビニ等の端末で初期化・再設定でき、両方分からなければ市区町村の窓口で手続きします。あわせてマイナンバー総合フリーダイヤルで、カードの一時停止が必要かを相談してください。

Q. 「マイナンバーを貸したのは犯罪だ」と言われ、お金を求められています。

A. お金は払わないでください。デジタル庁などの資料は、不正な依頼を受けて自分のマイナンバーを教えてしまっても刑事責任を問われることはないと説明しています。やり取りを保存し、警察(#9110)に相談してください。

Q. マイナンバーを知られたので番号を変更したいです。

A. マイナンバーカード総合サイトによると、番号の変更はカードの盗難などで不正利用のおそれがある場合に限り認められ、住んでいる市区町村が相談先です。事情を説明できるよう、やり取りの記録を持って相談してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。