仮想通貨・暗号資産詐欺で損失が出た場合の返金相談方法
仮想通貨・暗号資産を使った詐欺は、偽の取引所・DeFi・NFTへの投資勧誘、ウォレット接続による資産の不正抜き取りなど多岐にわたります。 仮想通貨・暗号資産詐欺…
YouTubeで「NFT転売で月50万円」「スマホだけで誰でもできる」という動画や広告を見て、概要欄のLINEに登録した。無料セミナーのあと個別の面談に呼ばれ、数十万円のオンラインサロンや「ミント即転売」のツール、ホワイトリストが取れるというコンサル契約を勧められた——。この記事は、契約を迷っている人と、契約した後で解約したくなった人に向けたものです。
結論を先に示します。「NFTで誰でも簡単に稼げる」と教える講座やツールの勧誘は、国民生活センターが長く注意を呼びかけてきた情報商材・もうけ話のトラブルと同じ流れをたどります。そして、解約できるかどうかは、ネットで申し込んだのか、電話で勧誘されたのかといった契約の経路で大きく変わります。契約書面と勧誘の経緯を手元にそろえ、早めに消費生活センターへ相談するのが編集部のすすめる順番です。
動画を入口にした勧誘は、段階を踏んで金額が上がっていくのが特徴です。
動画サイトの比重は急に高まっています。警察庁の令和7年分の集計(確定値、2026年6月)を見ると、投資をうたうSNS型の詐欺でYouTubeが入口だったものは1,229件で、前年の58件から約21倍に増えました。最初の接触が広告だった被害に絞っても、YouTubeが1,024件で最多です。講座やツールの販売はSNS型投資詐欺の統計とは別の分類になることもありますが、YouTubeがお金の話の入口として急に存在感を増している点は押さえておきたいところです。
国民生活センターによれば、安いマニュアルや動画教材を買ったあとで、電話やオンライン会議を通じて高額のコンサル・サポート・セミナーへ誘導される例が目立ちます。同センターに登録された情報商材の相談は、2023年度の6,256件から、翌年度に4,163件、その次の年度に2,623件へと減ってはいるものの、毎年数千件の規模で続いています。
NFTの売買で利益を出す人がいるのは事実です。ただし、それを誰にでも再現できる方法として売る話には、確かめるべき点が多くあります。
| 説明 | 確かめること |
|---|---|
| 「講師は1年で数千万円稼いだ」 | ウォレットアドレスや取引履歴など、第三者が確認できる根拠が示されているか |
| 「ミント直後に売れば必ず利益が出る」 | 値下がりや売れ残りのリスクが説明されているか |
| 「サロン会員はホワイトリストが確定で取れる」 | プロジェクト側がその販売を認めているか(通常、枠はプロジェクトが直接与えるもの) |
| 「ツールが自動で売買する」 | ツールにウォレットの鍵や全NFTの移動許可を渡す仕組みになっていないか |
| 「今日申し込めば半額」 | 通常価格の根拠と、解約・返金の条件が書面にあるか |
市場の地合いも考える必要があります。国民生活センターの月刊誌が組んだNFT特集(2023年10月号)では、2021〜2022年の過熱ぶりのあと、同じ2022年の後半に取引が急速にしぼんだ経緯が紹介されています。過去の高騰期の成功例を、そのまま今の市場に当てはめて説明していないかにも注意してください。
成功した受講生の声や、講師の豪華な生活を映した動画は、編集部の見方では判断材料になりません。本人が選んだ一部の結果しか映っていないうえ、実際の取引記録と照らし合わせる手段がないからです。確かめたいのは、講座を受けても稼げなかった人がどのくらいいるのか、途中でやめた人の返金はどう扱われたのか、といった「うまくいかなかった側」の情報です。質問しても答えが返ってこない講座に、数十万円を払う価値があるかは慎重に考えてください。
ネットで講座やツールを売る事業者には、特定商取引法にもとづき、事業者名、住所、電話番号、返品(解約)の条件などを広告に表示する義務があります。これらの表示がない、あるいは海外の住所だけという場合は、トラブルになったときに連絡を取ること自体が難しくなります。
クーリング・オフは、一定の取引について、書面を受け取ってから一定期間内なら理由を問わず契約をやめられる制度です。国民生活センターと消費者庁の特定商取引法ガイドをもとに、NFTの講座・ツールで関係しやすい類型を整理すると次のようになります。
| どう契約したか | 取引の類型 | クーリング・オフ |
|---|---|---|
| 広告やサイトを見て、自分でネットから申し込んだ | 通信販売 | 制度なし。事業者が定めた返品特約に従う |
| 事業者から電話がかかってきて、その勧誘で申し込んだ | 電話勧誘販売 | 法定の書面が届いてから8日間 |
| 勧誘目的を告げずに電話をかけるよう求められ、その電話で勧誘された | 電話勧誘販売として扱われる余地あり | 同じく8日間(書面の受領日を含む) |
| 人を紹介すれば報酬が入る仕組みに加わった | 連鎖販売取引として扱われる余地あり | 法定書面の受領から20日間 |
消費者庁の解説によると、販売目的を隠したまま「お電話ください」と頼んだケースや、特別に得な条件を示して電話させたケースでも、その通話での勧誘は電話勧誘販売の対象になります。LINEで「個別に電話で説明します」と誘われ、その通話で契約を迫られたような場合は、自分で「ネット通販だからクーリング・オフはできない」と決めつけず、消費生活センターに経緯を話してください。Web会議を使った勧誘がどの類型に当たるかも、やり取りの具体的な内容によって判断が分かれます。
「この契約は解約できない」と偽られたり脅されたりして8日を過ぎてしまった場合でも、手続きの道は残ると消費者庁は明記しています。紹介報酬が絡む勧誘については友人から紹介されたNFTの記事で扱っています。
国民生活センターは2021年7月、オンラインサロンを使ったもうけ話のトラブルについて注意を呼びかけました。そこで挙げられた問題点は、NFTの講座にもそのまま当てはまります。
同センターは、トラブルに備えてSNSなどのやり取りの記録を消さずに残すよう勧めています。また2026年5月には、副業サポートや投資の名目で、複数の貸金業者から次々と借り入れをさせる業者についても注意喚起を出しました。「お金がないなら借りればすぐ取り返せる」と言われたら、その時点で契約を見送ってください。
講座の中で税金の話がほとんど出てこないことも少なくありません。NFTの課税について国税庁が2023年1月にまとめたFAQは、買ったNFTを売って出たもうけに所得税がかかることを前提に、次のように区分しています。
講座で教わったとおりに頻繁に売買すれば、雑所得などとして申告が必要になる可能性があります。「NFTは税金がかからない」といった説明を受けたら、国税庁の資料で確かめてください。
解約や返金を求めるときは、どう払ったかで最初の連絡先が変わります。返金が約束されるものではない点は踏まえておいてください。
通知を送る前に、契約書面、申込画面、セミナーの録画やメモ、LINEのやり取りをまとめておくと、相談がスムーズです。記録のまとめ方は証拠の残し方を参考にしてください。
A. ネット上の申込みで完結した契約は通信販売にあたり、特定商取引法上のクーリング・オフは用意されていません。ただし、電話で勧誘されて契約した場合などは電話勧誘販売に当たり、8日間のクーリング・オフが使える場合があります。経緯を消費生活センターに伝えて判断を仰いでください。
A. ホワイトリストは通常、プロジェクトが条件を満たした人のウォレットアドレスに直接与えるものです。第三者が確定枠を販売できるのか、プロジェクトの公式告知で確かめてください。
A. 国税庁の整理によると、転売で得たもうけには所得税がかかり、原則は譲渡所得、継続的に売買している場合などは事業所得や雑所得になると整理されています。
A. 国民生活センターは、副業や投資の名目で借金をさせる業者に注意を呼びかけています。借金を前提にした契約は見送り、すでに借りた場合は記録を持って消費生活センターに相談してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。