フリマアプリ取引詐欺の返金対処|メルカリ・ヤフオクの相談先
フリマアプリやネットオークションで代金を払ったのに商品が届かない、偽物や壊れた商品が届いた場合の返金対処法を解説。運営事務局への連絡手順、支払い方法別の対応、警察・消費生活センターへの相談先まで整理します。
離れて暮らす親のもとに「先祖が供養されていない」「家系の因縁が病気の原因になっている」と電話があり、祈祷や供養、印鑑や数珠などを契約してしまった。そう気づいた家族に向けた記事です。業者からの電話で勧誘された契約には、書面を受け取ってから8日間のクーリング・オフがあり、量が明らかに多すぎる契約なら1年以内の解除、霊的な不安をあおられた契約なら取消しという道もあります。寄付という名目で払っていた場合には、別の法律が用意されています。本人を責めず、まず事実を集めるところから始めましょう。
消費者庁は、不当な寄附勧誘を防ぐ法律についての案内で、「先祖の供養をしないと、その病気は治らないですよ」と不安をあおられて高額な寄附や商品の購入をしてしまい、家庭が困窮したり崩壊したりする事例が起きていると説明しています。電話を入口にする場合は、次のような運びがよく見られます。
消費者庁が2022年8月の検討会で示した資料にも、知り合いの占い師から「先祖に供養されていない人がいる」と言われて印鑑を30万円程で買い、家族の幸せのためにと追加の印鑑も作った、という相談事例が載っています。同じ資料によれば、霊感商法等(開運商法)に関する相談の2021年度の平均年齢は男性60.8歳、女性60.1歳でした。電話に限らず、同じ言葉で契約が少しずつ積み上がっていくのがこの種の相談の特徴で、家族が気づいたときには複数の契約が重なっていることもあります。
本人は「自分で決めたこと」「家族のためにやった」と感じていることがあり、頭ごなしに否定すると話してもらえなくなります。責めるのではなく、次の事実を一緒に確かめるところから始めてください。
電話機の着信履歴は件数に上限があって古いものから消えることがあるため、画面を写真に撮っておくと安心です。振込が何度もあったかどうかは、本人の記憶よりも通帳の記帳や銀行の取引明細のほうが正確にわかります。本人と一緒に記帳して、見覚えのない出金や同じ名義への振込が並んでいないかを見てください。本人の同意を得たうえでなら、家族が消費生活センターへの相談に同席したり、代わりに電話をかけたりすることもできます。
業者の側から電話をかけて勧誘し、郵便などで申込みを受けた取引は、特定商取引法の電話勧誘販売にあたります。この場合に使える手段を、期間の短い順に並べました。
| 手段 | 期間 | 主な要件 |
|---|---|---|
| クーリング・オフ(特定商取引法第24条) | 法定の書面を受け取った日から8日以内 | 理由は問わない。書面または電磁的記録で通知する |
| 過量販売の解除(同法第24条の2) | 契約から1年以内 | 日常生活で通常必要とされる分量や回数を著しく超える契約で、本人に特別の事情がないこと |
| 霊感等による勧誘の取消し(消費者契約法第4条第3項第8号) | 取り消せる状態になってから3年、契約から10年 | 霊視などによる見立てで不安をあおられ、契約が必要不可欠だと告げられたこと |
電話勧誘販売では、事業者は勧誘に先立って自分の名称、担当者の氏名、勧誘が目的であることを告げなければならず(第16条)、契約しないと伝えた人に勧誘を続けることも禁じられています(第17条)。親が一度断ったのにまた電話が来ているなら、その日時も書き留めてください。書面を渡されていない、記載に不備があるといった場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフを主張できる余地があります。
印鑑や数珠がいくつも届いている、供養の申込みが短い期間に何度も重なっているといった場合は、過量販売の解除を検討する価値があります。電話勧誘の仕組みそのものは占い師からの電話勧誘の記事でも説明しています。
年齢を重ねて判断する力が大きく落ちている人に対し、暮らし向きや健康への心配を承知のうえでそれを膨らませ、「契約しないと今の生活を保てない」と言って結ばせた契約は、消費者契約法の第4条第3項第7号で取り消せる場合があります。「供養しないと今の暮らしが立ち行かなくなる」と繰り返し言われていたのなら、第8号とあわせて検討する余地があります。第7号による取消しの期限は、取り消せる状態になってから1年、契約から5年です。
また、同法の第4条第4項には、その人の生活ぶりからみて明らかに多すぎる量や回数だと業者がわかっていながら売りつけた契約を取り消せる規定があります。特定商取引法の過量販売解除とは別の規定なので、両方を並べて相談員に伝えてください。
これからの契約を防ぐには、地域包括支援センターなど高齢者の相談窓口に状況を伝えておく、通話を録音できる電話機や迷惑電話を防ぐ機能を使う、といった対策が考えられます。お金の管理そのものに不安が出てきた場合は、成年後見制度などについても相談先で聞いてみてください。家族が見守る体制ができていると伝わるだけでも、同じ業者からの電話が遠のくことがあります。
相手が宗教法人などの団体で、代金ではなく「寄付」「献金」「お布施」として支払いを求められた場合は、いわゆる不当寄附勧誘防止法(令和4年法律第105号)が関わります。2022年12月に成立した法律で、2023年1月5日に一部を除いて施行され、同年6月1日までにすべての規定が施行されました。
消費者庁は、不当な寄附の勧誘と考えられる行為について、ウェブの情報提供フォームを設けています。取消しや返還を求めるかどうかとは別に、事実を知らせておくことは行政の対応につながります。宗教団体への寄附をめぐる考え方は縁結び祈祷・霊視の高額請求の記事でも触れています。
最初の窓口は消費者ホットライン188です。電話をかけた場所に近い消費生活センターへ案内されるため、親と離れて暮らしているなら、親の住所地の窓口につないでもらうと手続きが進めやすくなります。霊感や宗教団体が絡む場合は、法テラスが2022年11月から設けている専用ダイヤル(0120-005931)で、法的な手続きの見通しや弁護士へのつなぎ方を聞けます。脅すような電話が続く、自宅に押しかけられたといった場合は、ためらわず#9110や最寄りの警察署に連絡してください。
相談の際は、本人の話を家族が要約するよりも、本人が覚えている勧誘の言葉をそのまま伝えるほうが、どの規定が使えるかの判断に役立ちます。本人が電話口に出るのをためらうなら、家族が先に相談して段取りを聞き、次の回に本人と一緒に話す、という進め方もあります。手元にそろえておきたいのは次のものです。
家族が占いや鑑定にのめり込んでいるときの向き合い方は家族が占いに依存しているときの記事、相談全体の進み方は相談の流れにまとめています。前世や因縁を持ち出す勧誘の経路別の違いは前世占いの高額商法の記事をご覧ください。
A. 書面を受け取ってから8日を過ぎていても、書面が渡されていない、記載が不十分といった場合はクーリング・オフを主張できる余地があります。量が多すぎる契約なら1年以内の過量販売の解除、霊的な不安をあおられた契約なら消費者契約法による取消しも検討できます。
A. まずは本人の話を否定せずに聞き、契約書や支払いの記録を一緒に整理するところから始めてください。家族だけで消費生活センターに相談し、声のかけ方を含めて助言を受けることもできます。
A. 寄付として払ったものなら不当寄附勧誘防止法、供養というサービスや品物の対価として払ったものなら消費者契約法や特定商取引法が関係します。どちらにあたるかは領収書の書き方や勧誘の中身で変わるため、書類を持って相談してください。
A. 契約しないとはっきり伝えた相手に勧誘を続けることは、特定商取引法で禁じられています。断った日時を記録し、それでも電話が続くなら消費生活センターに伝えてください。電話機の着信拒否や迷惑電話を防ぐ機能も併せて使うと安心です。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
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