電話で突然連絡が来た政府機関を名乗るSMSで困ったときの相談窓口
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フィッシング詐欺を金融機関(銀行・カード会社)に報告する手順を解説。不正利用の申告方法・補償制度の概要・手続きの流れをわかりやすくまとめました。
フィッシング詐欺による被害を金融機関に報告することで、カードの停止・不正利用の補償申請・口座の保護措置を取ることができます。この記事では、金融機関への報告手順を解説します。
各銀行の不正利用・緊急連絡先(フリーダイヤル)に電話します。
伝えること:
銀行の担当者の案内に従い、インターネットバンキングのパスワードを変更します。
預金者保護法に基づき、「偽造・盗難カードによる被害」「フィッシング等による被害」に対して銀行が補償を行う制度があります。補償の条件・金額は状況により異なります。
カードの裏面・会員サイトに記載されている「不正利用専用ダイヤル」または「カードの紛失・盗難ダイヤル」に電話します。
伝えること:
不正利用の可能性がある取引について調査を依頼します。調査の結果、不正利用と認定されれば補償される場合があります。
カード会社から「警察への被害届を出してほしい」と言われる場合があります。警察署に被害届を提出し、受理番号を取得してください。
| 機関 | 連絡先 |
|——|——–|
| 三菱UFJ銀行 | 0570-019-049(24時間) |
| 三井住友銀行 | 0120-279-121(カード紛失盗難24時間) |
| 全国銀行協会 | 0570-017109(相談窓口) |
| 日本クレジット協会 | 03-5645-8760 |
※実際の連絡先は各金融機関の公式サイトでご確認ください。
| 機関 | 連絡先 | 備考 |
|——|——–|——|
| 警察相談専用電話 | #9110 | 被害申告 |
| 金融庁相談ダイヤル | 0570-016811 | 金融機関対応の相談 |
| 消費者ホットライン | 188 | 消費生活センターにつながる |
Q: フィッシング被害の補償は必ず受けられますか?
A: 補償の可否は状況(本人の過失の程度・申告の速さなど)によって異なります。「フィッシングにひっかかったことへの過失」が問題になる場合もありますが、詐欺が巧妙であることも考慮されます。
Q: カードを止めると購入した商品も返品されますか?
A: カードの停止は将来の利用を止めるものです。すでに確定した取引は別途対応が必要です。
Q: 気づいた時点で、すでに口座残高がゼロになっていました。
A: 残高がゼロになっていても、被害申告・補償申請は可能な場合があります。銀行に相談してください。
フィッシング詐欺を金融機関に報告する際は、「カード・口座の停止」「不正利用の申告」「補償申請の依頼」を速やかに行うことが重要です。各金融機関の緊急連絡先に電話し、指示に従って手続きを進めてください。
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本記事は、弁護士監修のもと一般的な情報提供を目的として作成されています。個別の事案における法的判断や返金・解決を保証するものではありません。具体的な対応については、弁護士または公的相談機関にご相談ください。
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