岐阜県で詐欺の振込先口座を止める方法|県警窓口と土曜の相談先

口座凍結申請の方法について弁護士監修の一般情報として解説します。口座凍結の具体的な手順と注意点をまとめました。

岐阜県に住んでいて、詐欺の相手にお金を振り込んでしまった。そんなときに最初に動くべき相手は、お金を受け取った側の金融機関と、岐阜県警察です。振込先の口座を止めるかどうかは金融機関が判断しますが、被害者からの申出と警察の情報があると判断が早まりやすく、残高が引き出される前に取引を止められる余地が生まれます。

この記事は「岐阜県内でどこに電話し、何を伝えればいいか」を知りたい方に向けて書いています。岐阜県警が公表している相談窓口と受付時間、県民生活相談センターの土曜日の電話相談、飛騨・東濃地域から使える法律相談の場所、それに県警が金融機関やコンビニと進めている水際の取組みを順に紹介します。凍結後の分配金の申請など全国共通の制度は、既存の解説記事へのリンクで補っています。記載内容は2026年9月26日に各公式サイトで確かめました。

岐阜県で口座凍結を求めるときの全体像

流れを3つの段階に分けると、次のようになります。

  1. 振込先の金融機関へ申し出る:振込明細にある金融機関名・支店名・口座番号・名義を伝え、詐欺による振込なので取引を止めてほしいと依頼します。窓口が分からなければ、自分が振込に使った銀行に相談して連絡先を教えてもらう方法もあります。
  2. 岐阜県警察に相談する:警察本部の警察安全相談室か、最寄りの警察署に経緯を説明します。被害届や告訴を出すかどうかは、相談の中で決めていけば大丈夫です。
  3. 凍結後の手続きを待つ:金融機関が口座を止めた後、預金保険機構のサイトで公告が出て、分配金の申請期間が始まります。この段階の詳細は分配金を申請する手順で解説しています。

振込先の金融機関が県外の銀行やネット銀行でも、申出は電話で受け付けているのが一般的です。岐阜県内に支店がないからといって後回しにする必要はありません。

1と2はどちらを先にしても構いません。大事なのは、振り込んだ日のうちに両方へ連絡することです。犯人がまだ連絡してきている、自宅に受け取りに来ると言っている、といった切迫した状況なら、相談ダイヤルではなく110番に電話してください。

岐阜県警察の警察安全相談室と県内の警察署

岐阜県警察は、犯罪被害の未然防止や安全に関する相談を受ける窓口として、警察本部に「警察安全相談室」、各警察署に「警察安全相談所」を置いています。県警のページに載っている連絡先は次のとおりです。

窓口電話受付
警察本部 警察安全相談室#9110 または 058-272-9110電話は24時間。面談は平日8時30分〜17時15分
岐阜県警察本部(代表)058-271-2424岐阜市薮田南2-1-1

#9110はダイヤル回線や一部のIP電話からはつながらないため、その場合は058-272-9110を使うよう案内されています。県内には22の警察署があり、たとえば高山警察署は0577-32-0110、多治見警察署は0572-22-0110、大垣警察署は0584-78-0110です。住所地を管轄する署の番号は県警サイトの一覧で確かめられます。

電話口では「振込日時」「金額」「振込先の口座」「相手が名乗った名前と連絡手段」の4点を最初に伝えると、話が早く進みます。やり取りを残す方法は警察へ詐欺相談に行く前の時系列メモと持ち物が参考になります。

数字で見る岐阜県の被害|SNS型が半数近く

令和7年の岐阜県の特殊詐欺は837件、被害総額は約51億344万円でした(警察庁SOS47の都道府県別統計)。その内訳として、SNS型投資詐欺が228件(約22億4,592万円)、SNS型ロマンス詐欺が168件(約11億1,801万円)計上されています。両方を合わせると396件で、件数の約47%にあたります。

電話で始まる手口も少なくありません。同じ表ではオレオレ詐欺が178件(約12億4,514万円)、架空料金請求詐欺が185件となっています。岐阜県警は、自動音声やショートメッセージからSNSへ誘導し、警察をかたって「逮捕する」などと脅して捜査名目でお金を振り込ませる「ニセ警察詐欺」が多発しているとして、警察はSNSで連絡しないと強調しています。

SNSで知り合った相手に言われて振り込んだケースでも、振込先が国内の銀行口座であれば、口座凍結を求める流れは同じです。一方、暗号資産や決済アプリで送金した場合は扱いが変わることがあるため、救済法の対象外になるケースも確認しておいてください。岐阜県と県警は令和8年5月19日に「STOP!特殊詐欺オール岐阜アクション2026」として共同宣言を行い、県民総ぐるみの被害防止運動や、詐欺電話をブロックする警察庁推奨アプリの普及を柱に掲げました。県警はさらに、令和7年確定値の発生状況と分析結果をPDFで公開しており、県内でどの手口が増えているかを確かめたいときに役立ちます。

県内の金融機関・コンビニで被害を止める仕組み

岐阜県警は、振り込む前やお金を渡す前の段階で被害を食い止める取組みを、県内の事業者と一緒に進めています。窓口で思いがけず声をかけられることもあるので、仕組みを知っておくと戸惑いません。

全件通報

県内の金融機関で高齢者による高額な引き出しなどがあった場合に、職員が警察へ通報し、駆けつけた警察官が本人に詐欺被害ではないかを確かめる取組みです。県警は「全件通報」への協力を呼びかけており、これによって被害を防いだ事例も「阻止事案」として公表しています。

電子マネーの購入時の通報

コンビニなどで高額の電子マネーを買う場面での通報による阻止事例も、県警がまとめて公開しています。もし番号をすでに教えてしまったなら、口座凍結の手続きとは別に、そのカードの発行会社へ急いで連絡し、利用を止められないか相談してください。

宅配便での現金送付

県警によると、宅配便で現金を送らせる被害も県内で起きていることから、令和7年1月21日からは宅配事業者の県内40営業所で、荷物の受付時に「現金送付を指示されていませんか」と声かけしてもらう取組みが始まっています。

窓口で理由を聞かれたとき、相手から「本当のことは言うな」と指示されていたら、それ自体が危険な兆しです。地元の銀行・信用金庫・農協など、どこの窓口でも正直に事情を話して構いません。

岐阜県県民生活相談センターと法律相談の窓口

相手が投資会社や副業業者を名乗っていた、契約書のようなものを交わしている、といった場合は、消費生活相談や法律相談も役に立ちます。

  • 岐阜県県民生活相談センター(消費生活相談):専用ダイヤル058-277-1003。月曜〜金曜は8時30分〜17時、土曜日も9時〜17時に消費生活の電話相談を受け付けています(祝日・年末年始を除く)。平日に時間が取れない方には土曜日の電話相談が使いやすいでしょう。
  • 同センターの無料法律相談:岐阜県弁護士会所属の弁護士が月2回、面接で相談に応じています。予約制で、相談日の2日前までに058-277-1001へ電話して申し込みます。同じセンターでは、犯罪被害に遭った人やその家族が直面する困りごとについての「犯罪被害者相談」も平日に受け付けています。
  • 岐阜県弁護士会:岐阜市端詰町22。法テラスの案内によると、同会は高山・郡上八幡・中津川・瑞穂などにも法律相談センターを置いています。
  • 法テラス岐阜・法テラス中津川:法テラス岐阜は岐阜市美江寺町(0570-078345、平日9時〜17時)、法テラス中津川は中津川市えびす町にあります。収入・資産が一定以下の方は無料法律相談を利用できる場合があります。

消費生活センターは、事業者との間で解決の手助けをする窓口です。口座を止める権限はないため、凍結の申出は必ず金融機関と警察に別途行ってください。どこかから「返金を手伝う」と連絡が来た場合は、その相手が弁護士や公的機関かどうかを公式の情報で確かめてから対応しましょう。

電話をかける前に確認したい5つのこと

  1. 振込明細書、またはネットバンキングの取引画面を保存したか
  2. 相手とのやり取り(電話番号、SMS、LINEやSNSのトーク)を消さずに残しているか
  3. 相手が名乗った名前・会社名・肩書きを書き出したか
  4. 振り込んだ回数と、それぞれの日付・金額・振込先を一覧にしたか
  5. 家族など、一緒に状況を確認してくれる人に伝えたか

保存のコツは証拠の残し方・保存方法にまとめています。カード払いの分がある場合はカード会社への申出が別の手続きになります。

口座の凍結は返金の約束ではない、という点は押さえておいてください。ただし連絡が早いほど口座に残高が残っている可能性は高くなります。岐阜県内なら、まず振込先の金融機関と058-272-9110(#9110)の二か所へ。迷っている時間を短くすることが、いま取れる最善の手です。

よくある質問

Q. 岐阜県で土曜日に詐欺の相談ができる窓口はありますか?

A. 岐阜県警察の警察安全相談室(#9110・058-272-9110)は電話を24時間受け付けています。消費生活の相談なら、岐阜県県民生活相談センター(058-277-1003)が土曜日9時〜17時に電話相談を受けています。

Q. 飛騨地域に住んでいます。岐阜市まで行かないと相談できませんか?

A. 電話での相談は県内どこからでもできます。対面なら高山警察署や飛騨警察署など最寄りの警察署でも相談を受け付けています。法律相談は、岐阜県弁護士会の高山法律相談センターなどが法テラスの案内に載っています。

Q. 電子マネーで支払った場合も口座凍結の対象になりますか?

A. 口座凍結と振り込め詐欺救済法による分配は、銀行口座への振込が前提です。電子マネーの番号を伝えた場合は発行会社への連絡が先になります。詳しくは救済法の対象外になるケースをご覧ください。

Q. 口座が凍結されれば全額戻ってきますか?

A. 約束はできません。分配金は凍結された口座の残高が原資で、ほかの被害者と按分される場合や、残高がほとんどない場合もあります。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。