インチキ占いサイトだった?当たらない不満と返金相談の分かれ目

インチキ占いサイトに関する注意喚起情報・評判・口コミを調査しました。被害を感じた場合の初動対応や証拠チェックリスト、弁護士への相談前チェックリストも解説します。

占いサイトにお金を払ったあとで「あれはインチキだったのでは」と感じ、評判を調べている方へ。最初に結論をお伝えします。「占いが当たらなかった」ことだけを理由に返金を求めるのは、一般的には難しいと考えられます。占いは結果を約束するサービスではないからです。一方で、不安をあおられて契約した、事実と違う説明を受けた、やめたいと言ったのに引き延ばされたといった事情があれば、消費者契約法などを使って取消しや返金を相談できる余地があります。

なお、「インチキ占いサイト」は特定のサイトの名前ではありません。このページの旧版には、ある占いサイトのURLを載せていましたが、そのサイトに問題があることを示す公的な情報は確認できなかったため、改訂にあたって削除しました。この記事は、特定のサイトを評価するものではなく、自分のケースが相談の対象になりうるかを見きわめるための手引きです。

「当たらなかった」だけでは返金の理由になりにくい理由

占いサイトの利用規約の多くは、鑑定の結果について責任を負わないと定めています。占いは未来を保証するものではなく、利用者もそれを前提に使うサービスだと考えられているためです。そのため「言われたことが外れた」「恋愛がうまくいかなかった」という結果だけで、支払ったお金を取り戻すのは難しいのが実情です。

ただし、問題になるのは結果ではなく、お金を払うまでの過程です。2020年11月26日の国民生活センターの発表は、鑑定士を名乗る相手からのメッセージが途切れず、やり取りをやめられなくなる相談が増えていると伝えています。発表では、占いサイトに関する相談が2019年度に1,837件寄せられていたことも示されています。相談の中心は、鑑定の中身そのものより、課金が続く仕組みや引き止めの言葉でした。

「インチキだった」という感覚を、返金の相談につなげるには、どんな言葉で勧められ、どう払わされたかを具体的に言葉にすることが出発点になります。

「インチキ」と感じた理由を3つに分けてみる

  • 結果への不満:言われたことが外れた、状況が変わらなかった。単独では返金の理由になりにくい部分です。
  • 料金への不満:表示と請求額が違う、いつの間にか高額になっていた。料金表示や明細との食い違いは、具体的な材料になります。
  • 勧め方への不満:不安をあおられた、やめさせてもらえなかった。次の章の制度に関わりやすい部分です。

2つ目と3つ目に当てはまるものが多いほど、相談で話せることが増えます。

相談の対象になりやすい場面と、関わる制度

こんな場面があった関わる可能性がある制度
「このままでは家族が不幸になる」など、霊感で不安をあおられて鑑定や祈祷を申し込んだ消費者契約法の霊感等による告知を用いた勧誘の取消し(2023年1月5日施行の改正で要件が広がった)
「必ず宝くじが当たる」など、事実と違う説明を受けて課金した消費者契約法の不実告知による取消し
やめたいと伝えたのに「最後まで受けないと不幸になる」と引き止められた消費者契約法の困惑による取消しの検討、消費生活センターのあっせん
運営会社名・住所・電話番号の表示がないサイトだった特定商取引法の通信販売の表示義務(行政の監督の対象)
未成年の子どもが保護者に黙って課金した民法の未成年者取消し

霊感を用いた勧誘の取消しは、2023年の改正で、取り消せる期間も「追認できるときから3年、契約から10年」に延びました(それまでは1年と5年)。以前の支払いでも、期間内であれば相談する意味があります。ただし、どの制度が使えるかは事実関係しだいで、最終的な判断は相談員や弁護士に委ねることになります。

自分で作る「支払いと言葉の年表」

消費生活センターや弁護士に相談するとき、いちばん役立つのは、支払いと勧誘の言葉を時系列で並べたメモです。次の5列の表をノートや表計算ソフトで作ってみてください。

日付支払額支払い方法鑑定師の言葉(そのまま)自分の状況・気持ち
例:5月3日3,000円クレジットカード「あなたには特別な守護が…」無料鑑定の続きが気になった
例:5月10日30,000円コンビニ払い「今やめると運気が下がる」やめたいと送った直後だった

ポイントは4列目です。霊感で不安をあおる言葉、事実と違う約束、引き止めの言葉が、支払いの直前に出てきたかどうかが、取消しを考えるうえで重要な手がかりになります。メッセージが消える前にスクリーンショットを撮り、言葉は要約せずに書き写してください。

支払額はカードの利用明細、コンビニのレシート、アプリの購入履歴から拾います。総額の出し方はメール占いに払った総額を明細から出す方法で詳しく説明しています。

公表された事例に見る、支払いが膨らむ流れ

国民生活センターが2023年8月8日の「見守り新鮮情報」で紹介した事例は、「インチキだった」と後から気づく典型的な流れをよく示しています。

  1. 70代の相談者が、スマートフォンのゲーム中に出た広告から占いサイトにアクセスした
  2. 「宝くじに当選するよう導く」という説明にひかれ、寂しさも重なって利用を続けた
  3. 占い師から届く文字や数字を1文字ずつ返信する作業を繰り返し、1回ごとに1,500円かかった
  4. 「もう少しで当たる」「運気が上がる」と言われ続け、支払いはコンビニ決済とクレジットカードで、総額はおよそ400万円に達した

ここで見るべきなのは、1回あたりの金額は小さく、しかも作業のように単調な返信で課金が進む点です。一つひとつの支払いでは気づきにくく、合計して初めて金額の大きさに驚くことになります。国民生活センターは、期間を引き延ばされたり「最後まで受けないと不幸になる」と引き止められたりすることがあると説明し、やり取りをスクリーンショットで残すよう勧めています。

家族が占いサイトにお金を使っていると気づいたら

本人は「インチキ」だとは思っていないことも多く、頭ごなしに否定すると話が進まなくなりがちです。まずは本人の話を聞き、明細を一緒に見ながら合計額を確かめるところから始めましょう。接し方については家族が占いに依存しているときの接し方で詳しく扱っています。

行政処分や注意喚起を自分で調べる

使っていた占いサイトの運営会社が、過去に行政処分を受けていないかを調べることもできます。

  • 消費者庁「行政処分の状況について知りたい」:特定商取引法などに基づく処分の公表資料がまとめられています。
  • 都道府県の消費生活のページ:都道府県が独自に行った処分や事業者名の公表が載ることがあります。
  • 国民生活センターの報道発表:特定の事業者名を挙げた注意喚起が出る場合があります。

調べるときは、サイト名だけでなく、特商法表記にある運営会社名でも検索してください。サイト名はよく変わりますが、運営会社名は同じままのことがあるためです。

一方で、処分歴が見当たらないからといって、そのサイトが安全だと言い切れるわけではありません。反対に、掲示板やブログで「インチキ」と書かれているのを見つけても、書き手の体験が本当かどうかは確かめようがありません。自分の年表という手元の事実を中心に考えましょう。

「返金できます」と近づいてくる業者に注意

占いサイトの課金に悩んでいると、検索結果や広告、SNSのメッセージで「返金可能」「無料相談」「100%解決」とうたう相手に出会うことがあります。ここで二度目の被害にあわないよう注意が必要です。

  • 国民生活センターは2016年、トラブル解決をうたって近づき、実際には数万円の「調査」の契約をさせる探偵業者について注意を呼びかけました。相談者の中には、依頼先を消費生活センターだと思い込んでいた人もいました。
  • 「お金を返す手続き」と称して偽のサイトへ誘い込み、電子マネーやプリペイドカードを買わせる手口を、日本資金決済業協会が「返金詐欺」と呼んで警告しています。

公的な窓口が、返金のために先にお金やカードの番号を求めることはありません。相談する前に、相手が自治体の消費生活センターなのか、民間の業者なのかを必ず確かめてください。弁護士に依頼する場合も、事務所名で弁護士会の名簿を確認し、費用の見積もりを書面でもらいましょう。

相談先と進め方

  1. これ以上払わない:鑑定の続きや追加の祈祷を勧められても、いったん止めます。
  2. 記録を残す:メッセージ、購入履歴、特商法表記の画面を保存します。手順は証拠の残し方で紹介しています。
  3. 188に電話する:消費者ホットラインから、地域の消費生活センターにつながります。年表を手元に置いて話しましょう。
  4. 必要に応じて弁護士・法テラス:金額が大きい、事業者が交渉に応じないといった場合に。

占いサイト全般の見分け方は占いサイト詐欺の見分け方、霊感を使った高額な請求については縁結び祈祷・霊視の高額請求は取り消せるかでも取り上げています。

よくある質問

Q. インチキ占いサイトの一覧はありますか?

A. 公的機関が「インチキな占いサイト」の一覧を出しているわけではありません。特定の事業者への行政処分は消費者庁や都道府県が公表しているので、使っていたサイトの運営会社名で調べるのが確実です。見つからなくても安全の証明にはなりません。

Q. 占いが全然当たりませんでした。返金してもらえますか?

A. 当たらなかったことだけを理由にした返金は、一般的には難しいと考えられます。ただ、不安をあおる言葉で申し込まされた、事実と違う約束をされた、やめたいのに引き止められたといった事情があれば、取消しを相談できる場合があります。まずは188に相談してください。

Q. 何年も前の支払いでも相談できますか?

A. 霊感を用いた勧誘による契約は、2023年の法改正で、追認できるときから3年、契約から10年まで取り消せるようになりました。ほかの制度も含め、使えるかどうかは事情しだいなので、古い支払いでも記録を集めて相談してみてください。

Q. 「占いの返金を代行します」という業者に頼んでも大丈夫ですか?

A. 注意が必要です。トラブル解決をうたって別の契約をさせる業者や、返金を装って電子マネーを買わせる手口が報告されています。相手が公的な消費生活センターか、弁護士かを確かめ、先払いを求められたら応じないでください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。