仮想通貨・暗号資産詐欺で損失が出た場合の返金相談方法
仮想通貨・暗号資産を使った詐欺は、偽の取引所・DeFi・NFTへの投資勧誘、ウォレット接続による資産の不正抜き取りなど多岐にわたります。 仮想通貨・暗号資産詐欺…
仮想通貨(暗号資産)で困ったとき、消費生活センターに相談してよいのか迷う方は多いと思います。結論から言うと、188(消費者ホットライン)への相談はできますし、何から手をつければよいか分からない段階なら最初の電話先として向いています。国民生活センターによると、暗号資産に関する相談は2025年度だけで8,132件寄せられています。
ただし暗号資産のトラブルは、相手が金融庁に登録された交換業者なのか、登録のない業者や詐欺グループなのかで、力になってくれる窓口が大きく変わります。この記事は、暗号資産のトラブル全般の「入口」として、消費生活センターでできることと難しいこと、ほかの専門窓口との使い分けを整理し、状況ごとに詳しい解説記事へ案内します。
国民生活センターが公表している暗号資産(仮想通貨)の相談件数は次のとおりです(2026年5月31日時点のデータ)。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2023年度 | 8,498件 |
| 2024年度 | 7,261件 |
| 2025年度 | 8,132件 |
| 2026年度(5月末まで) | 656件(前年同期は827件) |
同じページに載っている相談事例を見ると、暗号資産そのものの売買より、別の話の途中で暗号資産が使われる形が目立ちます。
副業、広告契約、恋愛と、入口はさまざまです。「投資をしたつもりはない」「仮想通貨の知識がない」という人でも、支払い手段として暗号資産が絡めば、この記事で紹介する窓口の対象になります。
| いまの状況 | 最初の連絡先 | あわせて使う窓口 |
|---|---|---|
| 登録業者(国内の交換業者)との間で、注文・入出金・手数料などをめぐってもめている | その交換業者の問い合わせ窓口 | 188、業界団体のADR(紛争解決) |
| SNSや知人に勧められた業者・アプリに入金し、出金できない | 警察(#9110、サイバー犯罪相談窓口) | 188、金融庁の相談室、送金元の交換業者 |
| 「出金には税金・手数料が必要」と追加の支払いを求められている | 支払わずに警察へ | 188 |
| 副業やセミナーの代金を暗号資産で払わされた | 188 | 警察 |
| 海外の業者・サイトとのトラブル | 188、または国民生活センターの消費者トラブル解決ナビ | 警察 |
| 「被害金を取り戻せる」という業者から連絡が来た | 契約せず188へ | 弁護士会の法律相談 |
迷ったら188で構いません。相談員が状況を聞き、必要ならほかの窓口を案内してくれます。反対に、すでに誰かに脅されている、今まさに送金を急かされているといった場面では、警察への連絡を後回しにしないでください。
消費生活センターは、消費者と事業者の間のトラブルについて助言し、必要に応じて事業者との話し合いを仲立ちする窓口です。暗号資産の分野でも、相手が実在する事業者で連絡がつく場合、たとえば国内の交換業者の手数料の説明が不十分だった、副業のサポート契約を解約したいといった相談なら、センターの助言やあっせんが役に立つ余地があります。
筆者は、詐欺が疑われる暗号資産の被害では、188への相談を「警察の代わり」ではなく「警察と並行して使う整理役」と考えるのが現実的だと見ています。センターは被害を取り戻す機関ではありませんが、どの窓口に何を出せばよいかを一緒に整理してくれます。
もう一つの利点は、相談の記録が全国の相談情報のデータベースに集まることです。同じ業者やアプリについての相談が重なれば、国民生活センターや行政の注意喚起につながる場合があります。自分の被害が戻るかどうかとは別に、次の被害を減らす材料になるという意味でも、相談する価値はあります。
電話は0570-016811(IP電話などからは03-5251-6811)、受付は平日10時〜17時で、Webの受付フォームは24時間使えます。暗号資産に関する相談も受け付けており、無登録業者の情報提供先にもなります。ただし、利用者と事業者の間の紛争について、あっせん・仲介・調停は行わないと明記されています。
協会の会員である交換業者の暗号資産交換業務をめぐる紛争は、2018年11月から、東京の三つの弁護士会の紛争解決センターを使ったADRの対象になっています。申立手数料1万円は協会が負担し、期日の手数料も一部を協会が負担すると案内されています。相手が会員でない業者の場合は対象外です。
暗号資産を使ったデリバティブ取引(証拠金取引など)については、協会が指定する一部の会員に限り、FINMAC(0120-64-5005、平日9時〜17時)が苦情と紛争のあっせんを担っています。
だまされてお金や暗号資産を送った場合の相談先は、警察の相談専用電話#9110と、都道府県警察ごとに置かれたサイバー犯罪の相談窓口です。被害届の準備は警察相談の前に用意するもので説明しています。
暗号資産の相談では、相談員が確認したい情報が一般的な契約トラブルより多くなります。電話の前に、次の項目を1枚の紙かスマートフォンのメモにまとめておくと、話が途中で止まりにくくなります。
記録が全部そろっていなくても、相談はできます。足りないものは、相談しながら集め直せば十分です。何を残せばよいかの詳しい整理は暗号資産の被害で残す記録のまとめを見てください。
国内で暗号資産の売買や交換を仕事として行うには、金融庁(財務局)への登録が必要です。金融庁は登録を受けた暗号資産交換業者の一覧をPDFで公表しており、名称と登録番号を照らし合わせられます。相手の業者名がこの一覧にあれば、まずその業者の問い合わせ窓口、次に業界団体のADRという順番が見えてきます。一覧になければ、その業者との話し合いで解決する見込みは低いと考え、警察と188への相談を急ぐのが筋です。一覧の読み方や、名前の似た業者に注意すべき理由は無登録業者の見分け方の記事で詳しく扱っています。
被害に遭った人のもとには、「調査して資金を回収する」「弁護士と提携している」と名乗る連絡が来ることがあります。着手金を払ったのに何も進まないという二次被害につながりやすいため、自分から探したのではない相手とは契約せず、まず188か弁護士会の相談窓口で確かめてください。国民生活センターは、相談歴のない人に自分から電話やメールをすることはないとしています。
このサイトでは、暗号資産のトラブルを入口や手口ごとに詳しく解説しています。いまの状況に近いものから読んでください。
どの記事も、返金や解決を約束するものではありません。個別の見通しは、弁護士や公的な窓口で確かめてください。
A. あります。相手と連絡がつく事業者ならあっせんの余地があり、相手が分からない詐欺でも、警察や金融庁など次に行くべき窓口と準備を整理してもらえます。ただし送った暗号資産を取り消したり、返金を強制したりする権限はありません。
A. 188は地域の消費生活センターにつながり、事業者との話し合いの仲立ち(あっせん)を行うことがあります。金融庁の相談室は相談や情報提供を受ける窓口で、事業者との紛争のあっせんや仲介は行わないとしています。
A. 日本暗号資産等取引業協会の会員業者であれば、協会を通じて東京の三弁護士会の紛争解決センターによるADRを利用できます。会員でない業者は対象外です。
A. 国民生活センターの公表値(2026年5月31日時点)では、2025年度が8,132件で、その前の2年度はそれぞれ7,261件(2024年度)、8,498件(2023年度)でした。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。