メールで案内が届いた特定商取引法とサクラサイトを疑ったときの確認方法
メールで案内が届いた特定商取引法とサクラサイトに注意が必要なケース n メールで案内が届いた特定商取引法とサクラサイトのような状況に遭遇した場合、その内容に不審…
知らない番号から電話があり、話しているうちに「続きはメールで」「このサイトなら通話料がかからない」と言われた。後から届いたURLで登録し、ポイントを買ってしまった。この記事は、電話が入口になってメール交換サイトに登録した方に向けたものです。
電話が入口だった場合に、ほかの経路とはっきり違う点が一つあります。事業者が電話で勧めて、その後に申込みを受けた取引は、特定商取引法が定める「電話勧誘販売」に該当することがあり、該当すればクーリング・オフの規定が関わってくる、という点です。該当するかどうかは個別の事情で決まりますが、次の3つは今日のうちに始めてください。
電話で始まる誘導は、SNSやメールで始まるものに比べて、相手の声や話しぶりから親しみを感じやすいのが特徴です。たとえば次のような運びが考えられます。
大阪府は、サクラサイトのきっかけとして広告メールやSNSのメッセージなどを挙げたうえで、登録前は「相談にのってくれたら報酬を払う」「お金を受け取ってほしい」、登録後は「ランクアップ費用」「文字化け解除料」といった言葉に注意するよう呼びかけています。電話が入口でも、サイトに移った後の支払いの名目は変わりません。
電話の後にSMSで届くURLには、別の危険もあります。偽のログイン画面に誘導して、IDやパスワード、カード番号を入力させるフィッシングの入口になっていることがあるためです。開く前に送信元の番号を控え、開いてしまった場合も、個人情報やカード番号を入力していないかを確かめてください。
電話の相手が誰だったのか、サイトの運営者とどんな関係なのかは、利用者の側では分かりません。だからこそ、電話で何を言われたのかを自分の手元に残しておくことが、後の相談で大きな意味を持ちます。
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、「電話勧誘販売」は、事業者が消費者に電話をかけるか、決められたやり方で消費者の側から電話させるかして、その通話の中で勧め、郵便・電話・インターネットなどを通じて申込みを受ける取引のことです。電話をいったん切った後に消費者が申し込んだ場合でも、電話の勧誘で申し込む気持ちが固まったのであれば該当する、と解説されています。
電話勧誘販売にあたる取引には、次のようなルールがあります。
| ルール | 内容(特定商取引法ガイドの説明から) |
|---|---|
| 名乗る義務(法第16条) | 勧誘の前に、事業者の氏名や勧誘の目的などを告げなければならない |
| 再勧誘の禁止(法第17条) | 契約しないと意思表示した人に、勧誘を続けたり、改めて勧誘したりしてはならない |
| 書面の交付(法第18条・第19条) | 申込みや契約の際に、法律で決められた事項を書いた書面を渡さなければならない |
| クーリング・オフ(法第24条) | 決められた書面を受け取った日を1日目として8日間は、紙または電子的な記録で通知すれば、申込みを取り下げたり契約をやめたりできる |
さらに、クーリング・オフについて業者からうその説明を受けたり、威迫(おどして不安にさせること)されたりして、そのせいで手続きをしなかった人は、8日を過ぎても通知できる扱いです。一方で、現金取引で総額3,000円未満の場合などはクーリング・オフの規定が適用されないとされています。
メール交換サイトへの登録が電話勧誘販売にあたるかどうかは、法律の専門的な判断になります。ここでは、消費生活センターや弁護士に相談するときに聞かれそうな点を挙げておきます。
電話の相手がサイトの名前を出して勧誘してきたのか、個人を装って話をしていたのかで、事情は変わってきます。個人を名乗る相手でも、実際にはサイト側の人間だったと言える材料があるかどうかが問題になり得ます。電話で出てきたサイト名、担当者名、電話番号をできるだけ正確に思い出して書き出してください。
クーリング・オフの期間は、法定の書面を受け取った日から数えます。登録完了のメールや利用規約の画面に、法律で決められた事項がそろっているかは、利用者には判断しにくいところです。受け取ったメールは消さずに、そのまま相談の場で見てもらいましょう。
通話の中で「登録は無料」「お金はかからない」と言われたのか、ポイントの値段について説明があったのかも大切な点です。電話で聞いた説明とサイトの料金表が食い違っていれば、そのこと自体が相談の材料になります。
電話で勧められてから登録するまでに何があったか、その日のうちだったのか何日か後だったのかも、判断の材料になります。着信の日時と、登録やポイント購入の日時を並べておくと、話が伝わりやすくなります。
なお、特定商取引法には適用除外もあり、たとえば海外にいる人に対する販売や、営業のために結ぶ契約は対象外とされています。自分で決めつけず、事実を並べて専門の窓口に判断してもらうのが確実です。
電話でのやり取りは、メッセージと違って形に残りません。時間がたつほど記憶はあいまいになるので、思い出せるうちに次の形でまとめておきます。
| 項目 | 書く内容の例 |
|---|---|
| 日時と長さ | ○月○日の20時15分ごろから、25分くらい |
| 相手の番号 | 着信履歴に表示された番号をそのまま |
| 名乗った名前 | 「下の名前だけ名乗り、会社名は言わなかった」など、言われたとおりに |
| 勧められた内容 | 「このサイトなら無料で話せる」「登録したらすぐ連絡する」 |
| 自分が伝えたこと | メールアドレス、住んでいる市の名前、仕事の話 |
同じ相手からまた電話が来る可能性もあります。そのときに慌てないよう、メモの書式を先に作っておくと、日時と要点をその場で書き込めます。画像の保存方法は証拠の残し方・保存方法で紹介しています。
クーリング・オフや解約を伝える前に、消費生活センターに一度相談しておくと、文面や送り方を一緒に確認してもらえます。特定商取引法ガイドは、電話勧誘販売のクーリング・オフを書面または電磁的記録で行うと説明しています。電話で伝えただけでは、後で「聞いていない」と言われるおそれがあります。
サイトの中にある「退会」ボタンを押しても、それがクーリング・オフや解約の意思表示として扱われるとは限りません。退会はあくまでサイトの会員をやめる手続きなので、返金を求める意思は別に伝えておく必要があります。
電話勧誘販売では、契約しないと伝えた人への再勧誘が禁じられています。はっきり断った後もかかってくる場合は、その日時もメモに加えてください。
かかってくる番号が「+」から始まる場合は国際電話です。国民生活センターは、心当たりのない国際電話には出ない、折り返さないよう呼びかけ、固定電話は「国際電話不取扱受付センター」(電話0120-210-364)に申し込めば国際電話の利用を無料で止められること、携帯電話では各社の迷惑電話対策サービスや端末の設定が使えることを紹介しています。
話す窓口は、困りごとの中身で選びます。
相談の予約は無料相談予約フォームからも受け付けています。芸能人の関係者を名乗る電話については芸能人のマネージャーを名乗る電話は本物?、未納料金の電話については出会い系の未納料金を電話で請求されたらで詳しく扱っています。
A. 相手の言い分だけでは決まりません。誰が、どんな目的で電話をかけ、どう勧めたのかという事実から判断されます。通話メモと着信履歴、電話の後に届いたメッセージをそろえて、消費生活センターで見てもらってください。
A. 期間の起点は「法律で決められた書面を受け取った日」なので、受け取ったものの中身次第で数え方が変わる可能性があります。また、クーリング・オフについて事実と違う説明をされていた場合などは、8日を過ぎていてもできる扱いがあります。日数だけで諦めず、相談してみてください。
A. 退会は会員をやめる手続きで、支払ったお金の返還を求める意思表示とは別に考えたほうが安全です。退会する前に画面を保存し、解約や返金を求める意思は記録が残る方法で伝えましょう。
A. しつこい着信が続いて生活に支障があるなら、番号の変更も選択肢になります。ただ、変更の前に着信履歴を保存しておくことが先です。まずは知らない番号に出ない、折り返さない、携帯電話会社の迷惑電話対策を使う、といった方法から試してみてください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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